○天草広域連合消防職員の任用に関する規則

平成13年7月2日

規則第27号

(総則)

第1条 消防職員(以下「職員」という。)の任用は、この規則の定めるところによりその者の受験成績、勤務成績又はその他の能力の実証に基づいて行う。

2 試験は、採用試験若しくは昇任試験又はその両者の資格試験とし、そのいずれによるかは消防長が広域連合長の意見を聴いて適宜定める。

(採用の方法)

第2条 職員の採用は、競争試験によるものとする。ただし、特殊の技術又は学識経験を有する者については、競争試験以外の能力の実証に基づく試験(以下「選考」という。)の方法によることができる。

(昇任の方法)

第3条 職員の昇任は、下位階級の在職者の間における競争試験によるものとする。ただし、消防司令長以上の昇任に限り競争試験によらず、消防司令、消防司令長の階級にある者の中から選考により行うことができる。

2 職員が特に勤務成績が優秀であり、顕著な功労があると任命権者が認めた場合は、消防司令以下の階級についても選考により昇任させることができる。

(試験の目的)

第4条 試験及び選考は、職務遂行の能力を有するかどうかを判定することをもって目的とする。

(受験の資格)

第5条 受験者に必要な資格については、任命権者は、職務内容に応じ、その職務遂行に欠くことができない最小限度の客観的かつ画一的な要件を別に定めることができる。

(受験の欠格)

第6条 次の各号の一に該当する者は、受験することができない。

(1) 成年被後見人又は被保佐人

(2) 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 天草広域連合を組織する市町の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(4) 日本国憲法の施行の日以後において日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(採用試験の告知)

第7条 採用試験の告知は、公告をもってする。

2 前項の告知には、その試験に係る職務内容、給与、受験の資格要件、試験の時期及び場所その他必要な受験手続について、記載するものとする。

(試験の時期)

第8条 試験の必要がある場合には、そのつどこれを行う。

(審査委員会)

第9条 第4条の目的を達成するため、消防職員採用(昇任)試験審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第10条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 前項の委員は、消防長がこれを命じ、又は委嘱する。

3 委員長は、消防長とし、委員長に事故があるときは、委員長が指示する委員がこれを代理する。

4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となり、会議を開閉する。

5 委員会は、必要に応じ委員長が、招集する。

(審査の報告等)

第11条 委員会は、任用試験の合格者を決定したときは、成績順に採用試験合格者名簿(様式第1号)又は昇任試験合格者名簿(様式第2号)を作成し、広域連合長、副広域連合長に報告するとともに、本人には合格通知(様式第3号)又は合格証書(様式第4号)を授与する。

2 採用試験合格者の有効期限は、合格の日から1箇年とする。

第12条 委員会の庶務は、総務課総務係において、これを行う。

第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、消防長が広域連合長の意見を聴いて、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

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天草広域連合消防職員の任用に関する規則

平成13年7月2日 規則第27号

(平成13年7月2日施行)