○天草消防連絡協議会の設置に関する規程

平成22年3月17日

消防長訓令第11号

(目的及び設置)

第1条 天草広域連合(以下「広域連合」という。)を構成する市町(以下「関係市町」という。)の消防機関相互の融和協調、消防情報交換及び消防諸般の問題の研究を行い、火災の予防、災害の防止等に努めることにより消防本来の使命を達することを目的とし天草消防連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事務所の所在地)

第2条 協議会の事務所は、天草広域連合消防本部(以下「消防本部」という。)に置く。

(事業)

第3条 協議会は、第1条の目的を達するために次の事業を行う。

(1) 消防情報の収集交換に関すること。

(2) 消防技術及び消防用機器の改良研究に関すること。

(3) 消防職員及び消防団員の消防関係法令研究に関すること。

(4) 消防職員及び消防団員の交歓親交に関すること。

(5) その他協議会の目的達成に必要な事業

(構成員)

第4条 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 消防本部の課長以上及び消防署長

(2) 関係市町の消防団長、消防副団長、方面隊長、消防主任及び消防担当者

(3) 熊本県天草広域本部の総務振興課長及び消防担当者

(平28消防長訓令1・一部改正)

(役員)

第5条 協議会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 2名

(3) 顧問 若干名

(4) 参与 1名

2 会長及び副会長は、構成員の互選による。

3 顧問は、熊本県天草広域本部長及び広域連合長をもってあてる。

4 参与は、消防本部消防長をもってあてる。

(平28消防長訓令1・一部改正)

(役員の職務)

第6条 会長は、協議会を代表し会務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 顧問は、会議に出席して意見を述べ又は協議会の諮問等に応ずる。

4 参与は、会議に出席して専門的な立場から助言・進言を行う。

(役員の任期)

第7条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、任期満了までに役員改選ができない場合は、次の役員改選時までその任期を継続することができる。

(会議の運営)

第8条 会議の議長は、会長がこれにあたり会議の議事は協議会の目的に沿い協議により決定する。

(会議)

第9条 会議は、会長がこれを招集する。

2 会議は、毎年2回開催するものとし、会長が特に必要と認めたときはそのつど開催する。

(構成員以外の者の会議出席)

第10条 会長は、特に必要があると認めたときは、第5条に掲げる者以外の消防関係者を会議に出席させることができる。

(事務局)

第11条 事務局は、消防本部総務課に置く。

2 事務局長は、担当課長をもってあてる。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は会長が、協議会に諮って定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年消防長訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

天草消防連絡協議会の設置に関する規程

平成22年3月17日 消防長訓令第11号

(平成28年4月1日施行)