○天草広域連合公共工事請負契約の債務負担行為に係る契約の特約条項

平成16年11月10日

告示第7号

(債務負担行為に係る契約の特則)

第1条 各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。

    年度          円

    年度          円

    年度          円

2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。

    年度          円

    年度          円

    年度          円

3 甲は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。

(債務負担行為に係る契約の前金払いの特則)

第2条 前金払いについては、天草広域連合公共工事請負契約約款(平成13年告示第4号。以下「約款」という。)第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第34条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額(以下本条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払いをしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。

2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、前項の規定による読み替え後の約款第34条第1項の規定にかかわらず、乙は、契約会計年度について前払金の支払いを請求することができない。

3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、第1項の規定による読み替え後の第34条第1項の規定にかかわらず、乙は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分(    円以内)を含めて前払金の支払いを請求することができる。

4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、第1項の規定による読み替え後の約款第34条第1項の規定にかかわらず、乙は、請求代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。

5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、約款第35条第3項の規定を準用する。

(債務負担行為に係る契約の部分払いの特則)

第3条 前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、乙は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払いを請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払いの支払いを請求することはできない。

2 この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、約款第37条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。

部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額

3 各会計年度において、部分払いを請求できる回数は、約款第37条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。ただし、各会計年度において中間前払金の支払があった場合は、当該年度の回数を1回減じるものとする。

    年度          回

    年度          回

    年度          回

(債務負担行為に係る契約の解除に伴う措置の特例)

第4条 契約の解除に伴う措置については、約款第47条第3項中「第34条」とあるのは「第34条(本特約条項第2条において準用する場合を含む。)」と、「第37条」とあるのは「第37条及び本特約条項第3条」と読み替えて、これらの規定を準用する。

この告示は、平成16年11月10日から施行する。

天草広域連合公共工事請負契約の債務負担行為に係る契約の特約条項

平成16年11月10日 告示第7号

(平成16年11月10日施行)