○天草広域連合公正入札調査委員会設置要綱
平成15年3月31日
訓令第5号
(設置)
第1条 天草広域連合が執行する建設工事、調査、測量、設計等(以下「建設工事等」という。)の入札の適正化を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、入札談合に関する情報に対して、的確な対応を行うため、天草広域連合公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、建設工事等について入札談合に関する情報があった場合には、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第10条に関する公正取引委員会への通知、事情聴取の実施、入札の延期その他の入札談合についての対応に関すること。
(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、事務局長、消防長、総務企画課長、環境衛生課長、消防本部総務課長及び事務局長が指名した関係市町担当課長をもって組織する。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、事務局長をもってこれに充てる。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、消防長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要のつど会長が招集する。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員長は、書類の回議をもって会議に代えることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務企画課において処理する。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。