○天草広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の運用について

平成13年7月2日

消防長訓令第8号

消防職員(以下「職員」という。)のうち隔日勤務に従事する職員の勤務時間等の運用について、次のとおり定めるものとする。

条例施行規則第2条及び第3条の2関係(勤務時間及び休憩時間)隔日勤務者の1当務(午前8時30分から翌日の午前8時30分まで)における勤務時間及び休憩時間について、別紙隔日勤務者の勤務時間等の割振基準表のとおり定めるほか、次のとおりとする。

1 別紙基準表によりがたいときの勤務時間の調整は、午後6時から翌日午前8時30分までの間で行う。

2 災害出動等により、あらかじめ指定された休憩時間の変更

(1) 「午後0時から午後1時」の休憩時間に勤務した場合は、「午後1時から午後5時」までの間に休憩時間を与える。

(2) 「午後5時15分から午後6時15分」の休憩時間に勤務した場合は、「午後6時15分から午後10時」までの間に休憩時間を与える。

(3) (1)(2)以外の休憩時間に勤務した場合は、「午前6時30分から午前8時30分」までの間に休憩時間を与えることができる。

3 上記1、2によりがたいと任命権者が認めた場合の勤務時間及び休憩時間については変更することができる。

この訓令は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成22年消防長訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

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天草広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の運用について

平成13年7月2日 消防長訓令第8号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第2章
沿革情報
平成13年7月2日 消防長訓令第8号
平成22年2月12日 消防長訓令第4号