○天草広域連合消防賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金及び見舞金条例施行規則
平成13年7月2日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草広域連合消防賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金及び見舞金条例(平成13年条例第27号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の組織)
第2条 天草広域連合消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、広域連合長をもってこれに充てる。
3 委員は、副広域連合長、消防長、所轄消防署長及び委員長が指定する医師をもってこれに充てる。
(職務)
第3条 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、副広域連合長のうちから委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(委員会の招集)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長及び委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会議の議事は、出席者の過半数でこれを決定し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(1) 賞じゅつ金等を授与することが相当であると認められる事実に関する概況報告書
(2) 障害者賞じゅつ金又は見舞金の授与を内申する場合は、傷害又は傷病の程度に関する医師の診断書
(3) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与を内申する場合は、死亡診断書その他死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
(4) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与を内申する場合は、賞じゅつ金を受けることができる遺族であることを証明できる書類(その遺族が婚姻の届出をしていないが、当該職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情であった者であるときは、その事実を証明する書類)
(5) その他、広域連合長が必要と認める書類
第8条 委員会は、前条の審査請求があったときは、職員に対して賞じゅつ金等を授与することが相当であるかどうかの認定及び授与すべき賞じゅつ金等の額について調査審議し、その結果を広域連合長に答申する。
(関係者の出席)
第9条 委員長は、審議に必要があると認められる場合は、関係者に対し出席を求めることができる。
(庶務)
第11条 この規則に定める事務は、総務課総務係において取り扱うものとする。
(委任)
第12条 この規則の施行について必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
別表(第6条関係)
職員 | 内申者 |
消防本部職員 | 消防長 |
消防署職員 | 消防署長 |