○天草広域連合火災予防条例等施行規則
平成13年7月2日
規則第33号
注 平成23年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)並びに天草広域連合火災予防条例(平成13年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(令5規則7・一部改正)
(喫煙等の禁止場所の指定)
第3条 条例第23条第1項の消防長が指定する場所は、防火対象物又はその部分で次に掲げる場所とする。
(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所
ア 劇場、映画館又は演芸場の舞台及び客席
イ 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及びすべての床が不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。)で造られた客席を除く。)
ウ 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)
エ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台
オ 百貨店等(床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの)の売場及び通常顧客の出入りする部分(喫煙にあっては、食堂部分で喫煙設備のある場所を除く。)
カ 屋内展示場で公衆の出入りする部分
キ 旅館、ホテル又は宿泊所で催物の行われる部分
ク 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分
ケ 自動車車庫又は駐車場で、次に該当するもの(危険物品については除く。)
(ア) 駐車の用に供する部分の床面積が地階又は2階以上の階にあっては、200平方メートル以上、1階にあっては、500平方メートル以上、屋上部分にあっては、300平方メートル以上のもの
(イ) 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が10以上のもの
コ 地下街の売場及び地下道
サ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲(裸火にあっては、日常的に用いられる火を使用する設備及び器具並びに宗教的行事等で用いられるものを除く。)
シ 高さ100メートル以上の建築物で公衆の通行の用に供する部分
(2) 危険物品を持ち込んではならない場所
イ キャバレー、バー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で、公衆の出入りする部分の床面積の合計が100平方メートル以上のもの
ウ 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
(平28規則1・一部改正)
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 火薬取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び同第2項に掲げるがん具煙火
(平28規則1・一部改正)
(裸火使用等の承認)
第3条の3 条例第23条第1項ただし書の規定により消防長が喫煙、裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込みを禁止する場所において喫煙させ又は裸火及び危険物品を使用しようとする者は、裸火等使用承認申請書(様式第1号の2)に、関係図面等を添えて消防署長の承認を受けなければならない。
(平28規則1・一部改正)
(変電設備等)
第4条 条例第11条第1項第3号(条例第12条第2項及び第13条第2項の規定により準用する場合を含む。)に規定する変電設備等の周囲に有効な空間を保有する等の基準は、次のとおりとする。ただし、キュービクル式の変電設備にあっては、この限りではない。
(1) 配電盤の前面には、1.2メートル(低圧を扱う配電盤にあっては1.0メートル)以上、背面には0.8メートル以上の空間を保有すること。
(2) 配電盤を2列以上設ける場合は、列の相互間を1.8メートル以上とすること。
(3) 変圧器等の前面には、0.6メートル以上、相互間には0.1メートル以上の空間を保有すること。
(4) 変圧器等を2列以上設ける場合は、列の相互間を1.0メートル以上とすること。
(5) 発電機等の周囲には0.6メートル以上の空間を保有すること。
(標識等)
第5条 条例第11条第1項第5号及び第3項(条例第8条の3第1項及び第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)、第17条第1項第3号、第23条第2項及び第4項第2号、第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項の規定において準用する場合を含む。)、第34条第2項第1号並びに第39条第4号の規定によりそれぞれ設ける標識類の様式は、別表第1に定めるとおりとする。
2 条例第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項の規定において準用する場合を含む。)及び第34条第2項第1号の規定により設ける掲示板には、危険物又は指定可燃物等の性状に応じ、それぞれ次の表に掲げる事項を記載するものとし、その様式は別表第2に定めるとおりとする。
