○天草広域連合消防本部災害基本計画

平成17年7月13日

消防長訓令第6号

注 平成23年3月から改正経過を注記した。

第1章 趣旨

(趣旨)

第1条 この基本計画は、地震、風水害、大規模な火災、その他の非常災害(以下「非常災害」という。)の対策の大網について必要な事項を定めるものとする。

第2章 消防対策本部の組織

(対策本部の設置)

第2条 消防長は、非常災害が発生し、又は発生するおそれのある場合は、直ちに消防対策本部を設置するものとする。

2 消防対策本部は、天草広域連合消防本部に置く。ただし、必要がある場合は、災害現地に置くことができる。

(組織)

第3条 消防対策本部は、総務広報班、情報収集班、指揮運用班、通信運用班及び地区隊をもって組織し、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(対策本部長等)

第4条 消防対策本部に対策本部長及び対策副本部長を置き、対策本部長に消防長、対策副本部長に消防次長をもってあてる。消防次長不在のときは、警防課長をもってあてる。

2 班に班長、副班長及び班員を置き、天草広域連合の消防職員をもってあてる。

3 地区隊に隊長、副隊長及び隊員を置き、消防署の消防職員をもってあてる。

(令5消防長訓令1・一部改正)

(職務)

第5条 対策本部長は、対策事務を統括する。

2 副本部長は、対策本部長を補佐し、対策本部長不在のときは、その職務を代理する。

3 班長及び地区隊長は、対策本部長の命を受け、所属班員及び隊員を指揮監督し、各班及び隊の業務を統括する。

4 副班長及び地区隊の副隊長は班長又は地区隊長を補佐し、班長又は地区隊長不在のとき、その職務を代理する。

5 班員及び隊員は、上司の命を受け班又は地区隊の業務に従事する。

(活動体制)

第6条 消防対策に係る活動体制の種別は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 災害臨時体制

消防対策本部が設置されていないとき及び対策本部長、対策副本部長不在のとき、指令課の責任者及び地区隊の現場最高責任者が、第1非常災害体制相当の活動体制が必要と認めたとき発令する体制をいう。

(2) 第1非常災害体制

災害事案多数となり、通常の消防部隊運用では対処できなくなる恐れがあると認められる場合で、地区隊長又は現場最高責任者の判断で独自に部隊運用する体制をいう。

(3) 第2非常災害体制

天草管内で発生する災害が異常な事態になると認められる場合又は消防部隊を大規模な範囲で運用する必要があると認める場合に、対策本部長が部隊運用する体制をいう。

(事務分轄)

第7条 班及び地区隊の事務分割については、別表第3のとおりとする。

(初動対応班の設置)

第8条 指揮運用班長は、災害が発生したとき又は災害発生が予想されるときは、初動対応班を招集するものとする。この場合において、初動対応班は、別表第4に掲げる職員のうちからあらかじめ指定しておくものとする。

2 初動対応班の招集時機は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地震発生に伴い、震度4以上又は天草管内の沿岸に津波注意報が発令されたとき。

(2) 風水害発生に伴い、指令課において通常の体制で対応できないと判断又は予測されるとき。ただし、この場合において、通信運用班長は指揮運用班長と協議し招集時機を決定するものとする。ただし、夜間、休日等にあっては地区隊長と協議し招集の有無を判断し決定するものとする。

(3) 比較的軽微な災害が発生又は発生する恐れがあると認められるものの、消防対策本部の設置までは至らないと認められるとき。

(情報収集連絡員の派遣)

第9条 指揮運用班長は、災害が発生したとき又は災害発生が予想されるときは、必要に応じて、各市町の災害対策本部又は防災関係機関に情報収集及び連絡調整のための情報収集連絡員を派遣するものとする。

(情報の収集)

第10条 情報は、短時間に収集するとともに、消防隊の効果的運用を図るため、次に掲げる要領により行うものとする。

(1) 消防対策本部にあっては、次の事項について情報を収集する。

 災害発生地域(場所)、用途、名称

 災害の規模

 災害拡大(危険性の有無を含む)の状況

 人命危険の状況

 消防隊の活動体制又は増強の必要性

 消防水利の被害状況(消火栓、防火水槽、プール等)

