○天草広域連合随意契約見積心得

平成20年8月1日

告示第3号

(目的)

第1条 天草広域連合(以下「広域連合」という。)が発注する工事、物品・委託役務関係業務及び測量・建設コンサルタント等業務の契約に係る随意契約を行う場合における見積書の徴収その他の取扱いについては、天草広域連合契約規則(平成11年規則第15号。以下「契約規則」という。)その他法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。

(仕様書等の熟知)

第2条 見積りをしようとする者(以下「見積者」という。)は、見積通知書その他見積依頼及び仕様書等(仕様書、設計書、図面、契約書案その他の交付書類をいう。)に記載された契約締結に必要な条件を熟知のうえ見積りしなければならない。この場合において、仕様書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。

(見積り等)

第3条 見積者は、見積書を作成し、記名押印し、封かんのうえ、見積件名及び見積者の氏名等を表記し、見積通知書その他見積依頼に記載された日時及び場所に提出しなければならない。ただし、契約担当者が見積書の様式を指定した場合は、当該様式により見積書を作成しなければならない。

2 見積書は、広域連合が特に郵送を認めた場合に限り郵送での提出を認める。この場合においては、書留郵便若しくは配達記録のある宅配便による二重封筒とし、表封筒に見積書在中と朱書し、中封筒に見積件名及び見積日時等を記載し、契約担当者に提出しなければならない。

3 前項の見積書が、見積通知書その他見積依頼において指定した日時までに到達しないときは、当該見積書は無効とする。

4 見積者は、見積書を提出した後は、開封の前後を問わず当該見積書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。

5 見積者は、見積通知書その他見積依頼及び仕様書等において見積内訳書の提示を求められたときは、見積内訳書を提示しなければならない。

(見積書記載事項)

第4条 前条に規定する見積書には次の事項を記載しなければならない。ただし、別途指示のあるものについては、その指示によるものとする。

(1) 頭書に「見積書」の表示

(2) 見積金額

(3) 見積件名

(4) 見積年月日

(5) 見積者の住所・氏名(法人にあっては商号、代表者職氏名)・押印。ただし、代理人が見積を行う場合にあっては、委任者の住所・氏名(法人にあっては商号、代表者職氏名)及び代理人氏名・押印

(6) あて名(広域連合長あて)

2 見積書に記載する金額は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載するものとする。ただし、別途指示があるものについては、その指示によるものとする。

3 見積年月日は、見積書を作成した日を記入すること。ただし、見積通知書その他見積依頼で別に定めた場合は、この限りでない。

(平26告示13・令元告示8・一部改正)

(代理見積)

第5条 見積者は、代理人をして見積りさせるときは、見積合わせ前に委任状を契約担当者に提出しなければならない。ただし、あらかじめ委任状が提出されているときはこの限りでない。

2 見積者又は見積者の代理人は、当該見積りに係る他の見積者の代理をすることはできない。

(見積者等の参加制限)

第6条 広域連合長は、見積者又は見積者の代理人が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者についてその事実があった後2年間見積合わせに参加させないことができる。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事等を粗雑にしたとき。

(2) 見積書の徴収等において、その公正な執行を妨げたとき又は不正の利益を得るために連合したとき。

(3) 第12条の規定による契約の相手方と決定された者が契約を締結すること又は契約を履行することを妨げたとき。

(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。

(見積りの辞退)

第7条 見積者は、第12条の規定による契約の相手方の決定に至るまでは、いつでも見積りを辞退することができる。

2 前項の場合において、見積りを辞退するときは、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 見積合わせ前にあっては、見積辞退届を契約担当者に直接持参し、又は郵送(見積日の前日までに到達するものに限る。)するものとする。

(2) 見積合わせ中にあっては、見積辞退の旨を見積書金額欄に記載し契約担当者に提出するものとする。

3 前項の規定により見積りを辞退した者は、これを理由として以後の見積合わせ等について不利益な取り扱いを受けるものではない。

(公正な見積りの確保)

第8条 見積者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

2 見積者は、見積りに当たっては、競争を制限する目的で他の見積参加者と見積価格又は見積意思についていかなる相談も行わず、独自に見積価格を定めなければならない。

3 見積者は、契約の相手方の決定前に、他の見積参加者に対して見積価格を意図的に開示してはならない。

(見積合わせの延期又は取りやめ)