危険物又は指定可燃物の種類 | 防火上の記載事項 |
第1類の危険物又は指定可燃物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの及び禁水性物品 | 注水行為を厳に禁止する旨の掲示板 |
第2類の危険物又は指定可燃物 (引火性固体を除く。) | 火気の使用に注意を要する旨の掲示板 |
第2類の危険物又は指定可燃物のうち引火性固体、自然発火性物品又は第4類若しくは第5類の危険物及び指定可燃物 | 火気の使用を厳に禁止する旨の掲示板 |
綿花類等 | 火気の使用に注意し整理整とんする旨の掲示板 |
(平24規則14・平28規則1・一部改正)
(水素ガスを充てんする気球)
第6条 条例第17条第1項第5号の規定により用いなければならない風圧又は摩擦に対し十分な強度を有する気球及び掲揚綱等の材料及び構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 気球の材料
ア ビニール樹脂若しくはこれに類する樹脂又はゴム引布等でその材料が均一で、かつ、気温の変化等による変質、静電気の発生又は帯電のしにくいもの
イ 生地は、可そ剤、着色剤等の吹き出し、及び粘着がなく、かつ、泡及び異物の混入がないもの
ウ 厚さはビニール樹脂については0.1ミリメートル以上、ゴム引布については0.25ミリメートル以上のもの
エ 拡張力及び伸びは、膨脹又は圧縮による内外圧に十分耐えるもので、塩化ビニールフィルムにあっては150キログラム毎平方センチメートル、ゴム引布にあっては 270キログラム毎平方センチメートル以上のもの
オ 引裂強さは、塩化ビニールフィルムにあっては、エレメンドルフ引裂強さ6キログラム毎平方センチメートル以上のもの
カ 水素ガスの過透する量は、1気圧、摂氏20度、24時間において、1平方メートルにつき5リットル以内のもの
(2) 気球の構造
ア 掲揚又はけい留中、局部的に著しく外圧を受け、又は著しく静電気を発生することがないもの
イ 掲揚中、著しく不安定になり、又は回転することがないもの
ウ 接着部分は、その強さが生地の強さと同等以上であるもの
エ 糸目座の強さは、150キログラム以上の荷重に耐えるもの
(3) 掲揚綱等の材料
ア 麻又は綿などで材質が均一で、かつ、変質、静電気の発生又は帯電しにくいもの
イ 繊維は比較的長繊維のもの
ウ 掲揚綱及びけい留綱に使用する綱の太さは、直径が麻については6ミリメートル以上、合成繊維については4ミリメートル以上、綿については7ミリメートル以上のもの
エ 糸目綱に使用する綱の太さは、直径が麻については3ミリメートル以上、合成繊維については2ミリメートル以上、綿については4ミリメートル以上のもの
オ 掲揚綱の切断荷重は、気球の直径が2.5メートルを超え3メートル以下のものについては240キログラム以上、2.5メートル以下のものについては170キログラム以上のもの
カ 水、バクテリア、油、薬品等により腐しょくしていないもの
キ 摩擦によりその強さが容易に減少しないもの
ク 建物等のかどにおける横すべりにより容易に切断することのないもの
ケ 吸湿により著しく硬化することのないもの
(4) 掲揚綱等の構造
ア ヤーン数2以上のストランドを3つより以上としたもの又はこれと同等以上の強度を有するもの
イ 著しく変形し、又はキンクすることのないもの
ウ 操作に際し、著しく滑ることのないもの
エ 糸目は6以上とし、浮力及び風圧に十分耐えるもの
オ 結び目は、動圧により容易に解けることのないもの
カ 結び目は、局部的に荷重が加わらないようにしたもの
(火災予防上不適当なこんろ等の構造)
第7条 条例第18条第1項第6号(条例第19条第2項、第20条第2項、第21条第2項及び第22条の規定において準用する場合を含む。)の規定により使用してはならないこんろ及び移動式ストーブ等の構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 高圧ガス以外の燃料を使用するこんろ及び移動式ストーブ
ア 容易に転倒するもの
イ 燃料容器、配管等の主要部分が腐しょく、変形、破損又は漏えいのおそれのあるもの
ウ 操作方法が容易に消滅しない方法で明示されていないもの
エ 取扱い、手入れ及び修理が容易でないもの
オ 点火又は燃焼に際し、火災発生の危険大なるものを使用し、又は危険な操作を必要とするもの
カ 燃焼状態が不安定となり、又は異常燃焼をおこしやすいもの
キ 点火、消火、火力調節等の操作の際、作動が円滑かつ確実でないもの
ク 燃焼部分に可燃物が落下し、又は接触するものを防止する装置のないもの
ケ 使用中に燃料容器、操作部分及び底部の温度が著しく上昇するもの
コ 燃料容器の底部が敷台等に直接接触するもの
サ 液体燃料を使用するもので、漏れ、又はあふれた燃料を受けるための敷台のないもの
シ 燃料補給時における溢流防止のための装置又は附属器具等のないもの
ス 漏洩又は溢流した燃料が器具の内部にたまるもの
セ 電気点火装置が短絡等を起こし易いもの
(2) 高圧ガスを燃料とするこんろ及び移動式ストーブ
ア 点火又は消火の操作の際に、未燃ガスが著しく発生するもの
イ 多量に燃料を消費するもので、事故時に作動する燃料の自動供給閉止装置のないもの
ウ 燃料容器が摂氏40度以上に加熱されるもの
エ 容器内の固定された燃料配管に金属管が使用されていないもの
(3) 火ばち
