○天草広域連合財産管理規則

平成22年3月10日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公有財産

第1節 通則(第3条―第7条)

第2節 取得(第8条―第12条)

第3節 管理(第13条―第24条)

第4節 処分(第25条―第28条)

第5節 出納保管及び報告(第29条―第32条)

第3章 物品(第33条―第35条)

第4章 債権(第36条―第46条)

第5章 基金(第47条―第50条)

第6章 雑則(第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 天草広域連合(以下「広域連合」という。)の財産の取得、管理及び処分については、法令その他別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 課等の長 事務局長、消防長、課長、議会行政委員会の書記長及び消防署長をいう。

(4) 所管換え 公有財産を他の課等の所管に移すことをいう。

(5) 公有財産 法第238条第1項に規定するものをいう。

(6) 行政財産 法第238条第4項に規定するものをいう。

(7) 普通財産 法第238条第4項に規定するものをいう。

(8) 物品 法第239条第1項に規定するものをいう。

(9) 債権 法第240条第1項に規定するものをいう。

(10) 公共的団体 農業協同組合、漁業協同組合、商工会議所等の産業経済団体、社会福祉法人、赤十字社等の厚生社会事業団体、学校法人、体育協会、青年団等の文化教育事業団体、地縁による団体その他公共的な活動を営む法人その他団体をいう。

第2章 公有財産

第1節 通則

(公有財産の所管区分)

第3条 行政財産は、当該行政財産が、その目的に供されている事務又は事業を所管する課等の長が管理するものとする。ただし、2以上の課等に関係するものについては、広域連合長が定める課等の長が管理するものとする。

2 普通財産の管理及び処分は、総務企画課長が行うものとする。ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める課等の長が行うものとする。

(1) 使用に堪えない建物等で取壊し等の目的で用途を廃止するもの 当該建物等を管理していた課等の長

(2) 広域連合長が別に定めたもの 広域連合長が定めた課等の長

(公有財産の総括)

第4条 事務局長は、公有財産の取得、管理及び処分について、その効率的運用を図るため、その事務を総括し必要な調整をしなければならない。

2 事務局長は、前項の事務を行うため財産の管理状況を調査し必要があるときは、課等の長に必要な処置を求めることができる。

(公有財産の所管換え)

第5条 課等の長は、その所管に属する公有財産を所管換えしようとするときは、所管換えする理由その他必要事項を記載し所定の決裁を受けなければならない。

2 課等の長は、公有財産の所管換えを決定したときは、当該財産の所管換えを受ける課等の長に公有財産引継書(様式第1号)により関係書類及び関係図面を添えて引き継がなければならない。

(行政財産の用途廃止及び用途変更)

第6条 課等の長は、その所管に属する行政財産の用途を廃止し、又は変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、所定の決裁を受けなければならない。

(1) 行政財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 廃止又は変更後の使用目的

(4) 廃止又は変更する理由

2 課等の長は、前項の規定により行政財産の用途廃止の決定を受けたときは、公有財産引継書に関係書類及び関係図面を添付し、総務企画課長に引き継がなければならない。ただし、第3条第2項ただし書に該当するときは、この限りでない。

(合議)

第7条 課等の長は、次に掲げる場合においては、あらかじめ総務企画課長に合議しなければならない。

(1) 公有財産を取得しようとするとき。

(2) 行政財産の目的外使用を許可しようとするとき(一時使用の場合を除く。)

(3) 行政財産を貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定しようとするとき。

(4) 行政財産の用途を廃止し、又は変更しようとするとき。

(5) 所管換えをしようとするとき。

第2節 取得

(取得の手続)

第8条 課等の長は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について現況境界等必要な調査を行い、私権の設定又は特殊な義務等があり、これらを排除する必要があるときは、所有者又は権利者にこれらを消滅させ、又はこれらについて必要な措置を講じさせなければならない。

2 課等の長は、公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、所定の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類又は取得の方法により必要のない事項を省略することができる。

(1) 取得しようとする理由

(2) 取得しようとする財産の表示

(3) 取得予定価額及び価額算定の基礎

(4) 相手方の住所及び氏名(法人の場合はその名称、所在地及び代表者の氏名。以下同じ。)

(5) 契約書案

(6) 公図の写し、位置図、実測図、平面図等関係図面

(7) 登記簿又は登録簿の謄本

(8) 寄附申込書(様式第2号)