第9条 見積者が連合し、又は不穏な行動をする等の場合において、見積合わせを公正に執行することができないと認めるときは、当該見積者を見積合わせに参加させず、又は見積合わせの執行を延期し、若しくは取りやめることができる。

2 見積合わせに際して、天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、その執行を延期し、又は取りやめることができる。

(無効の見積り)

第10条 次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とする。

(1) 見積りを依頼された者以外の見積り

(2) 委任状が提出されていない代理人の見積り

(3) 記名又は押印を欠く見積り

(4) 金額を訂正した見積り

(5) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である見積り

(6) 明らかに連合と見られる見積り

(7) 同一事項について他の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の見積り

(8) 契約担当者から示した条件以外の条件を付したり、又は条件に違反した見積り

(9) その他この心得に違反した見積り

(見積書の取扱い)

第11条 提出された見積書は、見積合わせ前を含め返却しないものとする。見積参加者が連合若しくは不穏当な行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、見積書を必要に応じて公正取引委員会に提出する場合がある。

(契約の相手方の決定)

第12条 見積りを行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格であるものを契約の相手方とする。ただし、契約の相手方となるべき者の見積価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を契約の相手方とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって見積りした他の者のうち最低の価格をもって見積りをしたものを契約の相手方とする。

2 契約の相手方となるべき同価格の見積りをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積りをした者にくじを引かせて契約の相手方を決定する。

3 前項の場合において、当該見積りをした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該契約事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(再度見積り)

第13条 提出された見積書に予定価格の制限の範囲内の価格の見積りがないときは、必要に応じ、再度見積りを行うことができる。

2 前項の再度見積りを行う場合においては、最低の価格で見積もった者から見積書を徴収するものとする。ただし契約担当者が必要があると認めるときは、最低の価格で見積もった者に加えて見積価格の低い複数の者から見積書を徴収することができるものとする。

3 前項の再度見積りにおいてもなお予定価格の制限の範囲内の見積りがないときは、不調とするものとする。

(契約相手方決定の通知)

第14条 第12条の規定により契約の相手方が決定したときは、その者の氏名(法人の場合はその名称)及び契約予定金額を、前条第3項の規定により契約の相手方がないときはその旨を、見積りを提出した者に口頭で通知するものとする。

(契約保証金)

第15条 契約の相手方は、契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。

2 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約規則第20条第1項第1号及び第2号に該当するとき。

(2) 契約の相手方が過去2年の間に広域連合と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 契約規則第15条に定める額を超えない額の契約で、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 物品を購入する場合において、物品を引き取り直ちにその代金を支払うとき。

3 契約の相手方は、第1項の規定により契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ契約担当者が指定する金融機関に払い込み、納入通知書兼領収書の交付を受け、契約保証金納付書を添えて契約担当者に提出しなければならない。

4 契約の相手方は、第1項の規定により契約保証金に代わる担保(契約規則第20条第2項の規定するものを含む。)を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、当該有価証券等に保管有価証券納付書を添えて契約担当者に提出しなければならない。

(契約書の提出)

第16条 契約の相手方は、契約書の作成を要しないと認められた場合を除き、契約担当者から交付された契約書に基づいて作成し、記名押印のうえ、契約の相手方と決定された日から7日以内に、これを契約担当者に提出しなければならない。ただし、契約担当者の書面による承諾を得てこの期間を延長することができる。

2 契約の相手方が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、契約の相手方としての資格を失う。

3 契約書の作成を要しない場合においては、契約の相手方は、契約決定後速やかに請書その他これに準ずる書類を契約担当者に提出しなければならない。ただし、契約担当者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

4 契約の相手方が前項本文の規定による請書の提出をしないときは、契約の相手方としての資格を失う。

(異議の申立て)

第17条 見積者は、見積書提出後、この心得、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

(その他)

第18条 この心得に定めるもののほか、必要な事項は広域連合長が定める。

この心得は、告示の日から施行する。

(平成26年告示第13号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年告示第8号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

天草広域連合随意契約見積心得

平成20年8月1日 告示第3号

(令和元年10月1日施行)