○天草広域連合消防安全管理要項

平成13年7月2日

消防長訓令第10号

目次

総論

第1 安全管理の必要性

第2 管理者の責務

第3 基本的管理事項

第4 着装管理事項

第5 健康管理事項

第6 業務管理事項

各論

第1 一般服務

1 共通事項

第2 消防操法

1 一般的事項

2 基本的事項

3 立体操法

第3 消防車両の点検と連用

1 点検

2 運用

第4 救助訓練

1 共通事項

第5 救助器具の取扱い

1 携帯ウインチ

2 エンジンカッター

3 可搬式投光器

4 レサシテ一ター

5 担架

6 梯子

7 救命索発射銃

第6 実戦訓練

1 耐煙訓練

2 発煙筒の取扱い

3 放水訓練

4 消火訓練

第7 夜間訓練

第8 水泳

1 水泳前の注意

2 水泳中の注意

3 水泳後の注意

4 水泳禁止者

5 指導者の留意事項

総論

第1 安全管理の必要性

消防職員(以下「職員」という。)が勤務を通じて、職場に起因する傷害や疾病(以下「傷害等」という。)を生ずることなく一様に健全で職務遂行ができるよう安全管理し、その目的達成に努めなければならない。

特に当職場は、地域防災と人命救助を大きな柱としているので安全管理態勢の徹底を図る必要がある。

第2 管理者の責務

1 消防長、所属長(以下「監督者等」という。)は職務遂行に当たっては常に安全管理の理念に徹し職務遂行に当たらなければならない。

2 業務計画の作成に当たっては常に職員の安全と衛生に関する意識を喚起しその習慣を身につけさせるよう指導することが必要である。

3 防災施設の整備改善に当たっては、傷害等の発生防止を第一としなければならない。

4 消防長は、監督者等をもって構成する安全会議の制度を設け、おおむね次に示す事項を研究協議しなければならない。

(1) 防災施設と職務遂行における危険防止対策

(2) 発生した事故原因の調査及び対策の研究

(3) 職務遂行に必要な機械器具、施設等について安全点検要領の作成と定期点検及び整備

(4) 職員の健康状態の把握と健康相談

(5) 感染症、食中毒等に関する予防措置

(6) 救急医薬品の常備

(7) その他安全衛生上必要とする事項

第3 基本的管理事項

1 職員の教養目標は、あくまで基礎動作を重視して高度な技術を安全に身につけさせることを忘れてはならない。

2 伝統だけにとらわれることなく、常に合理的に職務遂行の方法を追求しなければならない。

3 監督者等は、自己の感情に左右されることなく、常に冷静に判断して適切な指導監督を行わなければならない。

4 監督者等は、常に現有資機材を活用して、業務遂行の安全に心がけなければならない。

5 施設資機材は、定期点検のほか使用直前にも安全点検と確認を行い危険防止に努めなければならない。

6 事故は業務終了時間(安堵感の発生時)に発生し易いので最後まで気力を充実させて業務に当たらせなければならない。

7 傷害等の発生に際しては、症状により機を失せず医師の診断を受けさせなければならない。

8 高所における業務については、必ず、顔色、態度に注意し、その疲労度に留意しなければならない。

9 屋内進入等については、退路を確保し、援護救出を忘れてはならない。

第4 着装管理事項

職員の業務遂行に必要な服装(活動服、防火衣、防火帽、略帽、編上げ靴、手袋その他)については毎日その適否を点検し、服装上よりくる危害防止につとめなければならない。

第5 健康管理事項

