○天草広域連合消防本部及び消防署設置条例
平成13年7月2日
条例第24号
注 平成23年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 天草広域連合に消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を置く。
(消防本部)
第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。
(1) 位置 天草市本渡町広瀬1687番地2
(2) 名称 天草広域連合消防本部
(平26条例4・一部改正)
(消防署)
第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、別表のとおりとする。
2 消防署の管轄区域内に分署又は分遣所を設置することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
附則(平成16年条例第1号)
この条例は、平成16年3月31日から施行する。
附則(平成18年条例第4号)抄
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第4号)
この条例は、平成23年3月16日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年3月24日から施行する。
附則(平成28年条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第3号)
この条例は、平成30年2月6日から施行する。
別表(第4条関係)
(平28条例7・全改、平30条例3・一部改正)
名称 | 位置 | 管轄区域 |
中央消防署 | 天草市本渡町広瀬1687番地2 | 天草市(南消防署管轄区域を除く。)及び苓北町 |
北消防署 | 上天草市大矢野町中11582番地33 | 上天草市 |
南消防署 | 天草市久玉町1216番地13 | 天草市牛深町、深海町、二浦町、魚貫町、久玉町、天草町及び河浦町 |