 道路、橋、堤防等の障害状況

 住民の動向

 その他消防隊の運用上必要とする事項

(2) 地区隊にあっては、当該消防署の無線基地局(以下「指定局」という。)を活用し、所属消防隊をして前各号に掲げる事項を調査する他、車載無線及び携帯無線機(以下「陸上移動局」という。)の通信状況を傍受し、管内の被害状況について掌握しなければならない。

2 通信運用班長は当該災害に係る気象情報については時機を失せず、その都度対策本部長に報告し、指示をうけるものとする。

(情報の報告)

第11条 消防対策本部の情報は、重要事案については対策本部長が、その他の事案については指揮運用班長がそれぞれ決裁するものとする。

2 地区隊長は、対策活動体制を解除したときは、管轄区域内の被害等の状況について、指揮運用班を経て対策本部長に報告するものとする。

3 指揮運用班長は、当該災害に係る災害経過及び被災の状況等について速やかにとりまとめ、対策本部長に報告するものとする。

(解散)

第12条 消防対策本部は、災害が終結したとき、又は非常災害のおそれがなくなった場合は、これを解散する。

第3章 非常招集

(職員の招集)

第13条 対策本部長は非常災害が発生し、又はその発生が予測され、消防力を増強する必要があると認めるときは、職員(本部職員及び署員をいう。以下同じ)の招集を発令するものとする。

2 地区隊長は、管内で非常災害が発生し、又はその発生が予測されるなど、急を要すると認めるときは、所属署員を招集することができる。この場合において、直ちに対策本部長に招集発令の要件等について報告しなければならない。

3 対策本部長又は地区隊長は、地震、台風、津波、大雨、洪水又は土砂災害等の発生が予測される場合、若しくは発生のおそれが認められる場合は、別に定める判断基準により速やかに職員の招集を決定するものとする。

4 御所浦分署職員の招集については、前3項の規定によるほか、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 天草広域連合消防救急艇運用管理要綱第18条第1項第3号の基準に達するおそれのある場合は、当務責任者及び船長が消防長と協議し、事前に職員の招集を決定するものとする。

(2) 第3項に定める災害が発生するおそれのある場合は、前号により招集した職員を必要に応じて避難所に待機させるものとし、待機時期については当務責任者の判断により決定する。

(令5消防長訓令1・一部改正)

(招集種別)

第14条 非常招集の招集種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定招集

命令権者がその都度場所等を指定し、所属職員を招集することをいう。

(2) 自主参集

職員自らが災害発生を聞知して自発的に参集することをいう。

(自主参集の時期)

第15条 職員は、地震災害は「震度5(弱)」以上、風水害及びその他の非常災害は、これを予測又は聞知したとき自主参集するものとする。

(参集場所の指定)

第16条 自主参集の場所は、原則として当該職員の勤務署所とする。ただし、気象状況又は道路の通行状況等により勤務地への参集ができないと認められる場合は、直近の署所に参集するものとする。

(非常招集の事前計画)

第17条 指揮運用班長及び地区隊長は、非常招集を円滑に行うため、電話による命令伝達の系統(地震災害及びその他の災害時における伝達表)を定めた非常招集伝達表をあらかじめ作成しておくものとする。

(非常招集の発令及び伝達)

第18条 対策本部長は、職員の招集を発令する場合は、本部職員については指揮運用班長、署員については地区隊長に命じて行うものとする。

2 指揮運用班長及び地区隊長は、非常招集伝達表に基づき、招集の目的、発令日時、招集地、服装、携帯品その他必要な事項について、招集命令を迅速に伝達しなければならない。

3 非常招集実施時には、受命者の復唱を求めるとともに、非常招集・非常参集状況表に記載するものとする。

(平30消防長訓令1・一部改正)

(参集及び報告)

第19条 指定招集又は自主参集で参集した職員は、上司に前条第2項に掲げる事項について報告しなければならない。

2 参集した職員は、直ちに受付係員に届け出るとともに、服装、携帯品等の点検を受け、上司の指示を受けるものとする。

3 総務広報班長及び地区隊長は、職員の参集状況を非常招集・非常参集状況表に記載し、対策本部長に報告しなければならない。

(平30消防長訓令1・一部改正)

(招集訓練)

第20条 対策本部長及び地区隊長は、毎年1回以上職員の非常招集訓練を行わなければならない。

(適用除外職員)

