○天草広域連合公共工事請負契約に係る指名基準
平成21年8月10日
訓令第13号
天草広域連合公共工事請負契約に係る指名基準(平成13年訓令第12号)の全部を改正する。
契約担当者は、工事請負契約に係る工事の指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準を定めるときは、次の各号に掲げるところによるものとする。ただし、当該各号に掲げる基準により難い場合においては、天草広域連合工事指名等審査委員会設置規則(平成13年規則第36号)に規定する審査委員会の審議を経て、広域連合長の決裁を受けなければならない。
(1) 工事を指名競争入札に付そうとするときは、当該工事の設計金額に応じた等級に属する有資格業者の中から指名しなければならない。
(2) 前項の有資格業者の数が少数である場合その他必要がある場合においては、発注予定工事の設計金額に応じ、直近の上位又は下位の等級に属する有資格業者を指名することができる。
(3) 特別の技術を要する工事及び災害その他の理由により緊急に施工する必要がある工事に係る請負契約については、前2号の規定にかかわらず、当該工事の属する工事種別の有資格業者であって、当該工事の設計金額の等級の2等級以上上位の等級に属するものを指名することができる。
(4) 入札に参加する者を指名しようとするときは、次に掲げる事項に留意するとともに、当該会計年度における指名及び受注の状況を勘案し、指名が特定の有資格業者に偏しないようにしなければならない。
ア 不誠実な行為の有無
イ 経営状況
ウ 工事成績
エ 当該工事に対する地理的条件
オ 手持ち工事の状況
カ 当該工事についての技術的適性
キ 安全管理の状況
ク 労働福祉の状況
附則
この訓令は、平成21年8月10日から施行する。