○天草広域連合物品の購入契約等に係る指名競争入札(見積)参加者の資格審査要綱

平成18年1月19日

訓令第1号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定に基づき、天草広域連合(以下「連合」という。)が発注する物品の製造、修理、購入又はその他の役務のため行う指名競争入札(見積)に参加する者に必要な資格、資格審査の申請及び方法等について、必要な事項を定めるものとする。

(平31訓令3・一部改正)

(指名競争入札(見積)に参加することができない者)

第2条 次の各号の一に該当するものは、指名競争入札(見積)に参加することができない。

(1) 指名競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者

(3) 資格審査の申請書を提出するときまでに市税及び町税を完納していない者

(4) 営業に関し、許可、認可等を必要とする場合において、これを得ていない者

(5) 営業開始後1年を経過しない者又は営業を停止し、若しくは休止した者で、営業再開後1年を経過していない者

(平31訓令3・一部改正)

(指名競争入札(見積)参加者の資格)

第3条 連合が発注する物品の製造、修理、購入又はその他の役務のため行う指名競争入札(見積)に参加できる者は、審査の結果、資格があると認めた者とする。ただし、災害発生に伴う緊急調達その他調達上必要と認めるときは、この資格によらないことがある。

(平31訓令3・一部改正)

(資格審査申請書の提出時期等)

第4条 連合が発注する物品の製造、修理、購入又はその他の役務のため行う指名競争入札(見積)に参加する資格の審査を受けようとする者は、指名競争入札(見積)参加資格審査申請書(様式第1号。以下「資格審査申請書」という。)を、有効期間が満了となる年の4月1日から同月末日までの期間に連合長に提出しなければならない。ただし、連合長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

2 第1項の規定にかかわらず、連合の関係市町に提出された物品の購入契約等に係る指名競争入札(見積)参加資格審査申請書は、連合に提出されたものとみなすことができる。

(平31訓令3・一部改正)

(添付書類)

第5条 前条の資格審査申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 資格審査調書

(2) 最近1年間における納税証明書

(3) 販売代理(特約)店証明書

(4) 営業に関し、許可、認可等を必要とする場合には、許可、認可等を得たことを証する書類

(5) 身分証明書又は登記事項証明書

(6) その他必要と認める書類

(資格審査結果の通知)

第6条 資格審査の結果は、資格審査結果通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

(資格審査申請書記載事項の変更届)

第7条 資格審査申請書を提出した者は、次の各号に掲げる事項に変更があったときは、直ちに、資格審査申請書記載事項変更届(様式第3号)によって、届け出なければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 本店、支店、営業所等の所在地及び電話番号

(3) 法人にあっては、その代表者及びその委任を受けた者

(4) 使用印鑑

(資格の取消し)

第8条 指名競争入札(見積)に参加資格を有する者が、次の各号の一に該当する場合には、当該資格を取り消し、その事実があった後2年間指名競争入札(見積)に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用するものについても、また同様とする。

(1) 契約の履行に当たり、故意に物品の製造若しくは修理その他の役務を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関し不正の行為をした者

(2) 指名競争入札(見積)において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

(6) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者

(7) 前各号の一に該当する事項があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

2 前項の規定により指名競争入札(見積)参加資格を取り消したときは、その旨を通知する。

(平31訓令3・一部改正)

(参加資格の有効期限)

第9条 指名競争入札(見積)参加資格の有効期間は、第6条の規定による通知を受けた年の6月1日から2年間とする。

2 前項の規定にかかわらず、第4条ただし書きの規定による者の有効期間は、その者が参加資格を取得した日から同項に定める有効期間の残り期間とする。

(平31訓令3・一部改正)

この要綱は、制定の日から施行する。

(平成20年訓令第8号)

この訓令は、制定の日から施行する。

(平成22年訓令第21号)

この訓令は、制定の日から施行する。

(平成31年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、制定の日から施行する。ただし、改正後の第4条第1項の規定は平成32年12月1日から施行し、施行日以前の資格審査申請書の提出時期等については、改正前の第4条第1項の規定がなおその効力を有する。

(経過措置)

2 この訓令が施行されてから最初の資格審査申請書の提出時期に提出された資格審査申請書及び第4条第2項に係る指名競争入札(見積)参加資格の有効期限は第9条の規定にかかわらず、平成31年4月1日から平成33年5月31日までとする。

(令和3年告示第4号)

この告示は、令和3年3月1日から施行する。

(平31訓令3・一部改正)

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(令3告示4・全改)

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天草広域連合物品の購入契約等に係る指名競争入札(見積)参加者の資格審査要綱

平成18年1月19日 訓令第1号

(令和3年3月1日施行)