(9) 寄附に際しての条件

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3 課等の長は、公有財産の寄附を受けることが決定したときは、寄附受諾書(様式第3号)により寄附申込者に通知しなければならない。

(登記及び登録)

第9条 課等の長は、登記又は登録を要する財産を取得したときは、その手続をしなければならない。

(境界標の設置)

第10条 課等の長は、土地を取得したときは、境界を明らかにするため境界標を設置しなければならない。

(代金の支払)

第11条 取得した公有財産の代金は、登記又は登録のできる公有財産についてはその手続完了後に、その他の公有財産については、引渡しを受けた後に、それぞれ支払わなければならない。ただし、広域連合長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(取得の通知)

第12条 課等の長は、公有財産を取得したときは、公有財産取得通知書(様式第4号)により速やかに事務局長に通知しなければならない。

第3節 管理

(公有財産台帳)

第13条 課等の長は、その所管に属する公有財産について、公有財産台帳(様式第5号)を備え、その種類及び区分に従い必要な事項を記載し、異動が生じた場合は、直ちに整理しなければならない。

2 事務局長は、公有財産の現在高及び現状増減を明らかにするため、公有財産台帳の総括を行わなければならない。

3 公有財産台帳には、公図の写し、実測図、位置図、平面図等その他必要な図面を備えておかなければならない。

(台帳価格)

第14条 公有財産台帳に登録すべき価格は、次に掲げる額とする。

(1) 買入れ、建築、収用その他有償で取得したものについては、買入価額、建築価額、補償金額その他の取得価額

(2) 前号に掲げる以外のもの及び前号の価額によることが適当でないと認められるものについては、評定価額

(3) 法第238条第1項第6号に掲げるもののうち、額面株式にあっては額面金額、無額面金額株式にあっては発行価額、出資による権利については出資金額、その他のものについては額面金額

2 課等の長は、その管理に属する公有財産について3年ごとに再評価し、その価額により財産台帳の価格を改定しなければならない。

3 課等の長は、前項の規定により台帳価格を改定しようとするときは、あらかじめ事務局長と協議し、台帳価格を改定したときは、事務局長に通知しなければならない。

(行政財産の目的外使用)

第15条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その用途又は目的を妨げない限度において、使用を許可することができる。

(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置する場合

(2) 学術調査、研究その他公共目的のための講演会又は研究会等の用に短期間供する場合

(3) 水道事業、電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供するためやむを得ないと認める場合

(4) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合

(5) 災害その他緊急の事態の発生により応急施設として短期間使用させる場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、広域連合長が特に必要があると認める場合

(行政財産の使用許可手続)

第16条 課等の長は、行政財産の使用を許可しようとするときは、当該許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)から行政財産使用許可申請書(様式第6号)を提出させなければならない。

2 前項の許可をしようとするときは、次に掲げる事項を記載し、所定の決裁を受けなければならない。

(1) 使用を許可しようとする財産

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 使用の目的及び使用許可に対する意見

(4) 使用期間及び許可条件

(5) 使用料を減額又は無償とする場合は、その理由及び根拠

(6) 使用許可書案

3 課等の長は、行政財産の使用を許可するときは、行政財産使用許可書(様式第7号)を交付しなければならない。

4 課等の長は、使用する日の前日までに使用料を納入させなければならない。ただし、使用の態様等により、これにより難い場合は、別に納入の期日を定めることができる。

5 課等の長は、行政財産の使用を許可しないものと決定した場合は、文書で法第238条の7及び行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定により異議申立て又は審査請求できる旨教示し、速やかに申請者に通知しなければならない。

(行政財産の使用許可期間)

第17条 行政財産の使用許可期間は、1年を超えることができない。ただし、電柱、電話柱その他の柱類若しくは水道管、ガス管その他埋設物を設置するため使用させる場合その他特別な理由がある場合は、この限りでない。

2 前項に規定する使用期間は、これを更新することができる。

(行政財産の貸付等)

第18条 行政財産を貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定する場合は、普通財産の貸付けの規定を準用する。

(普通財産の貸付け)

第19条 総務企画課長は、普通財産を貸し付けようとするときは、当該財産を借り受けようとする者から普通財産貸付申請書(様式第8号)を提出させなければならない。

2 前項の貸付けをしようとするときは、次に掲げる事項を記載し、所定の決裁を受けなければならない。

(1) 貸し付けようとする用途

(2) 財産の表示及び数量

(3) 貸付料及び算定の基礎並びに減額又は無償貸付けの場合はその理由及び根拠

(4) 貸付期間

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 契約書案

(7) 関係図面

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(普通財産の貸付期間)

