○天草広域連合消防署の組織及び運営に関する規程

平成13年7月2日

消防長訓令第2号

注 平成23年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき天草広域連合に設置する消防署の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防署の組織)

第2条 消防署に次の課を置く。

(1) 消防1課

(2) 消防2課

2 前項の課に次の係を置く。

(1) 警防係

(2) 予防係

(3) 救急救助係

(平23消防長訓令2・全改)

(分掌事務)

第3条 前条の係の分掌事務は、次のとおりとする。

警防係

(1) 服務及び規律に関すること。

(2) 消防職員(以下「職員」という。)の配置に関すること。

(3) 統計及び広報に関すること。

(4) 物品の出納及び保管に関すること。

(5) 防災計画及び訓練計画の作成及び実施に関すること。

(6) 火災の警戒防御に関すること。

(7) 水災その他特殊災害に関すること。

(8) 消防通信に関すること。

(9) 消防気象に関すること。

(10) 地理、水利に関すること。

(11) 各種災害の調査及び報告並びに統計に関すること。

(12) 火災原因及び損害等の調査に関すること。

(13) 罹災証明に関すること。

(14) 署の庶務に関すること。

(15) その他警防に関すること。

予防係

(1) 火災予防条例に関すること。

(2) 少量危険物及び指定可燃物に関すること。

(3) 危険物の規制に関すること。

(4) 建築物の許可、認可及び確認の同意に関すること。

(5) 防火対象物の防火管理に関すること。

(6) 消防用設備等に関すること。

(7) 違反防火対象物の指導取締り及び措置命令に関すること。

(8) 自衛消防隊及び少年消防クラブ等の指導育成に関すること。

(9) その他予防に関すること。

救急救助係

(1) 救急救助業務の実施に関すること。

(2) 救急救助統計に関すること。

(3) 救助隊の運営に関すること。

(4) 救急救助及び消防機械器具等の教育訓練に関すること。

(5) 消防機械器具の維持管理及び改善研究に関すること。

(6) その他救急救助に関すること。

(消防署長等)

第4条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)、消防署副署長(以下「副署長」という。)、消防1課長及び消防2課長(以下「消防課長」という。)、消防1課長補佐及び消防2課長補佐(以下「消防課長補佐」という。)、係長を置く。ただし、必要に応じて主幹、参事、主任、主査及び必要な職員を置くことができる。

(平23消防長訓令2・一部改正)

第5条 署長は、消防司令長の階級にある者をもって充てる。署長は、上司の命を受け署の事務を統括し、部下職員を指揮監督する。

2 副署長は、消防司令長又は消防司令の階級にある者をもって充てる。副署長は上司の命を受け署長を補佐し、部下職員を指揮監督する。

3 消防課長は、消防司令長又は消防司令の階級にある者をもって充てる。消防課長は、上司の命を受け副署長を補佐し、部下職員を指揮監督する。

4 消防課長補佐は、消防司令の階級にある者をもって充てる。消防課長補佐は、上司の命を受け消防課長を補佐し、部下職員を指揮監督する。

5 主幹は、消防司令又は消防司令補の階級にある者をもって充てる。主幹は、上司の命を受け、特命事項を処理する。

6 係長は、消防司令補の階級にある者をもって充てる。係長は、上司の命を受け係に属する事務を掌り、部下職員を指揮監督する。

7 参事及び主任は、消防司令補又は消防士長、主査は消防士長又は消防副士長の階級にある者をもって充て、上司の命を受け、担任事務を処理する。

8 前各項に掲げる以外の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

(平23消防長訓令2・一部改正)

(職務権限の代行)

第6条 署長に事故がある場合又は欠けた場合において、特に事務取扱者を命じないときは、副署長が署長の職務権限を代理する。ただし、重要な事項又は異例な事務については、上司の指示を受けなければならない。

2 署長、副署長ともに事故がある場合又は欠けた場合において、特に事務取扱者を命じないときは、消防課長又は警防係長が職務権限を代理する。ただし、重要な事項又は異例な事務については、上司の指示を受けなければならない。

(平23消防長訓令2・一部改正)

(分署及び分遣所)

第7条 消防署に分署を置き、所要の消防装備等を配置し、管理運用に必要な職員を配置する。

2 分署に分署長、副分署長を置く。ただし、必要に応じて参事、主任、主査及びその他の職員を置くことができる。

3 分署長及び副分署長は消防司令又は消防司令補、参事及び主任は消防司令補又は消防士長、主査は消防士長又は消防副士長の階級にある者をもって充てる。

4 分署長は、所轄署長の指揮監督を受け、分署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

5 副分署長は、分署長の指揮監督を受け、所属職員を指揮監督する。

6 参事、主任、主査は、分署長及び副分署長を補佐し、担当事務を処理する。

7 前各項に掲げる以外の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

8 分署長及び副分署長に事故がある場合又は欠けた場合において、特に事務取扱者を命じないときは、参事又は主任が上司の指示を受け職務権限を代理する。

9 分署の位置、名称、受持区域は、別表のとおりとする。

(平23消防長訓令2・一部改正)

(階級の特例)

第8条 署長等の階級は、第5条及び前条第3項の規定にかかわらず、必要に応じてこれによらないことができる。

(令3消防長訓令10・一部改正)

(委任)

第9条 この規程に定めるものを除くほか、必要な事項は、消防長の承認を得て署長が定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成16年消防長訓令第4号)

この訓令は、平成16年3月31日から施行する。

(平成18年消防長訓令第1号)

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成21年消防長訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年消防長訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年消防長訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年消防長訓令第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年消防長訓令第10号)

この訓令は、公布日から施行し、令和元年5月24日から適用する。

別表(第7条関係)

(平23消防長訓令2・平28消防長訓令2・令3消防長訓令10・一部改正)

(1)

位置

天草市有明町赤崎2030番地8

名称

中央消防署有明分署

受持区域

天草市有明町全域

(2)

位置

天草市御所浦町御所浦3526番地12

名称

中央消防署御所浦分署

受持区域

天草市御所浦町全域

(3)

位置

天草市倉岳町棚底850番地1

名称

中央消防署倉岳分署

受持区域

天草市倉岳町全域

(4)

位置

天草市新和町小宮地658番地

名称

中央消防署新和分署

受持区域

天草市新和町全域

(5)

位置

天草市五和町二江4915番地1

名称

中央消防署五和分署

受持区域

天草市五和町全域

(6)

位置

天草郡苓北町志岐1231番地

名称

中央消防署苓北分署

受持区域

天草郡苓北町全域

(7)

位置

上天草市松島町合津4276番地540

名称

北消防署松島分署

受持区域

上天草市松島町全域

(8)

位置

上天草市龍ケ岳町高戸2095番地1

名称

北消防署東天草分署

受持区域

上天草市姫戸町及び龍ケ岳町全域

(9)

位置

天草市天草町高浜南493番地6

名称

南消防署西天草分署

受持区域

天草市天草町全域

(10)

位置

天草市河浦町白木河内238番地

名称

南消防署河浦分署

受持区域

天草市河浦町全域

天草広域連合消防署の組織及び運営に関する規程

平成13年7月2日 消防長訓令第2号

(令和3年3月5日施行)

体系情報
第9編 防/第1章 組織・処務
沿革情報
平成13年7月2日 消防長訓令第2号
平成16年3月19日 消防長訓令第4号
平成18年3月27日 消防長訓令第1号
平成21年3月18日 消防長訓令第1号
平成22年2月12日 消防長訓令第1号
平成23年3月4日 消防長訓令第2号
平成28年3月30日 消防長訓令第2号
令和3年3月5日 消防長訓令第10号