○天草広域連合松島地区清掃センター集会所条例

平成13年7月2日

条例第21号

注 平成24年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、清掃センター集会所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 清掃センター集会所(以下「集会所」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

松島地区清掃センター集会所

上天草市松島町教良木236番地

(使用者の資格)

第3条 集会所を使用することができる者は、関係市町の区域内に居住する者とする。

(使用の許可等)

第4条 集会所を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、広域連合長の許可を受けなければならない。

2 広域連合長は、使用者に感染性疾患があるとき、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき、その他特別の理由があるときは、使用させないことができる。

(平24条例3・一部改正)

(使用料)

第5条 集会所の使用料は、1人1日100円とする。

(平24条例3・一部改正)

(使用料の納付)

第6条 使用料は、前納とする。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責に帰することができない理由により使用できないときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(平24条例3・追加)

(使用料の減免)

第7条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 関係市町が公用の目的で使用するとき。

(2) 広域連合長が特に必要があると認めたとき。

(平24条例3・追加)

(開館時間及び休館日)

第8条 集会所の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、広域連合長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 集会所の休館日は、次のとおりとする。ただし、広域連合長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(3) 12月29日から翌年の1月3日(前号に定める日を除く。)

(平24条例3・旧第6条繰下)

(損害賠償)

第9条 使用者は、施設を故意又は過失により損傷したときは、直ちに原状に回復し、又は広域連合長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(平24条例3・追加)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例3・旧第7条繰下)

(過料)

第11条 詐欺その他の不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(平24条例3・追加)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年3月31日から施行する。

(平成17年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係るものから適用し、同日前の使用許可に係るものについては、なお従前の例による。

(平成24年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(天草広域連合使用料条例の廃止)

2 天草広域連合使用料条例(平成13年条例第16号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可(平成24年4月1日以後の使用に係るものに限る。)に係るものから適用し、この条例の施行の日前の使用許可(この条例の公布の日以後においてなされた平成24年4月1日以後の使用に係るものを除く。)に係るものについては、なお従前の例による。

天草広域連合松島地区清掃センター集会所条例

平成13年7月2日 条例第21号

(平成24年4月1日施行)