○天草広域連合新白洲一般廃棄物最終処分場運営協議会の組織及び運営に関する要綱
平成14年10月1日
訓令第7号
注 平成23年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、天草広域連合附属機関設置条例(平成23年条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づく天草広域連合新白洲一般廃棄物最終処分場運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関して、必要な事項を定めるものとする。
(平23訓令6・全改)
(1) 最終処分場の管理運営に関すること。
(2) 最終処分場の水質等の環境保全に関すること。
(3) 最終処分場の管理運営における苦情に関すること。
(4) 最終処分場の跡地利用に関すること。
(5) 前各号のほか、広域連合長が必要と認めたもの
(平23訓令6・平28訓令3・一部改正)
2 協議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名したものが、その職務を代理する。
(平23訓令6・一部改正)
(委員の再任等)
第4条 委員は、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役職をもって選出された委員の任期は、その職にある期間とする。
(平23訓令6・一部改正)
(会議)
第5条 協議会は、会長と協議し、広域連合長がこれを招集する。
2 協議会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことはできない。ただし、会長が認めた場合は、この限りでない。
3 協議会の会議は、原則として天草市栖本支所で行うものとする。
(平23訓令6・一部改正)
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、環境衛生課において処理する。
(平23訓令6・一部改正)
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が定める。
(平23訓令6・旧第8条繰上)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年訓令第16号)
この訓令は、制定の日から施行する。
附則(平成23年訓令第6号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第3号)
この訓令は、制定の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平28訓令3・全改)
代表区分 | 人数 |
栖本漁協協同組合代表者委員 | 3人以内 |
新白洲干拓組合代表者委員 | 3人以内 |
村区代表者委員 | 1人 |
浜区代表者委員 | 1人 |
川下区代表者委員 | 1人 |
栖本まちづくり協議会代表者委員 | 1人 |
関係市町行政代表委員 | 2人 |
合計 | 12人以内 |