○天草広域連合督促手数料及び延滞金徴収条例

平成19年2月23日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、手数料、過料その他の収入金(以下「収入金」という。)の督促に係る手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促手数料及び延滞金の額)

第2条 督促手数料の額は、督促状1通につき100円とする。

2 延滞金の額は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納金額につき年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。

(延滞金の端数計算)

第3条 延滞金の計算の基礎となる未納金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を、未納金額の全額が2,000円未満であるときは、その全額を切り捨てて計算するものとする。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数を、延滞金の確定金額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとする。

(延滞金の減免)

第4条 広域連合長は、次の各号のいずれかに該当するときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害により納付の資力を失ったとき。

(2) 感染症のため交通遮断又は隔離されたとき。

(3) 前各号に定めるもののほか、広域連合長においてやむを得ない事情があると認めたとき。

(督促の期限)

第5条 収入金を納期限内に完納しない者があるときに発する督促の期限は、納期限後20日以内とする。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、当該督促状を発した日から起算して15日を超えてはならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に納期限を経過しているものに対する延滞金については、この条例の施行の日の翌日から納付の日までの日数に応じ、第2条第2項に定める方法により計算した額を徴収する。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第2条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例7・全改)

4 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(平成25年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

天草広域連合督促手数料及び延滞金徴収条例

平成19年2月23日 条例第1号

(平成26年1月1日施行)