○天草広域連合消防職員の立入検査証に関する規則

平成13年7月2日

規則第29号

第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条、第16条の5及び第34条の規定による消防職員(以下「職員」という。)の立入検査の場合に示す証票(以下「立入検査証」という。)は、この規則の定めるところによる。

第2条 立入検査証は紙製とし、その様式形状は別図のとおりとする。

第3条 立入検査証は、消防長において必要と認める職員に対してこれを発行する。

第4条 立入検査証を貸与した場合は、別記様式の立入検査証貸与簿を備付け、整理しなければならない。

第5条 立入検査証は、消防手帳に納め取扱いは慎重にし、他人に貸与し、又は必要以外にこれを使用してはならない。

第6条 職員は、立入検査証を紛失、滅失又は破損したとき、及び記載事項に変更を生じたときは、速やかに総務課長に届け出なければならない。

2 前項の場合、総務課長は、実情に応じ立入検査証を再交付する。

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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天草広域連合消防職員の立入検査証に関する規則

平成13年7月2日 規則第29号

(平成19年11月26日施行)

体系情報
第9編 防/第2章
沿革情報
平成13年7月2日 規則第29号
平成19年11月26日 規則第13号