1 毎日職員の健康状態を観察し、及び具合が悪いと訴える者は指揮者の判断により軽易な業務に服させ、職員はこの回復に全力をあげなければならない。

2 職員は、頭髪、爪等については常時、清潔、端正であるよう注意しなければならない。

3 職員の下着等については、業務の種類及び気温等を勘案し健康を害しないように留意しなければならない。

第6 業務管理事項

1 業務実施に際しては、業務の内容を説明し、安全管理については事前に指示しなければならない。

2 業務施行中、私語や勝手な行動を厳禁し、事故を生じないよう注意しなければならない。

各論

監督者等は、職員に対して日常生活、消防業務及び訓練実施における健康と災害予防のため、次に掲げる各項目の徹底と遵守を図るものとする。

第1 一般服務

1 共通事項

(1) 廊下の通行は、右側歩行とすること。

(2) ポケットに手を入れないこと、窓に腰かけないこと。

(3) 運動靴は踵を踏まないで正しく履くこと。

(4) 破損したまま使用したり、そのまま放置したりせず直ちに申し出て処理すること。

(5) 訓練及び現場行動については通常2歩以上は、かけ足とすること。

第2 消防操法

1 一般的事項

(1) 操法種別ごとの特徴と操法上の危険を伴う点について事前に具体的事例を挙げて説明し安全を図ること。

(2) 機械器具については、操作要領と危険点を説明し、安全を図ること。

(3) 基本動作を確実に行い、慣れからくる粗暴な動作を慎しませること。

(4) 操法上必要な場合は、必ず安全帽、手袋等を着用させ安全に行わせること。

2 基本的事項

(1) 操作は節度を保ち、合図動作の確認(復唱又は「よし」の合図)を確実に行わせ、確認してから次の動作を確実に行わせること。

(2) 基本動作及び器具の取扱いを充分習得させてから次の動作に移る等、不慣れからくる事故の防止に努めること。

(3) 機械器具は常に点検手入れを行い、不備による危険を防止すること。

(4) 筒先を取り扱うときは、背負紐の長さを調整し、替口部分が自己の身体や他の操作員に当たらないよう、また低い姿勢の際自身の頭部に当たらないよう指導すること。

(5) ホ一ス運搬に当たっては結合金具をふらつかせないこと。

(6) 二重巻ホースを延長する際に布の部分を持って延長すると、おす金具部であごを打つおそれがあるので、必ずおす金具を右手に持ち、左手はホースが倒れないようささえ、押し出すと同時におす金具にそえるよう指導すること。

(7) ホース延長は距離を考慮し、後方に引かれ姿勢の不安定を防止すること。

(8) とび口搬送について、とび先で他の操作員に危害を与えないこと。

(9) 吸管操作に当たっては、各操作員は、「よし」の合図を確実に行い共同動作である自覚を持たせストレーナ部分を振り廻す操作を禁止し、吸管止金具等に指をはさまないよう留意させること。

(10) 吸管控綱は、確実に結索を行い、安全を期するため、結索終了後に一度引張り必ず確認すること。

(11) ホースカーの取扱いは、次により行うこと。

(ア) ホースカーを積載場所より下したり、上げたりするときは必ず定められた操作員で合図をしつつ操作すること。

(イ) ホースの延長操作中、ホースカーを一時停止しておくときは、必ず支柱を立てること。

(ウ) ホース延長、走行の際操作員はかかとをあてないよう留意して駆けること。

(エ) ホースカーの収納、引出時えん木の折たたみ部分での外傷に注意すること。

(12) 消防ポンプ自動車、小型ポンプ操作についてはみだりに不要な部分の機械操作を行わないこと。また「乗車」、「下車」は飛び乗り、飛び降りをせず確実な動作で行うこと。

