○長期継続契約を締結することができる契約に関する条例
平成18年2月9日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約(以下「長期継続契約」という。)の締結に関し、必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。
(1) 物品の賃貸借契約において、複数年度にわたる契約を必要とする契約で規則で定めるもの
(2) 役務の提供を受ける契約であって、複数年度にわたる契約を必要とする契約で規則で定めるもの
附則
この条例は、公布の日から施行する。