第21条 非常招集において次の各号に掲げる職員については、適用しない。

(1) 休暇中又は停職中の職員

(2) 負傷又は疾病により療養中の職員

(3) 管外に出張、出向及び派遣中の職員

(4) 管外旅行中の職員

(5) 対策本部長又は各班の班長及び地区隊長が招集免除を適当と認める職員

第4章 消防部隊の災害活動

第1節 基本的な対策活動

(各種災害活動基本)

第22条 非常災害が発生した場合、消防部隊の基本的な活動及び各種災害事案に対する活動は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 災害が発生した場合、地区隊長は管内及び消防力の被害状況を早期に把握し、活動方針を決定しなければならない。

(2) 災害時の救急救助活動は、次の事項を基本に実施する。

 災害救急救助活動の基本

実動部隊は、人命救助活動を優先し、次の原則に基づき活動する。

(ア) 重傷者優先の原則

救急搬送及び救急処置は、救命処置を必要とする負傷者を優先する。

(イ) 災害弱者優先の原則

負傷者多数の場合は、幼児、高齢者、身体障害者等の災害弱者を優先する。

 多数の人命救助、救急活動の基本

同時に多数の人命救助、救急活動を要する災害が発生したときは、関係医療機関と連携をとりながら、次の事項について活動する。

(ア) 医療対策部を通じて、医師会等に医師派遣を要請する。

(イ) 非番救急隊その他の職員による特別救急隊を編成する。

(ウ) 各局面(事案)のトリアージにより、効果的な機動力の投入を行う。

(3) 医療機関との協力

対策本部長は、地震等の災害発生時における総合的な緊急体制を確立するため、医療機関と綿密な連絡を図り、救急救助活動に万全を期するものとする。

(情報の収集及び伝達)

第23条 対策活動の万全を期するため、情報は災害を予知したときからこれを収集するものとする。

2 重大な地震情報、気象情報、洪水情報、その他必要な情報は、速やかに区域住民に伝達するものとし、風評等による住民の不安を軽減しなければならない。

(庁舎及び消防施設の防護、復旧)

第24条 地震、風水害の発生が予想される場合又は発生した場合、庁舎及び消防施設に損害を受けたときは、消防施設の復旧、庁舎の防護措置を行うとともに、対策活動に支障がないように留意し、事務室の移転、重要文書の搬出、消防車の避難など、適切な措置を講じなければならない。

(資機材)

第25条 対策活動に必要な資機材は、常に整備し、随時強化を図るものとする。

(実動計画)

第26条 指揮運用班長及び地区隊長は、地震災害対策及び風水害対策については、当該所属に関する実動計画を作成し、毎年対策本部長に報告しなければならない。ただし、報告については、変更があった事項についてのみ提出するものとする。

第2節 地震対策活動

(地震対策活動)

第27条 地震災害に伴う対策活動は、次の各号に掲げる事項を基本に実施する。

(1) 火災防ぎょに主眼

地震による火災は、多くの場所で同時に発生することが予想されるため、特に初期において延焼又は人命に危険を及ぼす恐れのあるものを優先して防ぎょするものとする。

(2) 大規模火災の消火活動

地震災害の初期において、火災の阻止ができないと認められるときは、時機を失することなく、適切な火災防ぎょ線を設定するとともに、防ぎょに必要な消防隊の増隊又は消防団等の協力を要請するものとする。

(3) 消防水利の効果的活用

地震により消火栓が使用不能になった場合は、防火水槽、プール、河川等を使用し、中継送水による消火活動等を行うものとする。

第3節 風水害対策活動

(風水害対策活動)

第28条 風水害に伴う対策活動は、次の各号に掲げる事項を基本に実施する。

(1) 河川の警戒

(2) 急傾斜地危険地区及び土砂災害危険地区の警戒

(3) 水災防ぎょ

(4) 人命救助

(5) 避難誘導

(6) 情報の収集及び連絡

(7) 被害調査

(8) その他必要な事項

(状況報告等)

第29条 地区隊長は、風水害が発生し、又は発生する恐れのある場合は、次の各号に掲げる事項について管轄区域内の状況を調査把握し、必要な事項については、逐次対策本部長に報告しなければならない。

