○談合情報事務処理要領

平成15年3月31日

告示第6号

第1 一般原則

1 情報の確認、調書の作成

入札に付そうとする建設工事、調査、測量、設計等について入札談合に関する情報を得た者は、当該情報の提供者の身元、氏名等を確認の上、直ちに総務企画課へ通報すること。この場合において総務企画課長は、情報提供者が報道機関であるときは、報道活動に支障のない範囲で情報の出所を明らかにするよう要請すること。なお、新聞等の報道により入札談合に関する情報を把握した場合にも、総務企画課へ通報するものとする。

2 報告

総務企画課は、1により入札談合に関する情報に係る通報を受けた場合には、情報の内容を報告書にまとめ、速やかに天草広域連合公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を招集し、報告を行うこと。なお、総務企画課において、新聞等の報道により入札談合に関する情報を把握した場合も、報道に基づき報告書をまとめ、委員会に報告を行うこと。

3 委員会の招集及び審議

委員会は、2により総務企画課から報告を受けたときは、当該情報の信ぴょう性及び第2以下の手続によることが適切であるか否かについて審議するものとする。

4 公正取引委員会への通知

委員会の審議の結果、第2以下の手続によることとした情報(以下「談合情報」という。)については、手続の各段階において遂次公正取引委員会へ通知すること。

5 報道機関への対応

談合情報を把握した以降において、報道機関等から発注者としての対応についての説明を求められた場合には、総務企画課長が対応すること。また、談合情報については、公正取引委員会へ通知している旨を明らかにすること。

第2 具体的な対応

談合情報があった場合には、原則として、次に従い対応すること。なお、詳細な手順等は、第3に従い行うこと。

1 入札執行前に談合情報を把握した場合

(1) 公正取引委員会への通知

談合情報があった旨を直ちに公正取引委員会へ通知すること。

(2) 事情聴取

入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)全員に対して事情聴取を行うこと。事情聴取は、入札までの時間、発注の遅れによる影響等を考慮して、入札日前の日において行うか、又は入札開始時刻若しくは入札日の繰り下げにより入札を延期した上で行うこと。聴取結果については、事情聴取書を作成し、当該書面の写しを公正取引委員会へ送付すること。

(3) 談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の対応

事情聴取等の結果、明らかに談合の事実があったと求められる証拠を得た場合には、天草広域連合競争入札心得(平成13年8月1日告示第9号。以下「入札心得」という。)第6条第1項の規定により、入札の執行を延期し、又は取りやめるものとすること。また、その旨を公正取引委員会へ通知すること。

(4) 談合の事実があったと認められない場合の対応

ア 事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められない場合には、全ての入札参加者から誓約書を提出させるとともに、入札執行後談合の事実が明らかと認められた場合には、入札の無効とする旨の注意を促した後に入札を行うこと。また、誓約書の写しを公正取引委員会へ送付すること。

イ アにおいて、全ての入札参加者に対し、第1回の入札に際し工事費内訳書を提示するよう要請すること。ただし、工事費内訳書の提示を求めることとしていない入札である場合において、入札日において事情聴取を行うなどあらかじめ工事費内訳書の提示を要請する時間的余裕がないときは、発注の遅れによる影響、工事費内訳書のチェックの必要性等を考慮の上、工事費内訳書のチェックを行わずに入札を執行するか、又は工事費内訳書の提示を要請の上、入札日を延期して執行するかいずれかにより対応すること。

ウ 入札には、設計担当課長が立会い、工事費内訳書をチェックすること。

エ 工事費内訳書のチェックにおいて、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、(3)により対応すること。

オ 入札終了後に、開札調書の写しを公正取引委員会へ送付すること。

2 入札執行後に談合情報を把握した場合

入札執行後に談合に関する情報があった場合には、入札後においては入札結果等を公表しており、落札者及び落札金額は既に閲覧に供されていることに留意しつつ、以下の手続によることが適切か否かを第1の3により判断すること。

(1) 契約締結以前の場合

ア 公正取引委員会への通知

談合情報があった旨を直ちに公正取引委員会へ通知し、併せて開札調書の写しを送付すること。

イ 事情聴取

入札を行った者全員に対して速やかに事情聴取を行うこと。聴取結果については、事情聴取書を作成し、当該書面の写しを公正取引委員会へ送付すること。

ウ 談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の対応

事情聴取等の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、入札心得第7条第7号の規定により、入札を無効とすること。また、その旨を公正取引委員会へ通知すること。

エ 談合の事実があったと認められない場合の対応

事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められない場合には、入札を行った者全員から誓約書を提出させた上、落札者と契約を締結すること。また、誓約書の写し及び開札調書の写しを公正取引委員会へ送付すること。

(2) 契約締結後の場合

ア 公正取引委員会への通知

談合情報があった旨を直ちに公正取引委員会へ通知し、併せて開札調書の写しを送付すること。

イ 事情聴取

入札を行った者全員に対して速やかに事情聴取を行うこと。聴取結果については、事情聴取書を作成し、当該書面の写しを公正取引委員会へ送付すること。なお、事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、着工工事の進捗状況等を考慮して、契約を解除するか否かを判断すること。また、契約を解除した場合は、その旨を公正取引委員会へ通知すること。

第3 個別手続の手順等

第2に定める事情聴取等の手続においては、次に掲げる事項に留意して行うこと。

1 報告書

総務企画課は、入札談合に関する情報に係る通報を受けた場合には、情報の内容を様式第1号の報告書にまとめること。

2 公正取引委員会への通知等

(1) 公正取引委員会への通知等は、委員会の会長名において行うこと。

(2) 公正取引委員会への通知等は、様式第2号を使用すること。なお、通報等の内容について公正取引委員会から問い合わせがあることも予想されるため、担当者は、提出した資料の範囲内で的確な対応ができるよう内容について整理しておくこと。

(3) 公正取引委員会へは、手続の各段階で事情聴取書、誓約書、開札調書の写し等を送付するものであるが、事情聴取から入札までの手続等を引き続いて行う場合には、これらを入札終了後まとめて送付することができること。

3 事情聴取の方法等

(1) 事情聴取は、委員会の複数の委員により行うこと。

(2) 事情聴取は、事情聴取の対象者全員を集合させて、あらかじめ別紙1を参考とした事情聴取項目を通知した上、一社ずつ聞き取りを行うこと。

(3) 聴取結果については、様式第3号により事情聴取を作成すること。

4 誓約書の提出等

(1) 誓約書については、誓約書の公正取引委員会へ送付する旨を事情聴取の対象者に通知した上、別紙2を参考に事情聴取の対象者から自主的に提出させること。

(2) 第2の1(4)アの「入札執行後談合の事実が明らかと認められる場合には入札を無効とする旨」の注意を促す場合は、別紙3を参考として注意事項を読み上げること。

5 工事費内訳書のチェック

工事費内訳書の提示に当たっては、入札に際し、設計担当課長が立会い、第1回の入札において、全入札者が入札書を提出した後に、総務企画課長が工事費内訳書の提示を求め、談合の形跡がないかを設計担当課長及び総務企画課長がチェックし、工事費内訳書を入札者に返却した後に開札すること。なお、事情聴取、工事費内訳書のチェック等を迅速に行う必要がある場合は、事情聴取と工事費内訳書のチェックを並行して実施することができる。

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

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談合情報事務処理要領

平成15年3月31日 告示第6号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成15年3月31日 告示第6号