(13) 消防車の誘導は1人又は2人とし同時複数の誘導をしないこと。

(14) はしごの使用に当たっては、主かん、横さん、ロープ、基底部に損傷の有無を確認し、原則としてヘルメットを着用して互に呼吸を充分合わせて取り扱うこと。

(15) 結合金具その他の器具は使用目的を十分理解し、常に確実な操作を行うこと。

3 立体操法

ア ホースと筒先の結合、ホースとホースの結合の確認は特に重視し、頭上への落下等がないよう十分注意すること。

イ ロープによるホースや筒先の結索は正確を期すること。

ウ とび口によるホースの引き上げ及び引き下げは、筒先の背負紐を2回まわし掛けて行うこと。

エ ロープ、ホースの降下又はホース等の結索には「ホース降下」、「ロープ降下」、「結索よし」等の呼唱を必ず行うこと。

オ 階上、階下との合図を明確に行うこと。

カ はしご操法については、操作員同士が呼吸を合わせ建物に立てかけるときは、固定を十分確認し、はしご上での身体の安定に十分注意すること。

第3 消防車両の点検と運用

1 点検

(1) 毎週1回点検日を定め消防車両及び機械器具の点検整備を行うこと。

(2) 消防車両の点検箇所は、操縦装置、走行装置、緩衝装置及びその他の装置、積載器具とし点検簿に記載された様式によること。

(3) 点検その他において異常を認めた場合は救急救助係に報告し、直ちに修理又は整備を行うこと。

(4) 仕業点検には積載器具も併せて行い走行中の機械落下による事故防止に注意すること。

2 運用

(1) 運行に当たっては粗暴な運行、取扱いをしないこと。

(2) 発車及び停車等については、車長の発車、停車の号令により行動すること。

(3) 下車する場合は、機械員の停車措置が終り「よし」の合図により行動し飛び乗ったり、飛び降りたりしないこと。

(4) 乗車員は、通常座席乗車とすること。

(5) 使用後は、必ず燃料を補給し、燃料不足による事故防止に努めること。

(6) 消防車の方向変換等を誘導する場合は、必ず下車してから行うこと。

(7) 車庫内は禁煙とすること。

第4 救助訓練

1 共通事項

(1) 救助訓練を行う場合は、必ず安全具を準備し、装備の完璧と確認を行い実施すること。

(2) 服装は必ず訓練服装とすること。

(3) 訓練における資機材は必ず規定以上のものを使用し、摩耗又は老朽したものを使用しないこと。

(4) ロープの結索その他は基本どおりしてあるか再点検を行うこと。

(5) 指揮者は実施者の体調、顔色等にも充分注意を払うこと。

(6) 命綱、カラビナの確認については、指揮者が充分に意を用いること。

(7) 常に動作は一つ一つ確実に行い、気力を充実して行うこと。

(8) 実施者は職氏名を報告したのち安全を確認したら「安全よし」、準備完了したら「準備よし」、確保者は「確保よし」、終了したら「○○消防士○○終わり」の報告を行うこと。

(9) 指揮者は出発点、終了点にそれぞれ1名を配置し安全指導に注意すること。

第5 救助器具の取扱い

1 携帯ウインチ(チルホール)

(1) チルホール、滑車及びワイヤーは傷があったり、錆ついていないかを点検すること。

(2) 操作が小さくてすみ移動方向も変えられるよう滑車を有効に使用すること。

(3) チルホールを固定する場所は、けん引に十分耐えられるもので、かつ、操作し易い場所を選ぶこと。

(4) 被けん引物が落下したり、崩壊したりして二次災害が起こらないようけん引する方法及び方向には十分注意すること。

(5) けん引距離はなるべく短く、ワイヤーもチルホールとは最短距離の使用方法をとること。

2 エンジンカッター

(1) 燃料及びオイルは、充分入っているか確認すること。

(2) コード、プラグの電気系統は、完全か確認すること。

(3) スターティングロープは完全か確認すること。

(4) ディスクは、止ネジでしっかり止まっているか確認すること。

(5) 台座のネジは、しっかり止まっているか確認すること。

(6) 伝導ベルトの張り具合は適当か確認すること。

(7) ディスクの保護カバーは完全か確認すること。

(8) ディスクが回転することにより火花及び熱がでるので、周囲に可燃物、可燃性ガスがあると燃焼したり、引火爆発する。また使用者も火花による衣服への着火や靴の中に火花が入ることも考慮される。なお保護カバーを有効に使うと同時に保護眼鏡をすること。

