○天草広域連合消防表彰規則
平成14年1月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 天草広域連合消防職員(以下「消防職員」という。)及び消防職員以外の者の表彰については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(表彰を受ける者)
第2条 消防職員が次の各号の一に該当するときは、消防長は、これを表彰することができる。
(1) 職務上の成績が抜群で他の消防職員の模範となる者
(2) 業務上有益な工夫、改善又は研究を行い、行政効果の向上に著しく貢献した者
(3) 非常災害に当たり極めて有効適切な措置をとり、又は危険発生を未然に防止する等災害防止上特別の功績のあった者
(4) その他広域連合消防行政に関して功労が特に顕著な者で、消防長が必要と認める者
(表彰)
第3条 表彰は、表彰状をもって行う。
2 表彰を受けた者には、記念品を授与することができる。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、その都度行う。
(手続き)
第5条 所属の長は、第2条に規定するものの一に該当するものがあるときは、その旨を消防長に内申しなければならない。
2 消防長は、必要と認めるときは、前項の内申を待たず表彰を行うことができる。
(表彰の取消し)
第6条 表彰を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、表彰を取り消すことができる。
(1) 表彰に関して虚偽又は不正の行為を発見したとき。
(2) 懲戒処分を受けたとき。
(公表)
第7条 消防長は、表彰及び表彰の取消しを行ったときは、これを公表するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。