○天草広域連合消防本部の組織及び運営に関する規則

平成13年7月2日

規則第26号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項及び第16条第2項の規定に基づき、消防本部の組織及び運営、消防吏員の階級等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(消防本部の組織)

第2条 消防本部に次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 警防課

(3) 予防課

(4) 指令課

2 前項の課に次の係を置く。

(1) 総務課

総務係、管理係、企画係

(2) 警防課

警防係、救急係

(3) 予防課

予防係、指導係、保安係

(4) 指令課

指令1係、指令2係

(令6規則12・一部改正)

(分掌事務)

第3条 各係の分掌事務は、別表のとおりとする。

(令3規則1・全改)

(関連事務)

第4条 2以上の課に関連する事務は、関係の主たる課において分掌するものとする。

2 2以上の課に関連する事務で、関係の主たる課が明らかでないものは消防長の定める課において分掌するものとする。

(消防吏員の階級)

第5条 消防吏員の階級は、次のとおりとする。

(1) 消防正監

(2) 消防監

(3) 消防司令長

(4) 消防司令

(5) 消防司令補

(6) 消防士長

(7) 消防副士長

(8) 消防士

(消防長)

第6条 消防本部の長は消防長とし、消防正監又は消防監の階級にある者をもって充てる。

2 消防長は、消防本部の事務を統括し、職員を指揮監督する。

(次長)

第7条 消防本部に必要に応じ、次長を置くことができる。次長は、消防監の階級にある者をもって充てる。

2 次長は、消防長を補佐し、部下職員を指揮監督する。

(課長等)

第8条 課及び係に長を置く。ただし、必要に応じ、課長補佐、主幹、参事、主任、主査及び必要な職員を置くことができる。

第9条 課長は、消防司令長又は消防司令の階級にある者をもって充てる。課長は、上司の命を受けて主管事務を掌り、部下職員を指揮監督する。

2 課長補佐は、消防司令又は消防司令補の階級にある者をもって充てる。課長補佐は、課長を補佐し、上司の命を受け、担任事務を処理する。

3 主幹は、消防司令又は消防司令補の階級にある者をもって充てる。主幹は上司の命を受け、特命事項を処理する。

4 係長は、消防司令補の階級にある者をもって充てる。係長は、上司の命を受け担当事務を掌り、部下職員を指揮監督する。

5 参事、主任は、消防司令補又は消防士長、主査は消防士長又は消防副士長をもって充て、上司の命を受け、担任事務を処理する。

6 前各項に掲げる以外の職員は、上司の命を受け、分担する事務を処理する。

(階級の特例)

第10条 消防長等の階級は、第6条第1項第7条第1項及び前条第1項から第5項までの規定にかかわらず、必要に応じ、これによらないことができる。

(令3規則1・一部改正)

(職務権限の代行)

第11条 消防長に事故がある場合又は欠けた場合において、特に事務取扱者を命じないときは、次長が消防長の職務権限を代理する。

2 消防長、次長ともに事故がある場合又は欠けた場合において、特に事務取扱者を命じないときは、総務課長が消防長の職務権限を代理する。

3 課長に事故がある場合又は欠けた場合において、特に事務取扱者を命じないときは、課長補佐が課長の職務権限を代理し、課長、課長補佐ともに事故がある場合又は欠けた場合は、その課に属する主幹又は係長がその係に属する事務について課長の職務権限を代理する。ただし、重要又は異例な事務については、消防長又は次長の指揮を受けなければならない。

(委任)

第12条 この規則で定めるもののほか、消防本部の組織に関し必要な事項は、広域連合長の承認を得て消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成18年規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令6規則12・全改)

総務課

総務係

(1) 消防部門の渉外に関すること。

(2) 消防部門の式典、儀礼及び交際に関すること。

(3) 消防部門の苦情の処理に関すること。

(4) 消防部門の公印に関すること。

(5) 消防職員(以下「職員」という。)の任免、服務、賞罰及び身分に関すること。

(6) 消防部門の福利厚生に関すること。

(7) 消防長会及び消防協会に関すること。

(8) 各市町消防担当課長会議及び消防担当者会議に関すること。

(9) 消防部門の庶務に関すること。

管理係

(1) 職員の貸与品に関すること。

(2) 消防施設の維持管理に関すること。

(3) 消防部門の車両の登録及び検査に関すること。

(4) 消防部門の物品の購入、用度に関すること。

(5) その他管理に関すること。

企画係

(1) 消防行政の企画及び調整に関すること。

(2) 消防部門の広報及び広聴に関すること。

(3) 消防音楽隊に関すること。

(4) 天草広域消防連絡協議会に関すること。

(5) 梯子乗り隊に関すること。

(6) その他企画情報に関すること。

警防課

警防係

(1) 職員の教育訓練に関すること。

(2) 防災計画及び訓練計画の作成並びに実施に関すること。

(3) 消防相互応援及び出動計画に関すること。

(4) 各種災害の統計に関すること。

(5) 機械器具等の維持管理及び改善研究に関すること。

(6) 救助業務の計画及び訓練に関すること。

(7) 救助資機材に関すること。

(8) 救助隊の掌握及び運営に関すること。

(9) 救助技術の研究に関すること。

(10) その他警防に関すること。

救急係

(1) 救急業務の計画及び訓練に関すること。

(2) 救急資機材に関すること。

(3) 救急及び救命の研究に関すること。

(4) 救急技術の指導及び救急知識の普及啓発に関すること。

(5) その他救急に関すること。

予防課

予防係

(1) 火災予防条例に関すること。

(2) 防火対象物の防火管理に関すること。

(3) 防火思想の普及及び指導に関すること。

(4) 防火委員会に関すること。

(5) 自衛消防隊及び少年消防クラブ等の指導育成に関すること。

(6) その他予防に関すること。

指導係

(1) 建築物の許可、認可及び確認の同意に関すること。

(2) 消防用設備等に関すること。

(3) 違反防火対象物の指導取締り及び措置命令に関すること。

(4) その他予防に関すること。

保安係

(1) 危険物の規制に関すること。

(2) 指定可燃物の規制に関すること。

(3) 危険物取扱者及び保安監督者の指導育成に関すること。

(4) 違反危険物施設の指導取締り及び措置命令に関すること。

(5) 高圧ガス及び液化石油ガスの安全指導に関すること。

(6) 火薬類消費許可(煙火)に関すること。

(7) 危険物安全協会に関すること。

(8) その他危険物に関すること。

(9) 火災原因及び損害の調査に関すること。

指令課

指令課1係

指令課2係

(1) 通信業務に関すること。

(2) 通信施設の維持管理、改善に関すること。

(3) 気象観測、気象情報及び災害情報に関すること。

(4) 救急医療情報に関すること。

(5) 消防統計に関すること。

(6) その他通信に関すること。

天草広域連合消防本部の組織及び運営に関する規則

平成13年7月2日 規則第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第1章 組織・処務
沿革情報
平成13年7月2日 規則第26号
平成18年3月20日 規則第7号
平成19年3月23日 規則第1号
令和3年3月10日 規則第1号
令和6年3月7日 規則第12号