○天草広域連合介護認定審査会規則
平成12年3月22日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び天草広域連合介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年条例第25号)に定めるもののほか、天草広域連合介護認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体)
第2条 審査会に設置する合議体の数は、20以内とする。
2 一合議体の委員数は5人以内とする。
(合議体の長)
第3条 合議体の長は、合議体の議長となり議事を総理する。
2 合議体の長が合議体に出席できないときには、あらかじめその指名する委員が、その職を代理する。
(合議体の招集)
第4条 合議体は、合議体の長が招集する。
(業務の受託)
第5条 審査会は、法に定める審査判定業務を行うほか、介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の生活保護の被保護者に係る介護扶助決定のための審査判定業務を受託することができる。
(庶務)
第6条 この審査会の庶務は、総務企画課介護保険係において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、広域連合長が審査会に諮って定める。
附則
2 審査会は、この規則の施行の日前においても、介護保険の実施のために必要な審査及び判定業務を行うことができる。
附則(平成13年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。