○天草広域連合消防職員委員会に関する規程

平成13年7月2日

消防長訓令第11号

(目的)

第1条 この規程は、天草広域連合消防職員委員会に関する規則(平成13年規則第30号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき、天草広域連合消防職員委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長及び委員の指名)

第2条 消防長は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第17条第3項及び規則第5条に規定する委員長及び委員の指名を行う場合、委員長にあっては様式第1号、委員にあっては様式第2号により行うものとする。

(委員長の職務代行)

第3条 法第17条第3項の規定により指名された委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、消防本部各課長のうち、消防長から指名を受けた課長が委員長の職務を行うものとする。

(消防職員の意見の提出)

第4条 規則第8条に規定する委員会への意見の提出は、総務課を通じて提出するものとする。

2 規則第9条第3項に規定する消防長の定める期日は、毎年度会議開催の1月前までとする。

(委員会の会議及び議事等)

第5条 委員会の会議は、毎年度10月末日までに開催するものとする。

2 委員会の招集及び委員に対する通知は、様式第3号により行うものとする。

(委員会の意見)

第6条 規則第10条に規定する消防長の定める区分は、次の各号に掲げる事項とし、消防長に提出する審議の結果は、様式第4号により行うものとする。

(1) 実施することが適当である。

(2) 諸問題を検討する必要がある。

(3) 実施は困難と考える。

(4) 現行どおりでよい。

(消防長の処置等)

第7条 消防長は、提出のあった意見及び意見に対する処置の結果を、様式第5号により消防職員に通知するものとする。

この訓令は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成18年消防長訓令第11号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

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天草広域連合消防職員委員会に関する規程

平成13年7月2日 消防長訓令第11号

(平成18年7月1日施行)