○天草広域連合清掃センターの設置及び管理運営に関する条例
平成13年7月2日
条例第22号
注 平成24年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、天草広域連合(以下「広域連合」という。)の清掃センター(以下「清掃センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 広域連合は、関係市町(天草広域連合規約(平成11年県指令市町村第7号)第2条の関係市町をいう。以下同じ。)から搬入されるごみを適正かつ衛生的に処理するため、清掃センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 清掃センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
本渡地区清掃センター | 天草市楠浦町4751番地 |
松島地区清掃センター | 上天草市松島町教良木236番地 |
(技術管理者)
第3条の2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) その他前3号に規定する者と同等以上の知識及び技能を有すると広域連合長が認める者
(平24条例4・追加、平25条例4・一部改正)
(使用の許可)
第4条 清掃センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、広域連合長の許可を受けなければならない。
2 広域連合長は、清掃センターの管理上必要があると認めるときは、前項の使用の許可について条件を付すことができる。
(平24条例4・一部改正)
(使用の不許可)
第5条 広域連合長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するものを搬入しようとするときは、清掃センターの使用を許可しない。
(1) 産業廃棄物に属するごみ
(2) 有毒性物質及び清掃センターでの処理の際公害発生のおそれのあるもの
(3) 爆発物及びその危険性のあるもの
(4) 動物の死体
(5) 医療系廃棄物
(6) 土、灰、石、タイヤ及び瓦礫等
(7) 前各号に定めるもののほか、清掃センターの管理運営上支障があると認められるもの
(平24条例4・一部改正)
(使用日及び使用時間)
第6条 清掃センターの使用日及び使用時間は、次の各号のとおりとする。ただし、広域連合長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後4時まで
(2) 土曜日 午前8時45分から正午まで
(平24条例4・一部改正)
(使用料)
第7条 広域連合長の許可を受けた者(以下「使用者」という。)のうち、関係市町から直接又は委託を受けて関係市町のごみを搬入する者以外の者(以下「一般搬入者」という。)に係る清掃センターの使用料は、別表のとおりとする。
(平24条例4・一部改正)
(使用料の納付)
第8条 一般搬入者の使用料は、前納とする。
(1) 関係市町以外の公共団体その他公的機関で、使用料を前納することができない者
(2) 法第7条の規定に基づき関係市町から一般廃棄物の収集・運搬の許可を受けた者で、清掃センターでの処理を指定され、広域連合長の許可を受けた者
4 前項の規定により後納を認められた一般搬入者が、規則で定める期限までに使用料を納入しないときは、後納による使用料の納付を取り消すことができる。
(平24条例4・追加)
(1) 天災地変その他の事由により、緊急にごみを処理する場合で、関係市町の要請を受けたとき。
(2) 広域連合長が公益上特に必要であると認めるとき。
(平24条例4・追加)
(損害賠償)
第10条 使用者は、施設を故意又は過失により損傷したときは、直ちに原状に回復し、又は広域連合長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(平24条例4・旧第8条繰下)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平24条例4・旧第9条繰下・一部改正)
(過料)
第12条 詐欺その他の不正の行為により使用料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
(平24条例4・追加)
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
附則(平成16年条例第1号)
この条例は、平成16年3月31日から施行する。
附則(平成18年条例第4号)抄
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可(平成24年4月1日以後の使用に係るものに限る。)に係るものから適用し、この条例の施行の日前の使用許可(この条例の公布の日以後においてなされた平成24年4月1日以後の使用に係るものを除く。)に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前までの清掃センターの使用で、施行日以後に納入する後納分の使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(令5条例4・全改)
名称 | 対象市町 | ||
本渡地区清掃センター | 天草市及び苓北町 | ||
松島地区清掃センター | 天草市及び上天草市 | ||
使用料 | 可燃ごみ | 50キログラムまで750円とし、50キログラムを超えるときは、10キログラムごとに150円を加算する。 | |
不燃ごみ | |||
粗大ごみ | |||
資源物 | 無料 |
備考 上記使用料には、取引に係る消費税額及び地方消費税額を含むものとする。