○天草広域連合財政調整基金条例

平成11年7月27日

条例第24号

(設置)

第1条 年度間の財源の調整に必要な資金を積み立て、天草広域連合(以下「広域連合」という。)財政の健全なる運営に資するため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定によりこの基金に編入することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、全部又は一部を処分することができる。

(1) 災害により生じた広域連合が所有する施設の復旧に要する財源に充てるとき。

(2) 緊急に実施することが必要となった広域連合が所有する施設の補修、改良事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(3) 広域連合長が、地方債の繰上償還を行う必要があると認めたとき。

(4) 経済事情の変動により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(5) 基金に属する現金を金融機関に預貯金している場合において、当該金融機関に保険事故が生じたことに伴い、当該預貯金に係る債権と当該金融機関からの借入金(証書借入方式により借り入れた地方債をいう。)に係る債務を相殺するための財源とするとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、広域連合長が特に必要があると認めたとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

天草広域連合財政調整基金条例

平成11年7月27日 条例第24号

(平成21年11月30日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成11年7月27日 条例第24号
平成14年8月30日 条例第5号
平成21年11月30日 条例第4号