○天草広域連合消防本部及び消防署設置条例

平成13年7月2日

条例第24号

注 平成23年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 天草広域連合に消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を置く。

(消防本部)

第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。

(1) 位置 天草市本渡町広瀬1687番地2

(2) 名称 天草広域連合消防本部

(平26条例4・一部改正)

(消防署)

第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、別表のとおりとする。

2 消防署の管轄区域内に分署又は分遣所を設置することができる。

この条例は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年3月31日から施行する。

(平成18年条例第4号)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年3月16日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年3月24日から施行する。

(平成28年条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年2月6日から施行する。

別表(第4条関係)

(平28条例7・全改、平30条例3・一部改正)

名称

位置

管轄区域

中央消防署

天草市本渡町広瀬1687番地2

天草市(南消防署管轄区域を除く。)及び苓北町

北消防署

上天草市大矢野町中11582番地33

上天草市

南消防署

天草市久玉町1216番地13

天草市牛深町、深海町、二浦町、魚貫町、久玉町、天草町及び河浦町

天草広域連合消防本部及び消防署設置条例

平成13年7月2日 条例第24号

(平成30年2月6日施行)

体系情報
第9編 防/第1章 組織・処務
沿革情報
平成13年7月2日 条例第24号
平成16年2月18日 条例第1号
平成18年3月27日 条例第4号
平成18年9月1日 条例第11号
平成23年3月1日 条例第4号
平成26年2月3日 条例第4号
平成28年3月1日 条例第7号
平成30年2月1日 条例第3号