(9) ディスクは、鉄用とコンクリート用があるので、適したディスクを使用するとともに厚さとディスク径を考慮して切断すること。

(10) スターティングロープは、反動力(ケッチン)が大きいので始動時には気をつけること。

(11) ディスク方向に人がいないことを確めて始動すること。また回転しているときもディスクを人のいる方向に向けるのを避けること。

(12) ディスク回転中は、絶対にネジをいじらないこと。

(13) 服装は袖口、胸元、靴等は巻き込み、火花の飛び込みを防ぐものを着装し保護眼鏡で顔面の保護をすること。

(14) 切断の姿勢は、体中央前方で足場のしっかりした所で無理のないようにすること。

(15) 切断物は、最小限の時間で最大の効果を得る切断方法をとること。

3 可搬式投光器

(1) エンジン関係の燃料、オイル量の点検、コードプラグの点検及びスターティングロープの点検を実施すること。

(2) 発電機関のブラシ、マグネット等の点検を実施すること。

(3) コ一ド及びコードリールに傷はないか、プラグ及びコンセントは大丈夫か確認すること。

(4) 投光器の電球のフィラメントは切れていないか、投光角度調整レバーは動くか、反射鏡にほこり、傷はないか確認すること。

(5) 三脚の固定ネジ、スライド部は大丈夫か確認すること。

(6) 夜間あるいは室内等の災害現場で使用する場合は、設定する場所の選定を誤らないようにすること。

(7) エンジン発電機コネクター部は、絶対に水との接触を避け、感電の防止に努めること。またコードの被覆の損傷による芯線の露出した部分と金属等の接触による感電も防止すること。

(8) 密閉状態の室や換気の悪い室内での使用に注意し、排気ガス等による中毒防止に努め、またマフラー付近の可燃物が接触し燃え出し火傷する場合もあるので注意すること。

(9) エンジンの振動により、エンジン部及び発電機部等のネジ部のゆるみに気を配ること。

(10) 各接続部は、確実にし安全環をかけること。

(11) 延長コードは、必要最小限とし途中で作業の邪魔になるようなことのないようにし、また断線等の事故がないような所で展張すること。

(12) 投光器は有効に照射できる位置にセットし、レンズを割るような突起物がない所を選ぶこと。

(13) 三脚セットには、スライド部に気をつけ各ネジ(脚部投光器)の締め付けを確実にすること。

4 レサシテータ一

(1) 酸素ボンベ中の酸素量をチェックすること。

(2) 配管ホース、マスク等に油脂が付着していないか調べること。もし付着していれば酸化して着火する場合もあるので、使用前に拭き取っておくこと。

(3) バルブのネジ部、ホースから漏洩するようなゆるみや傷がないこと。

(4) マスクや吸引器の部品数は揃っているか確認すること。

(5) 患者の状態を適確に判断し最適の処置をとること。(蘇生、吸入、吸引の別)

