○天草広域連合消防音楽隊運営規程
平成13年7月2日
消防長訓令第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、天草広域連合における消防音楽隊の円滑な運営を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 天草広域連合に消防音楽隊を置き、天草広域連合消防音楽隊(以下「音楽隊」という。)と称する。
2 音楽隊の運営及び一般事務については、総務課において処理するものとする。
(音楽隊の任務)
第3条 音楽隊は、消防職員(以下「職員」という。)の士気を高揚し、情操を涵養するとともに音楽隊を通じて消防と住民の融和を図り、防災思想の普及向上と消防活動の効果的な推進を期することを任務とする。
第2章 組織
(隊員の任免)
第4条 音楽隊員(以下「隊員」という。)は、職員の中から選考して消防長が任命する。
2 消防長は、隊員中技量習熟の見込みがない者、健康管理上適当でない者及び第13条各号に定められた事項を守らず、隊員としてふさわしくないと認められた者はこれを免ずる。
(編成)
第5条 音楽隊の編成は、次のとおりとする。
隊長 1人、副隊長 1人、楽長 1人、隊員 30人以内
2 隊長、副隊長及び楽長は、隊員の中から適任の者をもって充てる。
3 楽長は、隊長が併任できるものとし、必要に応じて副楽長を置くことができる。
(隊長の任務)
第6条 隊長は、総務課長の命を受け、隊を統括し、次の事項につき責に任ずるものとする。
(1) 隊員の掌理
(2) 隊の秩序、規律の保持及び部下隊員の指揮監督
(3) 楽器、備品及び附属品等の管理並びに維持
(4) 派遣演奏に出動する場合の引率
(5) 予備隊員の養成
2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長不在のときはこれを代行する。
3 楽長は、隊長の指示に従い、音楽技量の指導及び演奏指揮に当たるものとする。
第3章 訓練
(訓練)
第7条 音楽隊の訓練は、原則として1週間に15時間とする。ただし、必要がある場合は、増減することができる。
2 隊員の訓練につき所属長は、消防業務に支障がない限り参加させなければならない。
(予備隊員の訓練)
第8条 予備隊員の訓練は、必要に応じ適宜行うものとする。
(講師の招へい)
第9条 音楽隊の技量指導のため、部外から指導者を招へいすることができる。
第4章 出動及び派遣
(出動及び派遣)
第10条 音楽隊の派遣演奏は、おおむね次の基準によるものとする。ただし、出動又は派遣決定後であっても、災害その他緊急事態が発生しやむを得ないときは、決定を取り消すことができる。
(1) 構成市町及び消防関係諸行事の場合
(2) 消防広報上効果があると認められる場合
(3) その他消防長が必要と認めた場合
(派遣要請)
第11条 音楽隊の派遣を要請しようとするものは、原則として1月前までに消防音楽隊派遣申請書(様式第1号)に所要事項を記入し、消防長の承認を受けなければならない。ただし、書類申請の暇がない場合は、電話又は口頭で承認を受けることができる。
(派遣の経費)
第12条 音楽隊の派遣について必要な場合は、申請者に隊員又は楽器の輸送を依頼し、又はこれに要する経費を負担させることができる。
(音楽隊員の心得)
第13条 隊員は、次の事項を守らなければならない。
(1) 同僚と相和し、団結を固め隊長の統制の下で毅然とした行動をすること。
(2) 音楽技量の研究、体力気力の練成に努めるとともに、常に反省と修養をつみ、人格の形成を図ること。
(3) 演奏に当たっては、正規の服装をなし常に隊員たる品位の保持に努めること。
(4) 隊員たる使命を自覚し、規律の厳守に努めること。
(5) 楽器及びその他用具の保管取扱いについては、細心の注意を払い破損、紛失等のないように努めること。
(6) 破損又は紛失があった場合は、速やかに隊長に報告すること。
(服制)
第14条 隊員の服装は、広域連合長が別に定める。
2 隊長は、演奏の内容、季節及び場所その他を考慮し消防長の承認を得て、前項の服装によらないことができる。
(備付簿冊)
第15条 音楽隊には次の簿冊を備え付けるものとする。
(1) 隊員名簿及び編成簿
(2) 訓練日誌(様式第2号)
(3) 楽器及び附属品台帳(様式第3号)
(4) 楽器及び附属品貸与台帳
(5) 出欠簿
(6) 派遣演奏記録簿(様式第4号)
(7) 派遣演奏申請簿
(8) 雑書綴
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。