○天草広域連合工事指名等審査委員会設置規則
平成13年8月1日
規則第36号
注 平成26年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 天草広域連合(以下「広域連合」という。)が執行する工事、業務委託(以下「工事等」という。)及び備品の購入の指名競争入札参加者の選定並びに契約の確保に関し必要な事項を審査するため、広域連合長の諮問機関として広域連合工事指名等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(平26規則4・一部改正)
(審査事項)
第2条 審査委員会は、次に掲げる工事等及び備品の購入の指名競争入札に参加させる者又は随意契約を締結するため必要な事項を審査するものとする。
(1) 設計価格が300万円以上の工事等
(2) 設計価格が300万円未満の工事等のうち広域連合長が特に必要と認めるもの
(3) 設計価格が300万円以上の備品
2 審査委員会は、工事に係る契約の履行上の疑義並びに履行遅滞及び履行不能等の処理について審査を行うものとする。
3 委員会は、工事等の条件付一般競争入札に関し、入札参加資格がないと認めた理由、公募型指名競争入札、通常指名競争入札若しくは随意契約に関し、広域連合が指名し、若しくは指名しなかった理由又はその他の手続に不服がある場合において、入札参加資格がないと認められた者、指名されなかったもの若しくは選定されなかった者が申し立てる苦情に係る最初の不服申立てについて審査を行うものとする。
(平26規則4・一部改正)
(組織)
第3条 審査委員会は、次の職にある者をもって組織する。
(1) 事務局長
(2) 消防本部消防長
(3) 消防本部総務課長
(4) 総務企画課長
(5) 環境衛生課長
(6) 関係市町の契約担当課長
(平26規則4・平26規則6・一部改正)
(会長)
第4条 審査委員会に会長を置き、事務局長をもって充てる。
2 会長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、消防本部消防長が、その職務を代理する。
(平26規則4・一部改正)
(会議)
第5条 審査委員会は、必要の都度会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審査委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の職員を審査委員会に出席させてその説明又は意見を聴くことができる。
6 審査委員会の会議は、非公開とし、何人も会議の内容を他に漏らしてはならない。
(平26規則4・一部改正)
(指名基準)
第6条 指名競争入札に参加させる者及び随意契約を締結する者を選定する場合には、次の各号に掲げる事項について特に意を用い、かつ、総合的に判断しなければならない。
(1) 暴力行為その他犯罪行為及び不誠実な行為の有無
(2) 信用状態
(3) 工事の成績
(4) 当該工事の執行に関する技術的適正
(5) 手持工事の状況
(6) その他会長が必要と認める事項
(平26規則4・一部改正)
(庶務)
第8条 審査委員会の庶務は、総務企画課において行う。
(平26規則4・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令6規則9・全改)
(平26規則4・追加)