木製の火ばちで内部に不燃性材料の落としがないもの又は落としの底が火ばちの底に接近しすぎているもの
(4) 置ごたつ
ア 上面及び側面により可燃物が内部へ侵入し、熱源と近接するのを防止する装置のないもの
イ 裸火を用いる置ごたつで、容易に転倒するもの
ウ 裸火を用いる置ごたつで、火入容器がやぐらの上部及び側面に接近しすぎているもの
エ 火入容器が可燃性のもの又は火入容器の底部が直接床面に接するもの
オ 電気を用いるこたつ類で使用温度が所定以上に上昇した場合に作動する電源の自動しゃ断装置のないもの
(5) 火消しつぼ
ア 可燃性の材料で造ったもの
イ 底部が直接床面に接するもの
(6) アイロン及びこて
ア 電気を用いるアイロン及びこてで、ビニールコードを用いているもの
イ 裸火を用いるアイロンで、火の粉が飛散するもの
(火災警報の発令基準)
第8条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報は、次の基準により必要と認められる場合において発令する。
(1) 実効湿度60パーセント以下で最低湿度40パーセントを下り、最大風速7メートルを超える見込みのとき。
(2) 平均風速10メートル以上の風が、1時間以上連続して吹く見込みのとき(降雨、降雪中は発令しないことがある。)。
(火気使用制限区域の標識)
第9条 法第23条の規定により、たき火又は喫煙の制限をした区域には、様式第1号の標識を掲げるものとする。
(火災発見者の通報場所)
第10条 法第24条第1項の規定により火災を発見した者は、電話、駆け付け及びその他の方法により、迅速に次に掲げる指定場所へ通報しなければならない。
(1) 消防本部(署、分署を含む。)
(2) 消防団(分団を含む。)
(3) 市役所又は町役場(支所を含む。)
(平23規則4・令4規則1・一部改正)
(消防水利の指定)
第11条 消防署長は、法第21条第1項の規定により消防水利の指定を行ったときは、指定書(様式第2号)を所有者、管理者又は占有者に交付するとともに現場に省令第34条の2に定める標識を設けるものとする。
2 法第21条第3項の規定による水利変更等の届出は、様式第2号の2により、5日前までに消防署長に提出するものとする。
3 前2項のほか、法第20条第2項の規定により市町村長が管理する消防水利施設についても現場に標識を設けるものとする。
(平28規則1・一部改正)
(指定催しの要件)
第11条の2 条例第42条の2第1項に規定する祭礼、縁日、花火大会その他多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件は、告示で定める。
(平26規則10・追加)
(指定催しの通知)
第11条の3 条例第42条の2第3項に規定する指定催しを主催する者に対する通知は、様式第2号の3によるものとする。
2 条例第42条の2第3項に規定する公示は、告示により行うものとする。
(平26規則10・追加)
(火災予防上必要な業務に関する計画)
第11条の4 条例第42条の3第1項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、様式第2号の4によるものとする。
2 条例第42条の3第2項の消防署長が定める日は、指定催しの指定を行う日において、指定催しの規模及び実施日を勘案して消防署長が定めるものとする。
(平26規則10・追加、平28規則1・一部改正)
(平26規則7・平26規則10・一部改正)
(手数料)
第18条 前条の規定によるタンクの水張検査等の申出をするときは、手数料を納付しなければならない。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第18条の2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(平31規則5・追加)
(公表の手続)
第18条の3 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、天草広域連合ホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(平31規則5・追加)
(液化石油ガスに関する意見書交付申請書)
第19条 液化石油ガス保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第36条第2項により液化石油ガスに関する意見書の交付を受けようとするものは様式第19号の交付申請書に関係書類を添えて、消防署長に申請しなければならない。
(平28規則1・一部改正)
(平26規則10・平28規則1・平30規則3・令5規則7・一部改正)
(平26規則10・平28規則1・一部改正)
(特例規定適用願)
第22条 令第32条の規定により基準の特例を受けようとするものは、様式第26号による特例規定適用願に関係図書を添えて消防長に提出しなければならない。
(平28規則1・一部改正)
(消防訓練計画通知書等)
第23条 省令第3条第10項に基づく訓練を実施する場合には、防火管理者は様式第27号による消防訓練計画通知書を消防署長に提出するものとする。
2 省令第3条第10項に掲げる防火対象物以外の令別表第1に掲げる防火対象物の防火管理者は前項同様に努めるものとする。
(令3規則2・一部改正)
(委任)
第24条 この規則の施行について、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第16号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。
