○天草広域連合資源物等売払い要綱
平成22年2月18日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、天草広域連合契約規則(平成11年規則第15号)その他法令等に定めがあるもののほか、清掃センターに持ち込まれた資源物等の売払いに関し必要な事項を定めるとともに、資源物等を適正に売り払うことによって、清掃事業における財源を確保し、資源の有効活用を図ることを目的とする。
(令6訓令4・全改)
(1) 清掃センター 天草広域連合清掃センターの設置及び管理運営に関する条例(平成13年条例第22号)第3条に規定する清掃センターをいう。
(2) 資源物等 別表に掲げる資源物及び有価物(不燃ごみから回収されたものを含む。)をいう。
(令6訓令4・全改)
(売払いの条件)
第3条 資源物等は、個人又は法人であって、次の各号に定める条件の全てを満たすことができるものに売り払うものとする。
(1) 資源物等を、自ら再資源化又は再資源化を履行できるものに引き渡すことができるなど受入体制が確立していること。
(2) 当連合が予定する資源物等売払い量を、清掃センターから確実に搬送できる人員及び車両等を有していること、又は確保できること。
(3) 資源物等の取扱いについて法令上必要な資格を有していること。また、資源物等の搬出に当たり、必要な有資格者及び機材等を有していること。
(4) 天草広域連合競争入札参加資格者として登録されていること。
2 前項の規定にかかわらず、資源物等で法令等に基づくもののほか、広域連合長が特に必要があると認めるものについては、別段の取扱いをすることができる。
(令6訓令4・一部改正)
2 資源物等売払い条件確認通知の有効期限は、当該通知書を受けた日から直近の西暦の奇数年の5月31日までとする。
(平23訓令7・平31訓令5・令6訓令4・一部改正)
(売払い先及び価格の決定)
第6条 売払い先及び売払い価格は、競争入札により決定する。ただし、広域連合長が必要と認めた場合は、この限りでない。
2 前項に規定する売払い価格は、対象品目における入札単価に売払い想定量を乗じた価格の合計額とし、最も高い合計額を落札価格とする。
(売払い契約)
第7条 契約は、前条により決定した売払い先と締結するものとする。
2 契約期間は、原則として4月単位とする。ただし、広域連合長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(平31訓令5・一部改正)
(売払い量)
第8条 売払い量は、毎月月末に集計し、決定するものとする。
2 前項の売払い量は、契約期間中に清掃センターから搬出される量とし、その搬出量は、原則として当該施設の計量設備において計量した後、契約者にあっては計量伝票により、当連合においては計量データにより確認するものとする。ただし、清掃センターの計量設備で計量できない場合は、計量証明事業所において契約者自ら計量し、その結果を速やかに報告し確認を受けなければならない。
(平31訓令5・一部改正)
2 前項の規定により算定した売払い代金に、1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(令6訓令4・一部改正)
(売払い代金の徴収及び納入の期限)
第10条 所管課長は、前条に基づき算定した資源物等売払い代金を調定し、納入通知書を契約者に送付する。
2 売払い代金の納入期限は、納入の通知をした月の25日までとする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日で休日でない日までとする。
(令6訓令4・一部改正)
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の規定は、平成22年4月1日以降に売払う資源物等について適用し、この訓令の施行の日から平成22年4月1日前の資源物等の売払いについては、なお従前の例による。
附則(平成23年訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令6訓令4・追加)
資源物等 |
(1)スチール類(2)アルミ類(3)生活金物類(4)新聞(5)雑誌(6)段ボール(7)紙パック(8)その他紙パック(9)ペットボトル(10)発泡スチロール(11)ビン類(12)小型家電製品類(13)廃食油(14)不燃物から回収されたスチール類(15)不燃ごみから回収されたアルミ類(16)その他未処理扱いで売払い可能なもの |
(令6訓令4・全改)