○天草広域連合消防職員採用試験規程

平成13年7月2日

消防長訓令第5号

注 平成26年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、消防職員(以下「職員」という。)の採用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(採用の基準)

第2条 任命権者は、職員の採用については、天草広域連合消防職員の任用に関する規則(平成13年規則第27号。以下「規則」という。)の採用試験に関する規定に基づいて行わなければならない。

(採用試験)

第3条 採用試験は、筆記試験、口述試験、体力検査及び身体検査とする。

2 筆記試験及び体力検査は、消防職員採用(昇任)試験審査委員会(以下「委員会」という。)に委託してこれを行う。

3 口述試験及び身体検査は、前項に合格した者に対し任命権者がこれを行う。

(採用試験委員会)

第4条 第3条の目的を達成するため採用試験委員会を置く。

2 採用試験の委員は、広域連合長、副広域連合長、消防長、消防本部総務課長とする。

3 委員長は広域連合長とし、委員長に事故があるときは委員長が指示する委員がこれを代理する。

(平26消防長訓令6・追加)

(受験資格者)

第5条 職員採用試験の受験資格は、次のとおりとする。

(1) 年齢 満18歳以上30歳未満の者。ただし、特別の技能を有する者で特に消防吏員として適格なものについては、年齢の制限を暖和することができる。

(2) 学歴 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の学力を有する者

(3) 身体

(男子)

ア 身長 おおむね165cm以上

イ 胸囲 身長のおおむね2分の1以上

ウ 体重 おおむね52kg以上

エ 視力 両眼とも裸眼視力0.5以上で色覚は消防活動上支障がないこと。ただし、両眼とも裸眼視力0.1以上で矯正視力1.0以上の者は、この限りでない。

オ 聴力 左右正常であること

カ 握力 左右ともおおむね35kg以上

キ 肺活量 おおむね3,500cc以上

(女子)

ア 身長 おおむね155cm以上

イ 胸囲 身長のおおむね2分の1以上

ウ 体重 おおむね45kg以上

エ 視力 両眼とも裸眼視力0.5以上で色覚は消防活動上支障がないこと。ただし、両眼とも裸眼視力0.1以上で矯正視力1.0以上の者は、この限りでない。

オ 聴力 左右正常であること

カ 握力 左右ともおおむね30kg以上

キ 肺活量 おおむね2,500cc以上

(男子、女子共通)

ア 四肢関節等に障害等の異常がなく諸機能が正常であること。

イ 精神機能及び神経系統に異常がないこと。

ウ 言語明りょうで十分発声できること。

エ 結核性疾患、感染性疾患及びその他疾患がないこと。

(4) 欠格事項については、規則を準用する。

(平26消防長訓令6・旧第4条繰下)

(試験科目等)

第6条 筆記試験は、高校卒業程度により次の科目について行う。

(1) 教養試験 社会、人文、自然に関する一般知識及び文章理解、判断推理、数的推理、資料解釈に関する一般知能

(2) 適性試験 職員としての適応性を、性格的な面からみるもの及び機器運用技能面からみるもの

(3) 作文試験

(平26消防長訓令6・旧第5条繰下)

(身体検査)

第7条 身体検査は、委員会が指定する医師が行う。

(平26消防長訓令6・旧第6条繰下)

この訓令は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成18年消防長訓令第10号)

この訓令は、制定の日から施行する。

(平成22年消防長訓令第14号)

この訓令は、制定の日から施行する。

(平成26年消防長訓令第6号)

この訓令は、平成26年10月6日から施行する。

天草広域連合消防職員採用試験規程

平成13年7月2日 消防長訓令第5号

(平成26年10月6日施行)

体系情報
第9編 防/第2章
沿革情報
平成13年7月2日 消防長訓令第5号
平成18年6月19日 消防長訓令第10号
平成22年4月30日 消防長訓令第14号
平成26年10月6日 消防長訓令第6号