○天草広域連合建設工事低入札価格調査実施要領

平成15年3月31日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要領は、一般競争入札又は指名競争入札により工事の請負契約を締結しようとする場合において、一般競争入札については地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10第1項の規定に基づき、指名競争入札については施行令第167条の13の規定において準用する施行令第167条の10第1項の規定に基づき、予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。)の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者(以下「最低価格入札者」という。)を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする場合に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24告示5・令4告示4・一部改正)

(低入札価格調査)

第2条 広域連合長は、工事の請負契約の締結について一般競争入札又は指名競争入札を行った場合において、最低価格入札者の価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは、当該契約の内容に適合した履行がされるか否かについての調査(以下「低入札価格調査」という。)を行うものとする。

(対象工事)

第2条の2 低入札価格調査の対象となる工事は、設計金額が1億5千万円以上の建設工事とする。

2 前項の規定にかかわらず、広域連合長が必要があると認める建設工事は、この要領の規定によることができるものとする。

(令4告示4・追加)

(調査基準価格)

第3条 低入札価格調査を行うときの基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)は、原則として、予定価格算定の基礎となった設計金額の直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の額に広域連合長が定める係数をそれぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)の合計額とし、予定価格の基礎となった設計金額に機器費を含む場合は、機器費を除く直接工事費、機器費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の額に広域連合長が定める係数をそれぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)の合計額とする。ただし、調査基準価格が予定価格の100分の92を超える場合は予定価格に100分の92を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)とし、調査基準価格が予定価格の100分の75に満たない場合は予定価格に100分の75を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

2 調査基準価格は、当該工事に係る入札前に算定するものとする。

(平24告示5・令4告示4・一部改正)

(失格基準価格)

第3条の2 調査基準価格に満たない価格で、広域連合長が定める一定の算定方法により算定した価格(以下「失格基準価格」という。)を下回る価格による入札を行った者については、低入札価格調査を行わず一律に失格とする。

2 失格基準価格は、原則として、予定価格算定の基礎となった設計金額の直接工事費、機器費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の額に広域連合長が定める係数をそれぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)の合計額とし、予定価格算定の基礎となった設計金額に機器費を含む場合は、失格基準価格は、機器費を除く直接工事費、機器費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の額に広域連合長が定める係数をそれぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)の合計額とする。

3 失格基準価格は、当該工事に係る入札前に算定するものとする。

(平24告示5・追加、令4告示4・一部改正)

(入札参加者への周知)

第4条 広域連合長は、入札参加者には、一般競争入札については競争参加資格確認通知書において、指名競争入札については指名通知書等適切な方法において、最低制限価格は無と記載するとともに、次の各号に掲げる事項を明記し、入札参加者に周知するものとする。

(1) 施行令第167条の10第1項又は施行令第167条の13の規定により準用する施行令第167条の10第1項の規定により、低入札価格調査を実施していること。

(2) 調査基準価格を下回る価格による入札が行われた場合の入札終了の方法及び結果通知方法

(3) 調査基準価格を下回る価格による入札を行った者は、最低入札者であっても必ずしも落札者とはならない場合があること。

(4) 失格基準価格を下回る価格による入札を行った者は、失格とすること。

(5) 調査基準価格を下回る価格による入札を行った者は、事情聴取に協力すべきこと。

(平24告示5・一部改正)

(入札の執行)

第5条 入札の結果、調査基準価格を下回る価格による入札が行われたときは、入札執行者は、入札者に対して保留する旨を宣言し、施行令第167条の10第1項又は施行令第167条の13の規定により準用する施行令第167条の10第1項の規定により、落札者は後日決定する旨を告げて入札を終了するものとする。

(平24告示5・一部改正)

(調査及び検討)

第6条 総務企画課及び工事担当課は、調査基準価格を下回った入札を行った者(失格基準価格を下回る価格による入札を行った者を除く。)の中で最も低い価格による入札を行った者(以下「落札候補者」という。)について、当該価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否かについて、落札候補者からの事情聴取等の調査及び検討を行うものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、調査基準価格を下回る価格による入札を行った者であって、落札候補者以外のものについても、調査及び検討を行うことができるものとする。

2 前項に規定する事情聴取等の調査の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) その価格により入札した理由(入札価格の内訳書を徴する。)