(1) 河川の状況

(2) 危険箇所の状況

(3) 人的、物的な被害状況

(4) 住民の避難状況

(5) 道路、田畑の浸水状況

(6) その他必要な事項

2 対策本部長は、前項の状況報告を受けた場合は、必要と認める事項については防災関係機関に連絡するものとする。

(資料の作成)

第30条 地区隊長は、風水害に対処するため、管轄区域内の重要水防区間及び危険箇所その他必要と認める箇所等をあらかじめ調査把握し、図面等の資料を作成しておかなければならない。ただし、報告については、変更があった事項についてのみ行うものとする。

第4節 津波、高潮対策活動

(津波、高潮対策活動)

第31条 津波、高潮に伴う対策活動は、次の各号に掲げる事項を基本に実施する。

(1) 沿岸区域の警戒

(2) 情報の収集及び連絡

(3) 住民広報

(4) 避難誘導

(5) 救助活動及び被害調査

(6) その他必要な活動

第5章 消防通信運用

(非常通信体制)

第32条 消防対策本部は、非常通信体制を確立するため、次の各号に掲げる事項を優先して確認し、災害活動の円滑を図らなければならない。

(1) 指令電話、有線電話の通信状況の確認

(2) 無線通信の確認

(3) 指定局及び陸上移動局等の開局状況の確認

2 非常災害発生と同時に、非常通信体制として無線通信試験を行い、無線統制を次により発令するものとする。

(1) 無線統制指令の発令により、指定局及びすべての陸上移動局等は、直ちに統制下に入る。

(2) 無線統制下においては、緊急事態の発生以外は消防対策本部からの呼び出しに応答するものとし、一切発信しないものとする。

3 電話等の部分的通信可能時の対応は、次によるものとする。

(1) 有線電話及び携帯電話等が部分的に通話できる場合は、原則として被害状況の収集はこれを使用する。

(2) 防災関係機関との回線(市町、警察、水道、電気、ガス等の機関)については、復旧した時点を掌握するため、NTT及び関連電話会社との連絡を密にし、一定時間ごとに通話試験を実施し、通話可能になった場合は、直ちにこれを使用すること。

(3) 指令電話が部分的に使用できる場合は、地区隊に対し、災害指令の発信及び警報の発信にあたる他、消防隊の運用にあたる。

4 消防対策本部及び各隊において無線機に障害を生じた場合は、次により対応する。

(1) 消防対策本部の無線通信が送受信不能になった場合は、消防対策本部の一の陸上移動局を基地局として運用する。

(2) 指定局が送受信不能となった場合は、一の消防隊の陸上移動局等を指定して運用する。

第6章 応援体制の確立

(応援要請等)

第33条 対策本部長は、大規模な地震災害等の発生時において本消防本部の消防力では対応できない災害に拡大したと認められる場合は、次により防災関係機関へ応援を要請する。

(1) 消防広域応援の要請

熊本県消防広域応援基本計画に基づき、近隣の消防本部、中央ブロック、城北ブロック、城南ブロックの幹事消防本部並びに県を通じて災害活動の協力を県下各本部に要請する。

ただし、県外の各本部への応援要請については、緊急消防援助隊要綱(平成7年消防救第179号)の定めるところによる。

(2) 自衛隊の応援要請

人命又は財産の保護のため、自衛隊の応援を要請する必要がある場合は、各市町の地域防災計画の定めるところによる。

(3) 民間団体に対する協力要請

消防対策本部において災害対応が困難になると予想される場合、又は困難となった場合は、各種の団体に協力を要請するものとする。

(受援計画)

第34条 非常災害の発生に係る受援については、熊本県消防広域応援基本計画又は県内の相互応援協定実施計画の相当規程に基づき対処するものとする。

第7章 避難の勧告及び指示

(避難の勧告、指示)

第35条 災害による危険が急迫し、緊急を要する場合で、各市町長において指示が出ない場合、又はその暇がないと認めるときは、現場付近にいる消防職員・消防団員は、各市町長の権限を代行することができる。ただし、この場合速やかに各市町長に報告し、以後の指示を受けるものとする。

第8章 災害対策検討委員会

(設置)

第36条 地震災害及びその他の災害に的確に対処するため、検討機関として消防本部に災害対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第37条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名を持って組織する。