(6) 使用場所の付近で火花を出したり裸火のある場所での使用は避けること。

(7) 使用場所はなるべく患者の頭部付近とし、高所や狭い場所で延長ホースを使用する場合は最短距離で安全な延長経路を通すこと。

5 担架

(1) 縦棒、横棒は折れたりするような傷はついていないか確認すること。

(2) 折りたたみ式や屈折式の脚のネジや止め金は確実か確認すること。

(3) 折りたたみ式や屈折式のスライド部は曲がっていないか確認すること。

(4) 保温用の毛布はあるか確認すること。

(5) 折りたたみ式や折り込み式を組み立てるとき又は収納時にはスライド部や屈折部にはさみ込まれないように注意すること。

(6) 組み立てたら止め金やネジ等を確実に締めておくこと。

(7) 患者は静かに乗せ、押えバンドで止めること。

(8) 頭は後に乗せ隊員が患者の状態を看視しながら、また揺れを少なくして運ぶこと。

(9) 保温処置をすること。

6 梯子

(1) 架てい角度は75度とし、左右にもずれないこと。

(2) 伸縮梯子は上方を注視しながら伸ていし、掛金の確認をすること。

(3) 架ていしたら確保ロープ等で固定措置を講ずること。

(4) 梯子上の人員(荷重)限度に留意すること。

(5) 梯子を架橋にして渡橋するときは、両手で主かんをつかませ、這うようにして渡らせること。

(6) 背面登はんをするときは、ロープ確保を行うこと。

(7) 開口部に架梯するときは、左右のいずれかに寄せて進入に支障がないようにすること。

(8) 梯子の昇降は、軽くひじを伸ばし正しい姿勢を保たせ、目よりやや上の横さんを注視し必ず横さんを握らせ手のひらを下に向け親指を下方にして確実に握らせ、土踏まずで横さんを踏ませ、左手右足、右手左足の順に動かすこと。

(9) 三点支持を厳守させること。

(10) 片手に器材を持っているときは、もう一方の手は主かんを握らせること。

(11) 作業姿勢をとらせるときは、作業する側の反対側の足をからませること。

(12) 梯子上端を確保するときは、身体の大部分を開口部から露出しない位置とすること。

7 救命索発射銃

(1) 射撃訓練後、洗浄剤でよく銃の手入れを行うこと。

(2) 銃及び薬莢の保管は、所定のロッカーに格納し、定期的に保存手入れを行うこと。

(3) 保存手入れは許可証を保持している者が行うこと。

(4) 銃歴簿を作成し、使用回数を明確にすること。

(5) 銃口を人に向けてはならないこと。

(6) 薬莢筒に薬葵を装填したら、安全装置をかけること。

(7) 弾体は静かに挿入し、顔等を銃口に近づけないこと。

(8) 弾体発射時ロープが射撃した者にまつわりつかないようにすること。

(9) 射撃は立射ちで行い、軽くひじを伸ばした状態で行うこと。

(10) 発射は風の影響も考慮に入れ着弾点付近には人を近づけないこと。

(11) 発射時不良が生じた場合、さらに2回引金を引きこれでも不発の場合は、薬葵筒から薬葵を取り出し、薬莢を処分すること。

第6 実戦訓練

1 耐煙訓練

(1) 訓練に先立ち、進入建物等の構造、出入口、危険箇所等の確認把握

(2) 使用器材の取扱操作の習熟に努めること。

(3) 呼吸器、各連結部、計器等の点検を励行すること。

(4) 呼吸器を確実に着装させること。

(5) マスクはあごからかぶり各組を均等に締めた後、気密状態を点検すること。

(6) 完全着装後、各装置、計器等の作動等の確認及び点検を行うこと。

(7) 点検後防火帽を着装させること。

(8) 内部進入は2人1組とする。入口に救助隊員を待機させること。

(9) 人員点検、健康状態を調査させること。

2 発煙筒の取扱い

(1) 点火する場合、点火部を自分の方向に向けたり、他の者に向けないで体から離して点火すること。

(2) 点火する場合は、「点火準備よし」、「点火」と呼称すること。

(3) 不発であってものぞきこんだり、捨てたりしないこと。

(4) 可燃物の付近で点火しないこと。

(5) 煙を吸わないよう注意すること。

3 放水訓練

(1) 注水部署は、風向風速等を考え、近隣の家屋等に迷惑をかけないこと。

(2) 第1線ホースと第2線ホース及び筒先は、十分間隔をとること。(約10メートル以上)

(3) 筒先員は、指揮者の指揮下に行動すること。

(4) 送水は徐々に行い、筒先圧力を上げすぎないよう注意すること。

(5) ポンプ運用に当たっては、よく計器を見守りいつでも放水できるようにしておくこと。

(6) 棒状噴霧切換ノズル使用の場合で噴霧から棒状放水の切換は徐々に行うこと。

(7) 注水及び補助姿勢、部署位置、ホースのねじれに注意すること。

(8) 筒先員と機関員とは十分連絡がとれていること。

4 消火訓練

(1) 気象関係、周囲の状況等を考慮して実施すること。

(2) 油類等に点火する場合は、風上から点火すること。(点火棒3メートル位)

