○天草広域連合現場技術委託契約の債務負担行為等に関する特約条項

平成16年11月10日

告示第8号

(債務負担行為に係る契約の特則)

第1条 各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。

    年度          円

    年度          円

    年度          円

2 甲は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額を変更することができる。

(賃金又は物価の変動に基づく委託料の特則)

第2条 甲又は乙は、履行期間内で委託契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により委託料が不適当となったと認めたときは、相手方に対して委託料の変更を請求することができる。

2 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残委託料(委託料から当該請求時の出来形部分に相応する委託料を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残委託料(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残委託料に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残委託料の1000分の15を超える額につき、委託料の変動に応じなければならない。

3 変動前残委託料及び変動後残委託料は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が伴わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。

4 第1項の規定による請求は、本条の規定により委託料の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「委託契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく委託料変更の規準とした日」とするものとする。

5 予期することのできない特別の事情により、委託期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、委託料が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、委託料の変更を請求することができる。

6 前項の場合において、委託料額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。

7 第3項及び前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が第1項又は第5項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。

(委託料の支払いの特則)

第3条 委託料の支払いについては、現場技術業務委託契約条項第23条第1項の規定にかかわらず、毎月の業務完了後に、月ごとの部分払いを次のとおり請求することができる。

    年度分合計           円(消費税含む)

    年度  月分          円

    年度 各月分          円

この告示は、平成16年11月10日から施行する。

天草広域連合現場技術委託契約の債務負担行為等に関する特約条項

平成16年11月10日 告示第8号

(平成16年11月10日施行)