○長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成18年2月9日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約(以下「長期継続契約」という。)の締結に関し、必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。

(1) 物品の賃貸借契約において、複数年度にわたる契約を必要とする契約で規則で定めるもの

(2) 役務の提供を受ける契約であって、複数年度にわたる契約を必要とする契約で規則で定めるもの

(委任)

第3条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成18年2月9日 条例第3号

(平成18年2月9日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年2月9日 条例第3号