○天草広域連合梯子乗り隊設置要綱
平成13年7月2日
消防長訓令第30号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、天草広域連合(以下「広域連合」という。)における梯子乗り隊の適正な活動について、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 広域連合に梯子乗り隊を置き、天草広域連合梯子乗り隊(以下「梯子乗り隊」という。)と称する。
2 梯子乗り隊は、総務課の所管とし、運営及び一般事務については、企画係において当たるものとする。
(梯子乗り隊の任務)
第3条 梯子乗り隊は、消防業務の一環として演技を通じて、消防諸式典等の意義を深めると共に、消防職員(以下「職員」という。)の士気の高揚及び住民に対する消防広報活動に寄与することを任務とする。
第2章 組織
(隊員の任命)
第4条 梯子乗り隊は、職員の中から適任者を選考して、消防長が任命する。
(編成)
第5条 梯子乗り隊は、隊長、副隊長及びその他の隊員(以下「隊員」という。)をもって編成する。
(隊員の任務)
第6条 隊長は、上司の命を受け、梯子乗り隊に関する業務を掌握し、副隊長以下の隊員を指揮監督する。
2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その業務を代行する。
3 隊員は、上司の命を受け、業務に従事する。
(演技)
第7条 梯子乗り隊は、次の場合に演技を行う。
(1) 市、町又は消防の諸式典及び諸行事
(2) 公共的な諸行事で演技の依頼を受け、消防長が適当と認めるとき。
(3) その他消防長が、特に必要と認めるとき。
第3章 訓練
(訓練)
第8条 隊長は、梯子乗り訓練計画を作成すると共に次の各号に定めるところにより、隊員の安全に十分留意し、訓練を行わなければならない。
(1) 心身の健康管理及び安全管理のため、準備体操等を行うこと。
(2) 段階的に演技技術の向上を図ること。
(3) 適宜休憩時間を設け、長時間の連続訓練をさけること。
(4) その他安全について配慮すること。
(隊員の出席)
第9条 所属長は、隊員が演技又は演技訓練を実施する場合には、所属の隊員を出席させなければならない。ただし、災害出動その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(簿冊)
第11条 梯子乗り隊に、次の簿冊を備える。
(1) 梯子乗り隊業務日誌(様式第2号)
(2) 隊員名簿(様式第3号)
(3) 演技記録簿(様式第4号)
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。