(3) 余裕ホースを充分とり、すぐ移動できるようにすること。

(4) 屋内進入する場合は火勢、煙等を充分考慮して進入すること。

(5) 高所に進入する場合は足場を確保し余裕ホースを充分とること。

(6) 風向、火勢の状況に注意して消火すること。

(7) 梯子等を使用する場合は確保し、補助も完全にやらせること。

(8) 落下物に注意すること。

第7 夜間訓練

(1) 昼間に各訓練及び操作を教育する際には、夜間の注意点を必ず教育すること。

(2) 計画はできるだけ細部にわたって傷害防止上の注意事項を明記しておくこと。

(3) 照明設備を有効に使用すること。

(4) 使用する機械器具を当日の昼間点検整備しておくこと。

(5) 指揮者はその都度適切な注意や指示を与えて事故防止に努めること。

(6) 各操作員は必ず合図及び呼称をしてから操作及び行動をすること。

(7) 一つの訓練が終了したら速やかに機械器具を収納し点検を行うこと。

第8 水泳

1 水泳前の注意

(1) 1人では絶対に泳がないこと。

(2) 水に入る前は、必ず準備運動をすること。

(3) 足から頭までぬらして水に入ること。

(4) 汗の出るほど運動した直後や疲労しているときは水に入らぬこと。

(5) 食事直後や空腹時には水に入らぬこと。

2 水泳中の注意

(1) プールサイドにいる者は、常に入水中の者に対し互に注意すること。

(2) 水泳中、顔や口唇が蒼白になってきたら直ちに水泳をやめてあがること。

(3) 水泳中、パニックになったら直ちに陸に上って休むこと。

(4) 水泳中にふざけたり、冗談をいわないこと。

(5) 自分の力を過信しないこと。

(6) 海で泳ぐ場合等は、海底の状態や潮流のわからない所では逆流や渦巻きに巻き込まれたり、海草に巻かれることがあるから状態のわからない所では泳がないこと。

3 水泳後の注意

(1) きれいな水で身体をよく洗うこと。

(2) 身体を洗ったら乾いたタオルでよく拭くこと。

(3) 耳に水が入ったらすぐ取ること。

4 水泳禁止者

心臓病、肋膜炎、肺炎カタル、リウマチ、胃腸カタル、腎臓炎、中耳炎、てんかん、痔病、膀胱カタル、性病、感冒、脳貧血症や脳充血症を起しやすい者、血圧の高い者、寒気のある者、睡眠不足の者、生理中の者、筋肉ケイレンを起し易い者、感染症のある者

5 指導者の留意事項

(1) プールに入る前と終わった後は人員点呼をすること。

(2) 水泳前に準備運動をすること。

(3) 水泳前と終った後はシャワー浴(特に終了後きれいな水で洗眼)をすること。

(4) 水に入る者の健康状態の確認をすること。

(5) 水温、天候等施設環境のプール衛生と消毒をすること。

(6) 水泳者の健康状態の確認をすること。

(7) 応急手当の方法、手段、医薬品の整備をしておくこと。

(8) 水に入っている者の監視をすること。

(9) プールサイドの規則の厳守(絶対に走らないこと等)をさせること。

(10) 初心者の指導をすること。

(11) 水からあがった後は、必ず健康状態の確認をすること。

(12) 水泳中、不衛生な行為をさせないこと。(つば、放尿等)

この訓令は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

天草広域連合消防安全管理要項

平成13年7月2日 消防長訓令第10号

(平成13年7月2日施行)

体系情報
第9編 防/第2章
沿革情報
平成13年7月2日 消防長訓令第10号