○天草地域幼少年女性防火委員会の設置に関する規程
平成22年3月17日
消防長訓令第10号
(目的及び設置)
第1条 幼年消防クラブ、少年消防クラブ及び女性防火クラブ等の新たな結成及び既成クラブの組織の強化を図ることを目的とし天草地域幼少年女性防火委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平30消防長訓令3・一部改正)
(事務所の所在地)
第2条 委員会の事務所は、天草広域連合消防本部(以下「消防本部」という。)に置く。
(事業)
第3条 委員会は、第1条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1) 幼年消防クラブ、少年消防クラブ、女性防火クラブ等の育成指導に関すること。
(2) 優秀なクラブ、クラブ員並びに指導者の表彰に関すること。
(3) その他委員会の目的のため必要と認める事業
(平30消防長訓令3・一部改正)
(委員会の構成)
第4条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 消防長
(2) 関係市町消防団長のうちから会長が委嘱する者
(3) 関係市町消防主任(担当)で会長が委嘱する者
(4) 少年消防クラブ指導者のうちから会長が委嘱する者
(5) 女性防火クラブ幹部のうちから会長が委嘱する者
(6) 幼年消防クラブ指導者のうちから会長が委嘱する者
(7) その他会長が必要と認め委嘱する者
(平30消防長訓令3・一部改正)
(会長)
第5条 委員会に会長をおく。
2 会長は、消防本部消防長の職にある者をもってあてる。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(委員の任期)
第6条 会長を除く委員の任期は2年間とする。ただし、欠員を生じた場合は、その都度会長が委嘱する。
(会議)
第7条 会議は、必要に応じ会長が招集する。
(事務局)
第8条 事務局は消防本部予防課に置く。
2 事務局長は、担当課長をもってあてる。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年消防長訓令第3号)
この訓令は、制定の日から施行し、平成30年5月18日から適用する。