○天草広域連合消防賞じゅつ金審査基準

平成13年7月2日

消防長訓令第12号

(欠格事項)

第1条 次に掲げる場合は、天草広域連合消防賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金及び見舞金条例(平成13年条例第25号。以下「条例」という。)第2条の規定による賞じゅつ金授与の条件から除外する。

(1) 法令、条例等の規定に違反して事故を発生させた場合

(2) 監督者の事故防止に関する注意若しくは公務遂行上の指揮監督が一般に遵守又は励行されているにもかかわらず、これに従わず事故を発生させた場合

(功労の程度)

第2条 条例第3条に規定する功労の程度は、災厄を受けた消防職員の勤務の性質、指揮者の命令又は職務遂行の状況及びその結果収めた業績の程度によるものとする。

(障害の程度)

第3条 条例第3条第2号に規定する障害の等級は、その障害が固定したときの等級とし、医師の診断によるものとする。

この訓令は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

天草広域連合消防賞じゅつ金審査基準

平成13年7月2日 消防長訓令第12号

(平成13年7月2日施行)

体系情報
第9編 防/第2章
沿革情報
平成13年7月2日 消防長訓令第12号