第20条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的として土地を貸し付ける場合 60年

(2) 建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合 30年

(3) 臨時の設備その他一時使用のため土地を貸し付ける場合 1年

(4) 電柱、電話柱及びその他の柱類の敷地として土地を貸し付ける場合 10年

(5) 前各号に掲げるもののほか、土地を貸し付ける場合 3年

(6) 建物を貸し付ける場合 10年

(7) 一時使用のため建物を貸し付ける場合 1年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、更新後の貸付期間は、次に定める期間を超えることができない。

(1) 前項第2号の場合にあっては、更新の日から10年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、20年)

(2) 前項第1号及び第3号から第7号までにあっては、更新の日から当該各号に定める期間

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の貸付期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 借地借家法(平成3年法律第90号)第22条の規定により土地を貸し付ける場合 50年

(2) 借地借家法第23条第1項の規定により土地を貸し付ける場合 30年以上50年未満

(3) 借地借家法第23条第2項の規定により土地を貸し付ける場合 10年以上30年未満

(4) 借地借家法第24条に規定する建物譲渡特約付借地権を設定する場合 30年以上50年未満

(貸付料)

第21条 普通財産の貸付料は、適正な時価により広域連合長が別に定めるところによる。

2 貸付料は、毎年定期に納付させなければならない。ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることを妨げない。

(貸付契約)

第22条 普通財産を貸付ける場合は、次に掲げる事項を契約しなければならない。

(1) 貸付財産の表示に関すること。

(2) 貸付財産の使用目的及び使用上の制限に関すること。

(3) 貸付期間及び更新に関すること。

(4) 貸付料及び改訂に関すること。

(5) 貸付料の納入方法及び延滞料に関すること。

(6) 転貸及び権利譲渡の禁止に関すること。

(7) 契約解除に関すること。

(8) 原状回復及び損害賠償に関すること。

(9) 現状変更及び新たな工作物の設置の禁止に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(担保)

第23条 普通財産を貸付ける場合において必要があると認めるときは、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な連帯保証人を立てさせるものとする。

(地上権、地役権等の設定)

第24条 第19条から前条までの規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用又は収益させる場合について準用する。

第4節 処分

(普通財産の譲渡)

第25条 総務企画課長は、普通財産を譲渡しようとするときは、当該譲渡を受けようとする者から普通財産譲渡申請書(様式第9号)を提出させなければならない。この場合において、普通財産譲渡申請書には、譲渡を受けようとする者の納税証明書その他広域連合長が指示する書類及び図面を添付させなければならない。

2 前項の譲渡をしようとするときは、次に掲げる事項を記載し、所定の決裁を受けなければならない。

(1) 譲渡の理由

(2) 財産の表示及び数量

(3) 譲渡予定価格及び価格算定の基礎

(4) 譲与又は減額譲渡する場合は、その理由及び根拠

(5) 代金納入方法及び時期

(6) 相手方の住所及び氏名

(7) 契約書案

(8) 公図の写し、位置図、実測図、平面図等関係図面

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(建物等の取壊し)

第26条 課等の長は、建物、工作物等を取り壊そうとするときは、次に掲げる事項を記載し、所定の決裁を受けなければならない。

(1) 取り壊す理由

(2) 建物、工作物等の表示及び数量

(3) 取壊し及び撤去に要する経費の予定価格

(4) 取壊し後の物件及び敷地等の処置

(5) 関係図面

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(交換の手続)

第27条 普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、所定の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする理由

(2) 取得及び交換に供しようとする財産の表示及び数量

(3) 取得及び交換に供しようとする財産の評価額及び算定の基礎

(4) 相手方の住所及び氏名

(5) 交換差金があるときは、その金額、納入又は支払の方法及び時期

(6) 契約書案

(7) 取得しようとする財産の登記簿又は登記簿の謄本

(8) 公図の写し、位置図、実測図、平面図面等関係図面

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(延納の担保及び利率)

第28条 令第169条の7第2項の規定により、普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をする場合における担保の種類は、次のとおりとする。