附則(平成16年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第14号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定については、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第5号)
この規則は、平成32年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、公布日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第8号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(平24規則14・全改、平28規則1・一部改正)
規制事項 | 寸法 | 色 | ||||||||
根拠条文 | 標識の種類 | 幅cm | 長さcm | 地 | 文字 | |||||
15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |||||||
燃料電池発電設備 | である旨の標識 | |||||||||
変電設備 | ||||||||||
急速充電設備 | ||||||||||
発電設備 | ||||||||||
蓄電池設備 | ||||||||||
水素ガスを充てんする気球の掲揚又はけい留する場所への立入を禁止する旨の標識 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | ||||||
「禁煙」「火気厳禁」又は危険物品持込厳禁」と表示した標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | ||||||
「喫煙所」と表示した標識 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 | ||||||
30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |||||||
危険物 | を貯蔵し又は取り扱っている旨を表示した標識 | |||||||||
指定可燃物 | ||||||||||
30以上 | 60以上 | (※注) | ||||||||
危険物 | の品名、最大数量を掲示した掲示板 | |||||||||
指定可燃物 | ||||||||||
定員表示板 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 | ||||||
満員御礼 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 |
(※注)危険物規制に関する規則第18条第1項第3号及び第5号の例によること。
別表第2(第5条関係)
(平24規則14・全改、平28規則1・一部改正)
危険物又は指定可燃物の種類 | 防火上の記載事項 | 寸法 | 色 | ||
幅cm | 長さcm | 地 | 文字 | ||
第1類の危険物又は指定可燃物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの及び禁水性物品 | 禁水 | 30以上 | 60以上 | 青 | 白 |
第2類の危険物又は指定可燃物(引火性固体を除く) | 火気注意 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 |
第2類の危険物、指定可燃物のうち引火性固体、自然発火性物品又は第4類若しくは第5類の危険物及び指定可燃物 | 火気厳禁 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 |
綿花類等 | 火気注意 整理整頓 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 |
備考
1 禁水性物品とは危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第10条第1項第10号の禁水性物品をいう。
2 自然発火性物品とは危険物の規制に関する政令第25条第1項第3号にいう自然発火性物品をいう。
(令3規則2・全改)
(平28規則1・平31規則7・一部改正)
(令3規則2・全改)
(平26規則10・追加、平28規則1・一部改正)
(令3規則2・全改)
(令3規則2・全改)
(令3規則2・全改)
(令5規則8・全改)
(令3規則2・全改)
(令3規則2・全改)
(令3規則2・全改)
(令3規則2・全改)
(令3規則2・全改)
(令3規則2・全改)
(令3規則2・全改)
(令3規則2・全改)
(令3規則2・全改)
(令3規則2・全改)
(令3規則2・全改)
(令3規則2・全改)
(平28規則1・一部改正)
(令3規則2・全改)
(平28規則1・一部改正)
(令3規則2・全改)
(令3規則2・全改)
(平26規則10・全改、平28規則1・平31規則7・一部改正)
(平30規則3・追加、平31規則7・一部改正)
(令3規則2・全改)
(平26規則10・全改、平28規則1・平31規則7・一部改正)
様式第25号 削除
(平26規則10)
(令3規則2・全改)
(令3規則2・全改)
(令3規則2・全改)
(平28規則1・一部改正)
(平28規則1・一部改正)