2 委員長は消防長とし、副委員長は消防次長をもってあてる。消防次長不在のときは、警防課長をもってあてる。

3 委員は消防長があらかじめ指名する職員をもってあてる。

(令5消防長訓令1・一部改正)

(職務)

第38条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員は、常に委員長と密接な連絡を保ち、積極的に災害対策資料の収集等に努めなければならない。

(委員会の招集)

第39条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、審議事項に関係のある職員を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第40条 委員会の庶務は、警防課において処理する。

(委任)

第41条 この計画に定めるもののほか、必要な事項については消防長が別に定める。

この計画は、制定の日から施行する。

(平成19年消防長訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年消防長訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年消防長訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年消防長訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年消防長訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年消防長訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令5消防長訓令1・全改)

天草広域連合消防本部消防対策本部組織図

画像

別表第2(第3条関係)

(令5消防長訓令1・全改)

天草広域連合消防本部消防対策本部

画像

別表第3(第7条関係)

(令5消防長訓令1・全改)

総務広報班

(総務課長)

総務班

1 職員の招集の伝達及び受付に関すること。

2 職員の労務管理に関すること。

3 職員の非常食料、衣料等の確保に関すること。

4 職員の公務災害に関すること。

5 職員の衛生対策並びにり災職員及び家族等の被災調査及び救護に関すること。

6 対策部の庶務に関すること。

7 各市町長の伝令に関すること。

企画係

1 災害対策に関すること。

2 災害対策全般の調整に関すること。

3 各市町災害対策本部及び関係機関との連絡調整に関すること。

4 消防広報に関すること。

5 写真、記録に関すること。

6 広報資料の収集に関すること。

管理係

1 車両の資機材、燃料の調達配分及び寝具に関すること。

2 消防用機械器具資材の応急修理に関すること。

3 庁舎の保全、庁舎関係被害の取りまとめに関すること。

4 防災用資機材の備蓄、保管及び貸出しに関すること。

情報収集班

(予防課長)

予防係

1 災害情報の収集に関すること。

2 災害状況の集計及び記録の作成に関すること。

3 総務広報班等への資料提出に関すること。

危険物係

1 危険物災害状況の把握及びその対策に関すること。

2 危険物施設等に対する応急措置及び指導に関すること。

指揮運用班

(警防課長)

警防係

1 職員の動員に関すること。

2 消防活動方針の検討に関すること。

3 消防活動の指導に関すること。

4 各部隊運用に関すること。

5 延焼防止に関すること。

6 災害状況図及び警防活動図の作成に関すること。

7 救助活動方策及び指導に関すること。

8 資機材の整備及び運用に関すること。

9 熊本県消防広域応援要請等に関すること。

救急係

1 救急活動方策及び指導に関すること。

2 資機材の整備及び運用に関すること。

3 医療機関等の連絡調整に関すること。

通信運用班

(指令課長)

指令係

1 消防隊の出動指令に関すること。

2 指揮命令の伝達に関すること。

3 通信の運用及び無線の統制に関すること。

4 通信施設の応急復旧に関すること。

5 災害警報、気象警報の伝達に関すること。

6 消防隊等の情報収集及び情報の提供に関すること。

7 各種災害等の報告に関すること。

地区隊

(消防署長)

予防係

1 地区隊の庶務に関すること。

2 参集職員に関すること。

3 対策部への連絡に関すること。

4 庁舎の保守及び応急復旧に関すること。

5 通信施設の保守に関すること。

6 被害状況及びその他の情報収集報告に関すること。

7 対策部への伝令派遣に関すること。

8 現場広報に関すること。

警防係

救急救助係

1 警防活動方針に関すること。

別表第4(第8条関係)

班員

初動対応班員

1班

消防長があらかじめ指名する消防司令補以上の階級 2名

2班

消防長があらかじめ指名する消防司令補以上の階級 2名

3班

消防長があらかじめ指名する消防司令補以上の階級 2名

4班

消防長があらかじめ指名する消防司令補以上の階級 2名

天草広域連合消防本部災害基本計画

平成17年7月13日 消防長訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年7月13日 消防長訓令第6号
平成19年3月26日 消防長訓令第6号
平成21年3月18日 消防長訓令第2号
平成22年2月12日 消防長訓令第2号
平成23年3月4日 消防長訓令第2号
平成30年3月6日 消防長訓令第1号
令和5年4月1日 消防長訓令第1号