○天草広域連合消防署監督規程
平成13年7月2日
消防長訓令第9号
注 平成23年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 署内監督(第8条・第9条)
第3章 署外監督(第10条―第12条)
第4章 水火災現場監督(第13条)
第5章 監督者の勤務(第14条―第17条)
第6章 監督心得(第18条)
附則
第1章 総則
第1条 消防司令長、消防司令、消防司令補及び消防士長は、監督者として各階級に従い、本規程の定めるところにより部下を監督しなければならない。
第2条 署長は、毎月1回以上幹部会議を開き、署務の改善と部下職員の資質の向上を図ると共に、会議の状況は会議録に記載する。
第3条 監督者は、監督日誌を備え、監督事項を記入し、適宜署長又は分署長に提出するものとする。
2 分署長においては、1週間ごとにさらに署長へ提出するものとする。
3 署長は、前2項により提出された監督日誌を検閲し、監督上注意訓告を要するものはこれを指示し、重大な事項又は急を要するものは、直ちに消防長に報告するものとする。
(平23消防長訓令2・一部改正)
第4条 署長は、監督事項中重要な事案は、そのつど消防長に報告し、その指揮を受けなければならない。
第5条 監督者は、部下職員の功禍に関しては、直接その指揮に出たると否とを問わずその責を任ずる。
第6条 部下に対する注意事項は次のとおりとする。
(1) 規律の張弛
(2) 品行の正否
(3) 職務の正否
(4) 職務執行の当否
(5) 出動準備動作の適否
(6) 機械操法、保存手入れ取扱いの適否
(7) 文書報告の適否
(8) 請学演習の適否
(9) 備品、消耗品の取扱いの適否
(10) 身分上、生計上の適否
(11) 部下監督の適否
(12) その他監督上必要と認めた事項
第7条 監督者は、巡視のつど勤務表を点検し、押印するものとする。
第2章 署内監督
第8条 監督者は、随時署内を巡視し、特に夜間における指令勤務者の服務に注意する。
第9条 監督者は、常に、内勤事務分担の適否又はその成績に注意し監督する。
第3章 署外監督
第10条 署長以下の巡視度数は、次のとおりとしなければならない。
(1) 署長又は副署長は月2回以上、消防司令は毎週1回以上、消防司令補は毎日1回以上直轄を巡視すること。
(2) 署長は、月1回以上所轄分署を巡視すること。
(平23消防長訓令2・一部改正)
第11条 監督者は、前条監督巡視のほか、消防吏員の署外勤務、地理水利調査、建物視察、火の元検査その他を巡視する。
第12条 監督者は、巡視中又は休暇中において、火災発生を覚知したときは、直ちに火災現場に出場するものとする。ただし、火煙を認めないときは、一応消防署に連絡又は帰署(出頭)するものとする。
第4章 水火災現場監督
第13条 監督者は、水火災に際しては、消防吏員及び消防団員を指揮してその任に服すると共に、次の各号に留意して監督しなければならない。
(1) 火災現場における機械配置の適否
(2) 水利選定の適否
(3) 機械器具取扱い及び運用の適否
(4) 防ぎょ戦術の適否
(5) 水害防渇技術の適否
2 前項の監督事項は、引揚後、講評し消防技術の向上に資する。
第5章 監督者の勤務
第14条 署長は、毎日勤務とする。ただし、水火災警防並びにその指揮監督上必要と認めるときはこの限りでない。
第15条 監督者の出勤時間は、午前8時30分とする。
第16条 署長は、火災その他のため必要と認めるときは、部下職員に対し出勤時間を変更し、あるいは非番日に勤務することを命ずることができる。
第17条 署長は、特に過労の勤務に服し必要があると認める者に対し、4時間以内の出勤時間の猶予又は休憩を与えることができる。
第6章 監督心得
第18条 監督者は、部下職員の監督に当たっては、次の事項を心得なければならない。
(1) 厳正公正を旨とし、いやしくも私情をはさんで、その措置を無為にしてはならない。
(2) 常に部下職員の向上発展に意を用い、補足指導に努めその善行は些細なものといえども、これが賞を忘れてはならない。
(3) 自ら進んで規律を遵守し、職務に忠実なるはもちろん常に自ら修養を怠らず、修身斉家主義を重んじ徳を修め、範を示し部下に臨み監督の効果を実現することに努めなければならない。
(4) 監督事務は、直接被監督者の身上に及ぼす影響大なるをもって、常に用意周到にして賞罰の適否を期し、その秘密は、特にこれを厳守しなければならない。
(5) 部下の非行違則を認めたときは、懇切にその不心得を論じ、始末書を徴し、上司に報告する等適当な措置をとらなければならない。
(6) 平素監督に当たっては、必要な業務上の応問を行試し、又は指示を与え指導を主として注意を促し、あるいは勤務の後を検する等監督の実績挙揚に留意すること。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
附則(平成21年消防長訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年消防長訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。