○天草広域連合公共工事検査規程

平成13年8月1日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、天草広域連合契約規則(平成11年規則第15号)第21条の規定に基づいて行う工事の検査に関し、必要な事項を定めるものとする。

(検査の種類)

第2条 検査の種類は、次のとおりとする。

(1) しゅん工検査

(2) 中間検査

(3) 出来形部分検査

(しゅん工検査)

第3条 しゅん工検査は、しゅん工届のあった工事について、当該工事の施工の適否について行うものとする。

(中間検査)

第4条 中間検査は、工事の途中において必要がある場合に使用材料及び施工方法の適否、現場管理並びに工事の進捗の状況等について随時行うものとする。

(出来形部分検査)

第5条 出来形部分検査は、請負者から出来形部分の検査請求がなされた場合に、当該部分について行うものとする。

2 前項に規定する出来形部分には、次の各号に掲げるものは含まないものとする。

(1) 設計書及び設計図面と相違する部分

(2) き損亡失のおそれのある工事材料

(3) 施工中のため出来形として認めがたい部分

(検査員)

第6条 検査は、広域連合長が必要と認めて命じた職員(以下「検査員」という。)が行う。

2 前項に定めるもののほか、専門的知識を要する検査で広域連合長が特に指定したものについては、職員以外の者に委託して行うことができる。

(立会人)

第7条 検査は、当該工事の監督員並びに請負者又はその現場代理人並びに主任技術者(監督技術者)(以下「立会人」という。)の立会いのうえ行わなければならない。

(検査の方法)

第8条 検査員は、検査に当たり契約書、設計書、仕様書、図面その他関係書類に基づいて、実地に行わなければならない。

2 検査員は、地下又は水中等で外部から検査することが困難な部分については、当該部分の施工中の写真その他の資料により、又は監督員の証明により検査を行うことができる。

3 検査員は、検査のため必要があると認めるときは、施工部分の一部を取り壊すことができる。この場合において、取り壊した部分は期間を定めて、請負者に、請負者の費用をもって復築させなければならない。

(検査資料等の提供)

第9条 検査員は、請負者に対して検査を行うために必要な資料、労力等の提供を求めることができる。

(検査の延期又は中止)

第10条 検査員は、検査が次の各号の一に該当すると認める場合は、検査を延期し、又は中止することができる。

(1) 第6条の規定による立会人の立会いが得られないとき。

(2) 天災その他不可抗力によって検査ができないとき。

(3) その他特別の理由があるとき。

(検査上の疑義)

第11条 検査員は、検査に当たり疑義を生じたときは、上司の指示を受けなければならない。

(検査結果の報告等)

第12条 検査員は、検査を行ったときは、別に定める検査調書又は報告書により遅滞なくその結果を広域連合長及び請負者に報告しなければならない。

2 検査員は、検査の結果手直し工事を必要とすると認めるときは、現地において請負者にその旨を指摘するとともに、手直し工事の内容を書面にて請負者に通知するものとする。

3 前項の場合において、検査員は、手直し工事を必要とするもののうち、別に定める軽微な事項については、請負者に対し、口頭で直ちに手直し工事をするよう指示することができる。

4 前3項の規定は、出来形部分検査について準用する。

(検査委託の場合の処理等)

第13条 第5条第2項の規定により検査を委託した場合において、広域連合長が指定した職員は、当該検査に立会い、その確認の結果を記載した書面を作成し、当該検査調書に添付しなければならない。

(測量委託等の検査)

第14条 測量、設計、試験、調査等委託して行うものの検査については、この規程を準用する。

(直営工事の検査)

第15条 直営工事の検査については、前各条の規定を準用するほか必要な事項は、別に定めるところによるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

天草広域連合公共工事検査規程

平成13年8月1日 告示第10号

(平成13年8月1日施行)