○天草広域連合消防職員の勤務時間、休暇等に関する規程
平成13年7月2日
消防長訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、天草広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年条例第5号。以下「条例」という。)及び天草広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成11年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休暇等について必要な事項を定めるものとする。
(勤務の区分)
第2条 職員の勤務は、毎日勤務及び隔日勤務とする。
2 毎日勤務の職員(以下「毎日勤務者」という。)及び隔日勤務の職員(以下「隔日勤務者」という。)の区分は、別表のとおりとする。
3 前項の規定にかかわらず、消防長が特に必要と認める職員については、別に指定することができる。
(勤務時間)
第3条 毎日勤務者の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とし、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 隔日勤務者の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間において休憩時間を除き15時間30分とし、8週間を平均して1週間当たり38時間45分となるよう所属長が指定するものとする。
3 隔日勤務者は、午後10時から午前6時30分までの間において、別に定める勤務時間の割振りに基づき勤務に従事する者以外の者は、仮眠を取ることができる。
(休憩時間)
第4条 毎日勤務者の休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。
2 隔日勤務者の休憩時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間に8時間30分となるよう所属長が指定するものとする。
3 職員は、休憩時間中に外出しようとする場合は、所属長の承認を得なければならない。
4 所属長は、消防職員が非常作業等に従事した場合で特に必要があると認めるときは、勤務時間中に休憩させることができる。
(休息時間)
第5条 所属長は、隔日勤務に従事する職員について、できる限り、おおむね4時間の連続する正規の勤務時間ごとに、15分の休息時間を業務に支障のない限りにおいて与えなければならない。ただし、休息時間に代えて休憩時間を置く場合はこの限りでない。
2 前項の休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかった場合においても繰り越されることはない。
(勤務時間等の始期及び終期の変更)
第6条 所属長は、業務の都合上必要があるときは、勤務時間及び休憩時間の始期及び終期を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
2 所属長は、前項の規定により始期及び終期を変更したときは、総務課長に通知しなければならない。
(勤務を要しない日)
第7条 毎日勤務者の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は、日曜日及び土曜日とする。
2 隔日勤務者の週休日は、8週間を通じて16日とする。この場合において、勤務を要しない日は毎4週間につき6日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き22日を超えないよう、所属長は指定しなければならない。
3 前項に規定する勤務を要しない日は、基本期間(8週間及びこれに引き続く8週間ごとの期間をいう。)の1週間前までに次の基本期間について指定しなければならない。
(週休日の振替)
第8条 所属長は、週休日において特に勤務を命ずる必要があるときには、条例第5条の規定に基づき、週休日の振替を行うことができる。
(休日)
第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)には、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。ただし、隔日勤務者は、休日であっても勤務しなければならない。
(年次有給休暇の単位)
第11条 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。
2 半日単位の年次有給休暇は、毎日勤務者にあっては午後0時、隔日勤務者にあっては午後0時、午後6時15分及び午後10時をもって区分し、7時間45分の2分の1に相当する時間で、4時間(任命権者が特に認める場合においては、3時間30分を下回らず4時間30分を超えない時間)とし、1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日の年次有給休暇として取り扱うものとする。
3 隔日勤務者にあっては、第3条第2項に規定する勤務時間全てを年次有給休暇として与えられた場合は、2日の年次有給休暇として取り扱うものとする。
(年次有給休暇の手続)
第12条 年次有給休暇を使用しようとする職員は、その時季をあらかじめ所属長を経て総務課長(課長及び署長については、消防長)に請求しなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、事後速やかに所定の手続をとらなければならない。
(年次有給休暇の時季の変更)
第13条 消防長は、業務に支障があると認めるときは、年次有給休暇の時季の変更を命ずることができる。
(特別休暇の承認手続)
第14条 規則第26条の表に規定する特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ所属長を経て総務課長(課長及び署長については、消防長)に請求しなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、事後速やかに所定の手続をとらなければならない。
(病気休暇の承認手続)
第15条 規則第31条の規定に基づき病気休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ医師の診断書を添えて所属長を経て消防長に請求しなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、事後速やかに所定の手続をとらなければならない。
2 引き続き6日(週休日及び休日を含む。)を超えない病気休暇の場合は、前項の規定にかかわらず医師の診断書の添付を省略することができる。ただし、断続的に6日を超えない病気休暇の承認を受ける場合は、この限りでない。
3 所属長は、前2項の請求に際し意見を付すことができる。
(介護休暇の承認手続)
第16条 規則第34条の規定に基づき介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ証明書類を添えて所属長を経て総務課長(課長及び署長については、消防長)に請求しなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、事後速やかに所定の手続をとらなければならない。
(委任)
第17条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
附則(平成19年消防長訓令第10号)
この訓令は、制定の日から施行する。
附則(平成20年消防長訓令第5号)
この規程は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成22年消防長訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
毎日勤務 | 隔日勤務 | |
消防本部に勤務する職員 | 右欄に掲げる職員以外の職員 | 指令課指令係に勤務する職員 |
消防署に勤務する職員 | 署長 | 左欄に掲げる職員以外の職員 |