○天草広域連合競争契約入札事務処理要領
平成13年7月2日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要領は、天草広域連合が発注する建設工事、調査、測量、設計等に係る競争契約入札事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(入札の回数)
第2条 入札の回数は、原則として2回までとする。
(落札者がない場合の取扱)
第3条 入札を2回行った結果落札者がない場合には、次により処理するものとする。
(1) 入札書比較価格と最低の入札価格との差が入札書比較価格の5パーセント以下の場合であって、入札執行責任者が随意契約できると認めるときは、最低の価格で入札した者(以下「最低入札者」という。)から見積書を提出させることができる。
(2) 入札書比較価格と最低の入札価格との差が入札書比較価格の5パーセントを超える場合は、特別の必要があると認められる場合を除き、入札を打ち切るものとする。入札を打ち切った場合においては、次により随意契約をすることができる。
ア 最低入札者から設計書及び仕様書について疑義の説明を求められたときは、関係事業課において説明しなければならない。
イ 関係事業課は、アにより説明を行った結果、最低入札者が随意契約をする見込みがあると認められる場合は、関係書類を契約担当者に送付しなければならない。
ウ 契約担当者は、イにより関係書類の送付を受けた場合において、随意契約の申し出があったときは、見積書を提出させることができる。
(契約できなくなったものの取扱)
第4条 契約担当者は、前条の規定により提出された見積書の結果、入札書比較価格の制限に達せず随意契約できなかった場合には、直ちにその旨を関係事業課に連絡し、関係書類を返戻するものとする。
2 関係事業課は、前条の書類の送付を受けたときは、当該工事の施行方法の妥当性、設計書及び仕様書等についての違算誤算の有無を調査検討し、次により処理するよう契約担当者に連絡するものとする。
(1) 妥当であるときは、当該工事等の指名業者について指名替えの内申を行い、再度の指名競争入札の手続をとるものとする。
(2) 妥当でないときは、直ちに設計変更をし、原則として指名業者については変更することなく、新たに指名競争入札の手続きをとるものとする。
(全員失格となったものの取扱)
第5条 指名競争入札を行った結果、全員失格となったものの取扱いについては、前条の定めるところに準じて取り扱うものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。