(1) 国債証券又は地方債証券

(2) 広域連合長が確実と認める社債券その他有価証券

(3) 土地又は建物

(4) 広域連合長が確実と認める金融機関その他保証人の保証

2 前項の場合において、同項第1号及び第2号に掲げるものには質権を、同項第3号に掲げるものには抵当権をそれぞれ設定しなければならない。

3 第1項により延納の特約をする場合の延納利率は、年14.6%とする。

第5節 出納保管及び報告

(公有財産に属する有価証券等の出納及び保管)

第29条 課等の長は、有価証券又は出資による権利を証する証券(以下「有価証券等」という。)を取得し、又は処分したときは、有価証券等受入・払出通知書(様式第10号)により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、有価証券等を自ら保管し、又は確実な金融機関に保護預けしなければならない。

3 第1項の規定は、有価証券の利札を請求する場合について準用する。

(異動通知)

第30条 課等の長は、その所管に属する公有財産(道路及び橋、河川及び海岸並びに港湾及び漁港を除く。次条において同じ。)について、所管換え、使用許可、貸付け、処分、取壊しその他変動があった場合は、速やかに公有財産異動通知書(様式第11号)により事務局長に通知しなければならない。

(定期報告)

第31条 各課の長は、その所管に属する公有財産について、毎年3月31日現在の状況及び年度間の異動を公有財産定期報告書(様式第12号)により4月30日までに事務局長に通知しなければならない。

2 事務局長は、前項に規定する定期報告書を取りまとめ、5月末日までに会計管理者に報告しなければならない。

(公有財産に関する事故報告)

第32条 課等の長は、その所管に属する公有財産が、天災その他の事故により滅失し、又は損傷したときは、次に掲げる事項を記載し、広域連合長及び会計管理者に報告しなければならない。

(1) 公有財産の表示

(2) 滅失又は損傷の日時及び原因

(3) 被害の程度及び損害見積額

(4) 応急措置の概要及び復旧見込額

第3章 物品

(物品の譲与及び減額譲渡)

第33条 天草広域連合財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例(平成13年条例第14号。以下「条例」という。)第6条各号の規定により物品を譲与又は時価よりも低い価額で譲渡することができるのは、次に掲げる場合に限るものとする。

(1) 広域連合の事務又は事業に関する施策の普及又は広報を目的とする印刷物、写真その他の物品を譲渡するとき。

(2) 教育、試験、研究又は調査のために必要な印刷物、写真その他の物品を譲渡するとき。

(3) 交際又は報償の目的をもって購入した物品を譲渡するとき。

(4) 災害により被害を受けた者その他応急救助を要するものに対し、生活必需品、医薬品その他応急救助のための物品を譲渡するとき。

(物品の無償又は減額貸付け)

第34条 条例第7条の規定により物品を無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができるのは、次に掲げる場合に限るものとする。

(1) 広域連合の事務又は事業に関する施策の普及又は広報を目的とする印刷物、写真、映写機用器材その他これに準ずる物品を貸し付けるとき。

(2) 広域連合の事務又は事業の用に供する土地、工作物その他の物件の工事又は製造のために必要な物品を貸し付けるとき。

(3) 教育、試験、研究又は調査のために必要な物品を貸し付けるとき。

(4) 災害により被害を受けた者その他応急救助を要するものに対し、寝具その他の生活必需品を貸し付け、又は災害の応急復旧を行うものに対し、当該復旧のために必要な機械器具を貸し付けるとき。

(5) 広域連合の職員の福利厚生又は相互扶助を目的として組織する組合に対し、その事務又は事業に必要な物品を貸し付けるとき。

第35条 前2条に定めるもののほか、物品の管理に関し必要な事項は、別に定める。

第4章 債権

(債権の管理)

第36条 課等の長は、当該課等の所掌事務又は事業に係る債権(以下「所管の債権」という。)を管理するものとする。

(督促)

第37条 次に掲げる債権について、履行期限までに履行されない場合は、履行しない者に対し、督促状発付簿(様式第13号)により履行期限後20日以内に督促状(様式第14号)を発しなければならない。

(1) 分担金、加入金、過料及び法律で定める使用料その他の収入

(2) 手数料及び前号以外の使用料その他の収入

(3) 物件の売払代金及び貸付金等の私法上の収入金に係る債権並びに歳出金の誤払い及び過払いに基づく返還金に係る債権

(強制執行等)

第38条 前条第2号及び第3号の債権について同条の規定による督促をした場合において、その督促状の指定期限を経過してもなお履行されないときは、令第171条の2各号の措置をとらなければならない。

