○農業等で貯蔵し、又は取り扱う危険物に対する天草広域連合火災予防条例の運用について

平成13年7月2日

消防長訓令第14号

(適用の範囲)

第1条 この運用は、次の各号に定める用途で貯蔵し、又は取り扱う指定数量未満の危険物について適用できるものとする。

(1) ハウスの暖房に使用するボイラーの燃料として消費する危険物

(2) のり、いぐさ、米、麦等の農水産物の乾燥のため消費する危険物

(3) 農業用機械器具等の燃料に消費する危険物

(届出の運用)

第2条 前条に定める危険物について、次に定める届出が行われたものについては、天草広域連合火災予防条例(平成13年条例第26号。以下「条例」という。)第46条に規定する届出に際し、記載内容について簡略化できる(届出者欄に住所、氏名を記入し押印のみで可)ものとする。

(1) 届出

少量危険物貯蔵・取扱い調査表(別記様式)により、農業協同組合その他の団体が行う。

(2) 廃止届

前号の規定は、2回目以降の調査において前条の貯蔵及び取扱いを廃止する場合について準用する。

(3) 調査の頻度

農業等で貯蔵し、又は取り扱う危険物に対する条例の運用について(以下「運用」という。)に規定する届出は、消防本部及び関係団体の協議により、おおむね5年に1度実施するものとする。

(構造等の運用)

第3条 第1条に定める危険物の貯蔵・取扱いに対する設備の基準については、消防法(昭和23年法律第186号)及び条例の定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 消火器

消火器の設置については、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第6条第6項の規定によるほか、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第32条を適用し、住居又は車両等に設置することができるものとする。

(2) 標識及び掲示板

標識及び掲示板の設置については、条例第31条の2第1項第1号の規定によるほか、条例第34条の2を適用し、タンク本体の見やすい場所等に危険物である旨、及び防火に関し必要な事項を直接記載する等の方法により、同号規定の標識及び掲示板の設置に代えることができるものとする。

(3) 防油堤について

防油堤については、鉄筋コンクリート造又はコンクリートブロック造を原則とするが、連作障害防止等定期的に移設するものについては、土堤等で構築してもさしつかえないこと。この場合、土堤は流出した危険物が浸透しにくいように粘土質のものを使用し、天端の幅は20センチメートル以上、のり面勾配は1:(1以上)とすること。また防油堤の容量はタンク容量以上とすること。

第4条 運用基準による届出の事務処理並びに査察執行等の細目及び違反事項の是正に関することについては、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

農業等で貯蔵し、又は取り扱う危険物に対する天草広域連合火災予防条例の運用について

平成13年7月2日 消防長訓令第14号

(平成13年7月2日施行)

体系情報
第9編 防/第3章
沿革情報
平成13年7月2日 消防長訓令第14号