○天草広域連合消防職員昇任試験規程

平成13年7月2日

消防長訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、消防職員の昇任、昇格に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(昇任試験)

第2条 昇任試験は、原則として毎年1回、消防長が定めるときに行う。

(昇任試験受験資格基準)

第3条 昇任試験を受ける資格を有する者は、消防吏員で、基準日(毎年4月1日を言う。以下同じ。)次の各号に掲げる期間勤務した者とする。ただし、消防副士長の昇任試験においては、勤務成績が特に優秀な者で消防長が必要と認める場合は、その期間を短縮することができる。

(1) 消防副士長昇任試験

高校卒 消防士の階級に満6年以上の者

短大卒 消防士の階級に満4年以上の者

大学卒 消防士の階級に満2年以上の者

(2) 消防士長昇任試験 消防副士長の階級に満2年以上の者

(3) 消防司令補昇任試験 消防士長の階級に満2年以上の者

(4) 消防司令昇任試験 消防司令補の階級に満2年以上の者

(平30消防長訓令5・令2消防長訓令1・一部改正)

(欠格事項)

第4条 昇任試験は、基準日において次の各号の一に該当する者は受験することができない。

(1) 懲戒処分を受け、当該処分の日から1年を経過しない者

(2) 降任の日から1年を経過しない者

(平30消防長訓令5・一部改正)

(受験手続)

第5条 昇任試験を受けようとする者は、消防本部各課長、消防署長及び分署長(以下「課長等」という。)にその旨を申し出るものとする。

2 課長等は、前項の申出を受けた場合、昇任試験受験者名簿(様式第1号)を作成し総務課長に報告しなければならない。

3 総務課長は、昇任試験受験者全部をとりまとめて前項様式に準じて消防職員昇任試験委員会委員長(以下「委員長」という。)に報告しなけばならない。

(平30消防長訓令5・令2消防長訓令1・一部改正)

(昇任試験の方法)

第6条 昇任試験は、筆記試験、口述試験及び術科試験とする。ただし、消防司令昇任試験については、筆記試験及び口述試験とする。

2 前項の試験のほかに、基準日前の年度の人事評価結果も評定の対象とする。

(平30消防長訓令5・令2消防長訓令1・一部改正)

(術科試験の免除)

第7条 昇任試験受験者の年齢、身体的事情により術科試験を受けることが困難であると消防長が認定した者、及び消防救助技術大会等で優秀な成績を収めた者については、術科試験を免除することができる。

2 前項の規定の適用を受けようとする者は、昇任試験(術科試験)免除申請書(様式第2号)により消防長の認定を受けなければならない。

(平30消防長訓令5・一部改正)

(筆記試験の科目)

第8条 筆記試験については、次に掲げる科目によるものとする。ただし、階級に応じ、その一部を省略することができる。

(1) 憲法及び行政法

(2) 消防関係法規

(3) 消防実務

(4) 一般常識

(5) その他消防長が必要と認めるもの

(平30消防長訓令5・一部改正)

(口述試験)

第9条 口述試験は、筆記試験の科目の中について行い、併せて、その人物及び能力を評定するものとし、能力の評定においては、特にその者の専門的な実務能力を考慮する。

(術科試験の科目)

第10条 術科試験は、次に掲げる科目中、委員長が適当と認めるものについて行い、術科能力を客観的に評定する。

(1) 訓練礼式

(2) 消防操法

(3) 救助技術

(4) 機械器具操法

(5) その他消防長が必要と認めるもの

この訓令は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成30年消防長訓令第5号)

この訓令は、制定の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年消防長訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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天草広域連合消防職員昇任試験規程

平成13年7月2日 消防長訓令第6号

(令和2年4月1日施行)