(履行期限の繰上げ)

第39条 課等の長は、所管の債権について、次に掲げる理由が生じたときは、令第171条の3の措置をとらなければならない。

(1) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

(2) 債務者が自ら担保を滅し、又はこれらを減少したとき。

(3) 債務者が担保を供する義務を負いながらこれを供しないとき。

(4) 債務者である法人が解散したとき。

(5) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、債務者が期限の利益を喪失したとき。

(債権の申出)

第40条 課等の長は、所管の債権について、次に掲げる理由が生じたことを知った場合は、令第171条の4第1項の措置をとらなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。

(8) 第4号から前号までに定めるもののほか、債務者の総財産について清算が開始されたこと。

(債権の保全等)

第41条 課等の長は、所管の債権を保全するため必要があると認めるときは、次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他の担保の変更を求めること。

(2) 裁判所に対し、仮差押え又は仮処分の手続をとることを求めること。

(3) 法令の規定により広域連合が債務者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うこと。

(4) 時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中止するための措置を取ること。

2 課等の長は、所管の債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止の手続)

第42条 課等の長は、所管の債権について、令第171条の5の規定による徴収停止をしようとするときは、同条各号のいずれかに該当する理由、債務者の事業又は資産の状況、債務者の所在その他必要な事項を記載した書類を広域連合長に提出して決定を受けなければならない。

2 課等の長は、前項の決定があった場合は徴収停止整理簿(様式第15号)により整理しなければならない。

3 第1項の徴収停止の処置をとった後、当該処置に係る債権が令第171条の5各号に該当しなくなったときは、直ちにその処置をとりやめ、徴収停止整理簿に「徴収停止取消し」の表示をしなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第43条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から履行延期申請書(様式第16号)を徴して行うものとする。

2 課等の長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権管理上必要であると認めるときは、その理由を記載した書類に当該申請書その他必要な書類を広域連合長に提出してその決裁を受けなければならない。

3 前項の場合において、申請者の内容を確認するため必要があるときは、法令又は契約に定める場合を除き債務者又は保証人(保証人となるべきものを含む。)に対し、その承諾を得てその業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。

4 履行延期の特約等をする場合は、履行延期承認通知書(様式第17号)を作成して債務者に送付するものとする。

(期限を指定して延期担保を提供させる場合)

第44条 前条第1項の規定により履行延期の特約等をするときは、必要な担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

2 前項の場合において、その履行延期の特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して、その履行延期の特約等をした後においてその提供をさせることができるものとする。

(免除の手続)

第45条 令第171条の7第1項又は第2項の規定による債権及びこれに係る損害賠償金等の免除は、債務者から債務免除申請書(様式第18号)により行うものとする。

2 課等の長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、免除すべきであると認めるときは、その理由を記載した書類に当該申請書その他必要な書類を広域連合長に提出してその決裁を受けなければならない。

3 債権の免除をする場合は、免除する金額、免除の日付等を明らかにした債権免除通知書(様式第19号)を債務者に送付するものとする。

(報告)

第46条 課等の長は、所管の債権について、毎年度末における債権現在高報告書(様式第20号)を作成し、事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の債権現在高報告書を取りまとめの上、会計管理者に提出しなければならない。

第5章 基金

(基金の総括)

第47条 第4条の規定は、基金の総括について準用する。この場合において、同条第1項中「公有財産」及び第2項中「財産」とあるのは、それぞれ「基金」と読み替えるものとする。

(基金の管理)

第48条 基金の管理は事務局長が行うものとする。

2 第10条の2第3項及び第23条の3の規定は、基金の管理について準用する。この場合において第10条の2第3項及び第23条の3中「公有財産」とあるのは「基金」と、「公有財産台帳」(様式第5号)とあるのは「基金台帳(様式第21号)」と、第10条の2第1項中「公有財産異動通知書(様式第5号)」とあるのは「基金増減通知書(様式第22号)」と、それぞれ読み替えるものとする。

(基金台帳)

第49条 事務局長は、常時基金の状況を明確にするため基金台帳を備えておかなければならない。

2 基金台帳は、正副2部とし、正本は事務局長が、副本は基金が所属する課等の長が、それぞれ保管するものとする。

(報告)

第50条 事務局長は、毎年3月末日における基金現在高報告書(様式第23号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

第6章 雑則

第51条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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天草広域連合財産管理規則

平成22年3月10日 規則第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成22年3月10日 規則第4号