○天草広域連合清掃センター運営協議会の組織及び運営に関する要綱
平成14年10月1日
訓令第6号
注 平成23年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、天草広域連合附属機関設置条例(平成23年条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づく天草広域連合清掃センター運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関して、必要な事項を定めるものとする。
(平23訓令5・全改)
(1) ごみ処理施設の建設及び運営における地域対策等に関すること。
(2) ごみ処理施設の運営における知識の普及及び啓発に関すること。
(3) ごみ処理施設の運営における苦情に関すること。
(4) 前各号のほか、広域連合長が必要と認めたもの
(平23訓令5・令4訓令2・一部改正)
2 協議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名した者が、その職務を代理する。
(平23訓令5・一部改正)
(委員の再任等)
第4条 委員は、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役職をもって選出された委員の任期は、その職にある期間とする。
(平23訓令5・一部改正)
(会議)
第5条 協議会は、会長と協議し、広域連合長がこれを招集する。
2 協議会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことはできない。ただし、会長が認めた場合は、この限りでない。
3 協議会の会議は、原則として清掃センターで行うものとする。
(平23訓令5・一部改正)
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、環境衛生課において処理する。
(平23訓令5・一部改正)
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が定める。
(平23訓令5・旧第8条繰上)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年訓令第6号)
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第15号)
この訓令は、制定の日から施行する。
附則(平成23年訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令4訓令2・全改)
協議会区分 | 人数 |
本渡地区清掃センター運営協議会 | 14人以内 |
松島地区清掃センター運営協議会 | 7人以内 |