○天草広域連合宿舎管理規則

平成13年7月2日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草広域連合(以下「広域連合」という。)の業務の円滑な運営に資するため、広域連合が職員に使用させる宿舎の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 広域連合の消防部局及び事務部局の職員(非常勤の職員を除く。)をいう。

(2) 宿舎 職員を居住させる家屋及びその附属施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。

(宿舎管理者)

第3条 宿舎の管理は、宿舎を所管する各課等の長が行うものとする。

(宿舎の使用)

第4条 宿舎は、次に掲げる職員に入舎させるものとする。

(1) 消防署長

(2) 給与条例第10条の2第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員

2 宿舎管理者は、前項の職員で宿舎を必要と認めない場合には、入舎させないことができる。

(使用者の決定)

第5条 宿舎管理者は、職員に宿舎を使用させる場合には、宿舎使用書(様式第1号)を交付するものとする。

(入舎)

第6条 使用者は、相当の理由がある場合を除き入舎指定日に入舎しなければならない。

2 使用者は、入舎したときは、遅滞なく入舎届(様式第2号)を宿舎管理者に提出しなければならない。

(宿舎の明渡し)

第7条 使用者は、次の各号の一に該当することとなった場合は、その該当することとなった日から10日以内に宿舎を明け渡さなければならない。

(1) 職員でなくなったとき。

(2) 転任又は転職等により当該宿舎に居住する資格を失い、若しくは要件を欠き、又はその必要がなくなったとき。

(3) 宿舎を廃止する必要が生じたためその明渡しを請求されたとき。

(注意義務)

第8条 使用者は、善良な管理と注意をもって宿舎を正常な状態において維持しなければならない。

(遵守事項)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、特に宿舎管理者の承認を受けたときはこの限りでない。

(1) 宿舎の全部又は一部を第三者に貸し付けないこと。

(2) 宿舎を住居以外の用に供しないこと。

(3) 宿舎の改造、模様替え又はその他の工事を行わないこと。

(4) その他宿舎管理者において指示したこと。

(宿舎の貸付)

第10条 宿舎の使用料は無料とする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、使用料の一部を負担させることができる。

(費用の負担)

第11条 宿舎で次の各号に掲げる入舎中の費用は、使用者等の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 宿舎内外の清掃費

(3) ふすまの張替え、ガラスのはめ替え、電球の取替え等に要する費用

(4) 軽微な附属家具及び附属器具の取替え及び修理に要する費用

(5) その他使用者等において負担することが相当と認められるもの

2 前項の規定にかかわらず、天災その他特別の理由により使用者に負担させることが適当でないと宿舎管理者が認めたものについては、この限りでない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、故意又は過失により宿舎を滅失し、又は損傷したときは遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 使用者は、その家族及び同居者が行った前項の行為についてもその責任を負わなければならない。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか宿舎の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第1号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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天草広域連合宿舎管理規則

平成13年7月2日 規則第32号

(平成19年4月1日施行)