○天草広域連合行政財産使用料条例
平成17年3月10日
条例第2号
注 平成26年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により行政財産の目的外使用を許可した場合における同法第225条の規定に基づいて使用者から徴収する使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の額)
第2条 行政財産の使用料の額は、条例で別に定めるものを除くほか、別表のとおりとし、次に掲げるところにより算定する。
(1) 使用期間が1年に満たないものについては、月割により計算し、使用期間に、1月未満の端数があるときは、その端数については日割りにより計算する。
(2) 使用面積が1平方メートルに満たないときは、1平方メートルとする。
3 使用者が使用した、電気、水道及びガス等の経費相当額については、別途徴収することができる。
(平26条例3・令元条例6・一部改正)
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により行政財産を使用する者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、広域連合長が公益上特に必要があると認めるとき。
(使用料の納付)
第4条 使用料は、前納とする。
2 すでに納付した使用料は、返納しない。ただし、使用者の責に帰することができない理由により使用できないときは、その期間に係る使用料の全部又は一部を返還することができる。
(過料)
第5条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の公布の日以後の使用許可(平成17年4月1日以後の使用許可に係るものに限る。)に係る使用料について適用し、この条例の施行の日前の使用許可(この条例の公布の日以後においてなされた平成17年4月1日以後の使用に係るものを除く。)に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の公布の日以後の使用許可(平成22年4月1日以後の使用許可に係るものに限る。)に係る使用料について適用し、この条例の施行の日前の使用許可(この条例の公布の日以後においてなされた平成22年4月1日以後の使用に係るものを除く。)に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第2条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第6号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
行政財産の種類 | 使用料の額(年額) |
土地 | 当該土地の台帳価格に100分の3を乗じて得た額に当該土地のうち使用させる部分の面積に乗じて当該土地の面積で除した額とする。ただし、電柱類を設置する場合は、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第一の二山林以外の土地に掲げる表により算定した額とする。 |
建物 | 当該建物の台帳価格に100分の7を乗じて得た額と当該建物の建て面積相当の土地使用料の額との合算額に当該建物の使用させる部分の延べ面積を乗じて当該建物の延べ面積で除して得た額とする。 |
その他の物件(自動販売機、自動現金受払機等) | 屋外 使用部分面積1平方メートルにつき1,200円 屋内 使用部分面積1平方メートルにつき2,400円 |
(備考)
1 台帳価格とは地方税法(昭和25年法律第226号)第388条第1項に規定する固定資産評価基準に準じて関係市町長が定めた評価額とする。
2 1件の使用料の額が100円に満たないときは、100円とする。
3 使用許可に係る面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数を1平方メートルとして計算する。
4 地下埋設物に係る使用料又はこの表に定めのないものについては、広域連合長が別に定める。