○天草広域連合職員退職手当基金条例
平成13年7月2日
条例第17号
(設置)
第1条 天草広域連合が加入する熊本県市町村総合事務組合(以下「総合事務組合」という。)の市町村職員退職手当条例(昭和35年組合条例第1号)第2条第1項に基づく職員の退職手当の支給に要する経費の財源に充てるため、天草広域連合職員退職手当基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 総合事務組合負担金条例(平成16年組合条例第1号)に基づく一般負担金及び特別負担金の財源に充てるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、広域連合長が特に必要があると認めるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
附則(平成14年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。