○天草広域連合負担金条例
平成11年7月27日
条例第23号
注 平成25年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、天草広域連合規約(平成11年県指令市町村第7号。以下「規約」という。)第18条第3項の規定に基づき、関係市町の負担金(以下「負担金」という。)の算定方法等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(算定の基準)
第2条 負担金の額は、天草広域連合(以下「広域連合」という。)の予算科目に計上された額を規約別表に基づく関係市町の負担割合により算定するものとする。
2 負担金の額は、予算科目に計上された額から、歳出予算の各科目ごとに充てられるべき国県支出金、地方債その他の特定財源のほか繰越金等の歳入を控除して得られた額を基準とする。
(1) 均等割 関係市町で均等に按分
(2) 人口割 関係市町の人口を総人口で除した割合により算定
(3) 基準財政需要額割 基準財政需要額に一定の比率を乗じて算定
(4) 応益割 関係市町が利用し、受益を受けた実績又は割合により算定
(5) 審査件数割 関係市町の審査件数実績を総審査件数実績で除した割合により算定
(6) 搬入量割 関係市町ごとに搬入されたごみ(各ごみ処理施設に搬入された可燃ごみ、不燃ごみ及び粗大ごみ等をいう。ただし、資源物は除くものとする。)の量(ごみの量に1トン未満の端数がある場合は、四捨五入するものとする。)を総搬入量で除した割合により算定
(平25条例3・一部改正)
(予備費充用の特例)
第4条 予備費充用による負担金の調整は行わない。
(負担割合等の事前協議)
第5条 新たな広域連合事務の追加及び既存の事務の見直しを行う場合、広域連合長はその都度関係市町と事前に負担割合及び算定方法等(以下「負担割合等」という。)を協議しなければならない。
2 施設の建設及び改修等を行う場合、広域連合長は当該市町と事前に負担割合等を協議しなければならない。
(負担金の徴収方法)
第6条 負担金の納期は、次のとおりとする。
第1期 4月1日から同月15日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第3期 10月1日から同月31日まで
第4期 1月1日から同月31日まで
(負担金の軽減)
第7条 広域連合は、その事務を広域的にとらえ、効率運営を行い、もって負担金の軽減を図るよう努めなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
附則(平成18年条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以前に設置されたごみ処理施設及びごみ処理施設に附帯する集会所施設の設置及び管理運営に要する経費の負担に係る第3条第1号の規定の適用については、なお従前の例による。