○天草地域メディカルコントロール協議会の組織及び運営に関する要綱

平成23年3月14日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、天草広域連合附属機関設置条例(平成23年条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づく天草地域メディカルコントロール協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関して、必要な事項を定めるものとする。

(処理事務)

第2条 協議会は、条例第2条に定める担任事務を処理するため、次の各号に掲げる事項について協議し、消防長に意見を述べることができる。

(1) 救急救命士に対する指示体制及び救急救命士を含む救急隊員に対する指導、助言体制に関すること。

(2) 救急隊員の病院実習などの調整に関すること。

(3) 地域における救命効果など地域の救急搬送体制及び救急医療体制に係る検証に関すること。

(4) 救急業務の実施に必要な各種プロトコルの調整に関すること。

(5) 傷病者の受け入れに係る連絡体制の調整及び救急搬送体制、救急医療体制に係る調整に関すること。

(6) その他、地域のプレホスピタル・ケアに関すること。

2 消防長は、意見に対する対策を講じる場合は、軽微な場合を除き広域連合長に報告しなければならない。

(組織)

第3条 協議会の条例第2条に定める委員定数の配分及び構成については、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般社団法人 天草郡市医師会 1人

(2) 一般社団法人 天草郡市医師会立天草地域医療センター 1人

(3) 独立行政法人 地域医療機能推進機構 天草中央総合病院 1人

(4) 天草市立病院 1人

(5) 上天草市立上天草総合病院 1人

(6) 熊本県天草保健所 1人

2 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平28消防長訓令5・一部改正)

(委員の再任)

第4条 委員は、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長と協議し、消防長が招集する。

2 協議会の会議の議長は、会長がこれを行う。

3 協議会の会議は、委員の定数の半分以上の出席がなければ、これを開くことができない。

4 協議会は、年1回以上開催するものとし、会議において必要があると認めるときは、議事に関係ある者の出席を求め説明又は意見を聴くことができる。

(検討委員会)

第6条 会長は、協議会の円滑な運営のため、検討委員会を置くことができる。

2 検討委員会の委員は、第3条の委員の属する機関の中から会長が必要と認めた者で、5人以内をもって組織する。

3 検討委員会の委員の再任等については、第4条の規定を準用する。

4 検討委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選により定める。

5 検討委員会の委員長は、検討委員会を主宰し、会長から付託された事項の検討結果を会長に報告するものとする。

6 検討委員会は、会長及び委員長と協議し、消防長が招集する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、消防本部警防課で処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年消防長訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

天草地域メディカルコントロール協議会の組織及び運営に関する要綱

平成23年3月14日 訓令第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第1章 組織・処務
沿革情報
平成23年3月14日 訓令第3号
平成28年3月30日 消防長訓令第5号