○天草広域連合小規模工事等契約希望者登録要領

平成21年3月1日

告示第2号

(目的)

第1条 この要領は、天草広域連合(以下「広域連合」という。)が発注する小規模な建設工事及び建設工事に係る修繕(以下「小規模工事等」という。)について、広域連合の入札参加資格申請が困難な関係市町に主たる事業所を置く小規模事業者を登録し、これら登録された小規模事業者の積極的活用を図ることにより、当該事業者の受注機会を拡大するとともに、地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(契約の対象)

第2条 小規模工事等の契約対象となる契約は、その内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易であると認められるものであって、当該契約の金額が50万円以下のものとする。

(登録できる者)

第3条 登録できる小規模事業者は、関係市町に主たる事業所又は住所を有する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ていないもの

(2) 広域連合工事入札参加者資格審査による有資格者

(3) 希望業種を履行するために必要な資格・許可等を有しない者

(4) 市町税を滞納している者

(5) 公共発注の相手方として不適当と認められる者

(登録申請書類)

第4条 登録を希望する者は、小規模工事等契約希望者登録申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、広域連合長に提出しなければならない。

(1) 市町税の納税証明書(申請日以前1月以内のもの)

(2) 登記事項証明書(登録を希望する者が法人の場合)

(3) 身分証明書(登録を希望する者が個人の場合)

(4) 希望する業種を履行するために必要な資格・免許等を証明する書類の写し

(5) その他広域連合長が必要と認める書類

(申請書の提出期間)

第5条 前条の申請書の提出期間は、隔年6月1日から同月末日までとする。ただし、やむを得ない理由で広域連合長が認めたときは、提出期間外であっても登録の申請を受け付けることができるものとする。

(平31告示4・一部改正)

(登録名簿及び登録の有効期間)

第6条 広域連合長は、第4条の申請書の提出があった場合において、これを審査し、適格と認めたときは、小規模工事等契約希望者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登載するとともに、一般にも公表するものとする。

2 登録の有効期間は、申請年の8月1日から起算して2年(以下「登録期間」という。)とする。ただし、前条ただし書きの規定により提出期間外に受け付けた申請に係る登録の有効期間は、当該登録がなされた日から登録期間の満了の日までとする。

(平31告示4・一部改正)

(登録事項の変更等)

第7条 登録名簿に登載された者(以下「登録者」という。)は、登録した事項に変更があったときは、小規模工事等契約希望者登録変更届(様式第2号)を、事業を廃止したとき又は登録を辞退しようとするときは、小規模工事等契約希望者廃止・辞退届(様式第3号)を遅滞なく広域連合長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第8条 広域連合長は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 第3条各号のいずれかに該当することとなった場合

(2) 倒産し、又は破産した場合

(3) 受注に関し不正又は不誠実な行為があった場合

(4) 前条の廃止・辞退届を提出した場合

(契約者の選定)

第9条 広域連合は、小規模工事等に関する契約に係る業者の選定に際しては、登録者に対し、積極的に見積参加機会を与えるよう努めるものとする。ただし、第3条第2号に規定する有資格者のうちから業者を選定することを妨げないものとする。

この要領は、告示の日から施行する。

(平成31年告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、制定の日から施行する。ただし、改正後の第5条の規定は、平成32年12月1日から施行することとし、施行日以前の小規模工事等契約希望者登録申請書の提出期間については、改正前の第5条の規定がなおその効力を有する。

(経過措置)

2 この告示が施行されてから最初の小規模工事等契約希望者登録申請書(この項において「申請書」という。)の提出期間に提出された申請書に係る登録の有効期間は、改正後の第6条第2項の規定にかかわらず、平成31年6月1日から平成33年7月31日までとする。

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天草広域連合小規模工事等契約希望者登録要領

平成21年3月1日 告示第2号

(令和2年12月1日施行)