(2) 契約対象工事箇所と関連する手持工事の状況及び事業所、倉庫等との関連(地理的条件)

(3) 手持資材及び手持機械の状況

(4) 資材購入先及び購入先と入札者との関係

(5) 労務者の具体的供給見通し

(6) 過去に施行した公共工事名

(7) 経営内容

(8) 取引金融機関、保証会社等への経営状況の照会

(9) 建設業法(昭和24年法律第100号)違反の有無、賃金不払の状況、下請代金の支払遅延状況その他の信用状況

(10) 前各号に掲げるもののほか、広域連合長が必要と認める事項

3 工事担当課長は、前項に規定する事情聴取等の調査結果を総合的に勘案し、調査の結果及び契約の内容に適合した履行がなされると認められるか否かの意見を天草広域連合建設工事低入札価格調査結果報告書(別記様式)に記載し、次条に規定する契約審査委員会に報告するとともに、その意見を求めなければならない。

(平24告示5・令4告示4・一部改正)

(契約審査委員会)

第7条 前条第3項の規定による意見の求めがあった場合において、調査基準価格を下回る価格による入札を行った者が当該契約の内容に適合した履行がされるか否かについての審査(以下「審査」という。)を行うため、契約審査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

2 委員会は、事務局長、消防長、総務企画課長、環境衛生課長及び消防本部総務課長をもって組織するものとし、会長は、事務局長をもって充てるものとする。

3 前項の委員会に必要に応じて関係市町の契約担当課長を加えることができるものとする。

4 委員会の審査は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、会長の決するところによるものとする。

5 委員会の庶務は、総務企画課において処理する。

(平24告示5・一部改正)

(落札者の決定等)

第8条 広域連合長は、委員会の審査の結果、落札候補者の入札価格により契約の内容に適合した履行がなされると認めたときは、直ちに当該落札候補者に落札した旨を通知するとともに、他の入札者全員に対してその旨を通知するものとする。

2 広域連合長は、委員会の審査の結果、適合した履行がなされないおそれがあると認めるときは、次の各号に掲げる措置をとるものとする。

(1) 落札候補者を落札者とせずに、予定価格の制限の範囲内の価格による入札を行った他の者のうち最も低い価格による入札を行った者(失格基準価格を下回る価格による入札を行った者を除く。以下「次順位者」という。)を落札者と決定する。この場合において、次順位者が調査基準価格を下回る価格による入札を行った者であったときは、第6条の規定を準用する。

(2) 前号の規定により次順位者を落札者と決定したときは、落札候補者に対して落札者としない旨の通知を、次順位者に対しては落札者となった旨の通知をするとともに、その他の入札者に対しては次順位者が落札者となった旨を通知するものとする。

(平24告示5・一部改正)

(監督体制の強化等)

第9条 広域連合長は、第6条第1項(前条第2項第1号の規定により準用する場合を含む。)に規定する調査の対象者が落札したときは、次の各号に掲げる措置をとるものとする。

(1) 当該落札者が施工体制台帳を作成し、または変更したときは、当該落札者に対して、当該施工体制台帳の提出を求めるものとする。この場合において、必要があると認めるときは、当該落札者からその内容について事情聴取するものとする。

(2) 共通仕様書に基づく施工計画を提出させるときは、必要に応じて当該落札者からその内容について事情聴取するものとする。

(3) 設計図書に基づく検査等を行うとともに、あらかじめ提出された施工体制台帳及び工事工程表の記載内容に沿った施工が実施されているかどうかを確認し、実際の施工が記載内容と異なるときは、その理由を当該落札者から聴取するものとする。

(4) 安全な施工の確保、建設労働者への適正な賃金支払の確保等の観点から、必要があると認めるときは、施工現場の調査を行うものとする。

(平24告示5・一部改正)

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年8月6日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の天草広域連合建設工事低入札価格調査実施要領の規定は、平成24年8月6日以後に行われる入札に係る低入札価格調査の事務について適用し、同日前に行われる入札に係る低入札価格調査の事務については、なお従前の例による。

(令和4年告示第4号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(平24告示5・一部改正)

画像

天草広域連合建設工事低入札価格調査実施要領

平成15年3月31日 告示第4号

(令和4年7月1日施行)