○住宅用防災機器の設置及び維持に関する事務取扱要綱
平成18年5月26日
消防長訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、天草広域連合火災予防条例(平成13年条例第26号。以下「条例」という。)第3章の2に規定する住宅用防災機器の設置及び維持に関する事務取扱について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 消防法令とは、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。)をいう。
(2) 建基法とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)をいう。
(3) 住宅とは、法第9条の2第1項に規定する住宅をいう。
(5) 特定行政庁等とは、特定行政庁及び指定確認検査機関をいう。
(6) 市町村の助成事業等とは、老人日常用具給付等事業及び重度身体障害者日常生活用具給付等事業並びに重度障害児・者日常生活用具給付等事業をいう。
(令2消防長訓令2・一部改正)
(基準の特例に関する事項)
第3条 条例第29条の6の規定に基づき、消防長又は署長(以下「消防長等」という。)が条例第29条の2に規定する住宅の位置、構造又は設備の状況から判断し、同条から第29条の4までに規定する住警器等の設置及び維持に関する基準の特例を認める場合は、次のとおりとする。(条例第29条の3第1項に定められた住宅の部分に設置されている場合に限る。)
(1) 消防法令に想定していないような高性能を有する特殊な警報器や消火設備等が設置されている場合
(2) 市町村の助成事業等により、既に住宅用火災警報器とおおむね同等の性能を有する住宅用火災警報器又はこれに類する機器が設置されている場合
(3) 共同住宅の特例基準(「共同住宅等に係る消防用設備等の技術上の基準の特例について」(昭和61年消防予第170号)及び「共同住宅等に係る消防用設備等の技術上の基準の特例について」(平成7年消防予第220号))又は、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17年総務省令第40号)に定める共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備又は共同住宅用スプリンクラー設備が設置されている場合
(4) 新たな技術開発に係る住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備の補助警報装置並びに外国で製造された住宅用防災警報器について、住警器等規格省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた機器が設置されている場合
(令2消防長訓令2・令3消防長訓令3・一部改正)
(基準の特例に関する通知等)
第4条 条例第29条の6の規定に基づき、住警器等について適用を除外する場合の事務処理については次によること。
(令2消防長訓令2・令3消防長訓令3・一部改正)
(設置及び維持の確認)
第5条 消防長等は、住宅の関係者から住警器等の設置及び維持の基準の適合について確認を求められた場合は、当該住宅に立ち入って確認を行うことができるものとする。
2 前項の規定に基づき消防職員に住宅へ立ち入って確認を行わせる場合は、法第4条第1項ただし書の規定に基づき、住宅の関係者の承諾を得るとともに、天草広域連合火災予防査察規程(平成26年消防長訓令第5号)第7条の規定を遵守し行うものとする。
(令2消防長訓令2・令3消防長訓令3・一部改正)
附則
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附則(令和元年消防長訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和2年消防長訓令第2号)
この訓令は、制定の日から施行する。
附則(令和3年消防長訓令第3号)
この訓令は、制定の日から施行する。
(令元消防長訓令3・一部改正)
(令元消防長訓令3・令3消防長訓令3・一部改正)
(令元消防長訓令3・一部改正)