○天草広域連合清掃センター運営協議会の組織及び運営に関する要綱

平成14年10月1日

訓令第6号

注 平成23年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、天草広域連合附属機関設置条例(平成23年条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づく天草広域連合清掃センター運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関して、必要な事項を定めるものとする。

(平23訓令5・全改)

(協議事項)

第2条 協議会は、条例第2条に定める担任事務を処理するため、次の各号について協議する。

(1) ごみ処理施設の建設及び運営における地域対策等に関すること。

(2) ごみ処理施設の運営における知識の普及及び啓発に関すること。

(3) ごみ処理施設の運営における苦情に関すること。

(4) 前各号のほか、広域連合長が必要と認めたもの

(平23訓令5・令4訓令2・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は、本渡地区清掃センター運営協議会及び松島地区清掃センター運営協議会とし、それぞれの協議会の条例第2条に定める委員定数の配分については、別表のとおりとする。

2 協議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名した者が、その職務を代理する。

(平23訓令5・一部改正)

(委員の再任等)

第4条 委員は、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役職をもって選出された委員の任期は、その職にある期間とする。

(平23訓令5・一部改正)

(会議)

第5条 協議会は、会長と協議し、広域連合長がこれを招集する。

2 協議会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことはできない。ただし、会長が認めた場合は、この限りでない。

3 協議会の会議は、原則として清掃センターで行うものとする。

(平23訓令5・一部改正)

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、環境衛生課において処理する。

(平23訓令5・一部改正)

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が定める。

(平23訓令5・旧第8条繰上)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令第6号)

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成22年訓令第15号)

この訓令は、制定の日から施行する。

(平成23年訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令4訓令2・全改)

協議会区分

人数

本渡地区清掃センター運営協議会

14人以内

松島地区清掃センター運営協議会

7人以内

天草広域連合清掃センター運営協議会の組織及び運営に関する要綱

平成14年10月1日 訓令第6号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
平成14年10月1日 訓令第6号
平成16年10月1日 訓令第6号
平成22年4月23日 訓令第15号
平成23年3月14日 訓令第5号
令和4年8月22日 訓令第2号